大規模成長投資補助金・申請要件
公開日 更新日 2026/08/26

① 確定決算がない場合の賃上げ規定の適用範囲について*
公募要領p.11に「本補助金の公募の申請時において、確定した決算がない場合は、基準年度の1人当たり給与支給総額が、申請日を含む事業年度の1人当たり給与支給総額以上である必要があります」とございます。
> 「申請日を含む事業年度」において従業員の雇用予定がなく(役員のみの場合)、こちらの規定は対象外(適用不可または対象外)という理解で差し支えないでしょうか。あるいは、「申請日を含む事業年度」の翌事業年度(実際に従業員の雇用を開始した年度)と基準年度が比較される形となりますでしょうか。

② 人員構成の変化に伴う「1人当たり給与支給総額」の比較基準について
①の比較対象が「翌事業年度(雇用開始後)」となる場合、新規設立会社においては、創業初期に高単価な専門職・幹部人材を雇用し、補助事業完了(工場稼働等)後に一般従業員を順次雇用する計画を想定しております。
> このように事業進捗に伴い人員構成(平均単価)が変化する場合であっても、一律で「1人当たり給与支給総額」を比較基準として判定されるのでしょうか。

③ 「足下の賃上げ」の算定方法および算出基準について*
公募要領p.21記載の「補助事業期間中から実施する『足下の賃上げ』」の算定方法についてご教示ください。
> ②に記載した通り、初期に高単価人材を雇用し、後から多人数・標準単価の従業員を採用する人員計画の場合、個々の既存従業員に対して物価上昇率以上の賃上げを実施していたとしても、組織全体の「1人当たり給与支給総額」で算出すると達成が非常に困難となるケースが予想されます。この場合も全体の「1人当たり給与支給総額」での算定が必須となりますでしょうか。それとも個別従業員の賃上げ率等で算定することは可能でしょうか。

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回答
回答者 綾香鈴木

ご質問①
最新決算期に加えて申請日を含む事業年度に従業員の雇用が無い場合は、
基準年度の従業員と役員合算の1人当たり給与支給総額が、申請日を含む事業年度の従業員と役員合算1人当たり給与支給総額以上である必要があります。

ご質問②・③
人員構成の変化(採用等による平均給与額の低下)を理由とした、1人当たり給与支給総額の例外的な取扱いは設けられておりません。
ご記載のケースにおきましても、公募要領に定める1人当たり給与支給総額の要件を一律に適用する取扱いとなります。
この投稿は、 2026年8月時点の情報です。
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