福岡県:移動スーパー参入促進費補助金/申請期間延長

上限金額・助成額150万円
経費補助率 33%

移動販売車で買い物が困難な地域を巡回し、地元スーパーの食品や日用品の販売を行う、「移動スーパー」に取り組む事業者を支援します。

補助件数:1から2件程度
書類審査により補助交付決定を行います。

移動スーパーに参入するにあたって必要な初期費用の3分の1又は下記のいずれか低い額を上限とし、予算の範囲内で市長が適当と認めた額。
・新たに移動販売車両を購入する場合 100万円
・すでに保有する車両を改造する場合 50万円

ただし、補助の対象となるのは「車両購入費・改造費、備品費、広報費、交通費、雑役務費」等の別表(PDF:273KB)に定めた経費となります。
購入済み・改造済みの移動販売車両に対して補助金を交付することはできません。補助金の交付決定通知を受ける前に移動販売車両の購入・改造はしないよう注意してください。
原則、補助金は移動販売車両の購入・改造完了後、「福岡市移動スーパー参入促進費補助金事業実績報告書」に領収書等関係書類を添えて提出して頂いた後の支払いとなります。


福岡県
中小企業者,小規模企業者
福岡市内における買い物が困難な地域を巡回し、地域の求めに応じて、食料品(肉、魚、野菜の生鮮三品等)及び日用品等を販売する移動スーパー事業

注意1)野菜や魚のみの移動販売やキッチンカーは補助対象となりません。
注意2)福岡県が行っている福岡県移動スーパー参入促進費補助金も申請することが条件になります。

■事業イメージ
【直営型】地元スーパーが自社で車両購入し、自社の商品を移動販売
【連携型】移動販売事業者が車両購入し、地元スーパーの商品を引き受け移動販売

2025/06/13
2025/09/30
■補助対象者
中小企業者(地元スーパー、移動販売事業者)

■補助金支給の要件
申請にあたっては、下記のすべての要件を満たすことが必要です。
福岡市内における買い物が困難な地域を巡回し、地域の求めに応じて、食料品(肉、魚、野菜の生鮮三品等)及び日用品等を販売する「移動スーパー」を行う者であること。
中小企業者であって、小売業を行う者もしくは、小売業者と連携して移動販売事業を行う者であること。
交通不便地等、日常の買い物が不便な地域において、移動販売を行う者であること。
役員が福岡市暴力団排除条例(平成22年福岡市条例第30号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
運営について、暴力団、暴力団員及び暴力団員と密接な関係を有する者の支配を受けていないこと。
市税に係る徴収金(市税及び延滞金等)を滞納していないこと。
特定の政党その他の政治的団体又は宗教を支持、又は反対していないこと。
前号に掲げるもののほか、補助金の交付が不適当と認められないこと。

福岡市移動スーパー参入促進費補助金交付申請書(様式第1号) に、以下の書類を添付し、下記お問い合わせ先に提出してください。
電子メールでも受け付けています。

■添付書類
経費配分書(別紙2)
役員名簿(別紙3)
事業実施地域が分かる図面(地形図、商店分布図、位置図、見取り図、写真など)
連携する小売事業者との契約書の写し(地元スーパー等の小売業者と連携して移動販売を行う場合のみ)
市税に係る徴収金に滞納がないことの証明(申請日前30日以内に交付を受けたものに限る)
【法人の場合】中小企業者であることが分かる書類
【個人の場合】直近の確定申告書(第一表、第二表、収支内訳書(1・2面)、又は所得税青色申告書(1~4面))又は開業届

福祉局 生活福祉部 地域共生課 住所: 福岡市中央区天神1丁目8番1号 電話番号: 092-733-5346 FAX番号: 092-733-5914 E-mail: chiikikyousei.PWB@city.fukuoka.lg.jp

移動販売車で買い物が困難な地域を巡回し、地元スーパーの食品や日用品の販売を行う、「移動スーパー」に取り組む事業者を支援します。

補助件数:1から2件程度
書類審査により補助交付決定を行います。

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