大規模成長投資補助金・その他
公開日 更新日 2025/10/01

大規模成長投資補助金の交付決定を受けた企業は、「国から交付の決定」を受けた会社となるため、交付の決定の通知を受けた日から同日後一年を経過する日までの間、政治活動に関する寄附をしてはならなくなるのでしょうか?

関連条文
○政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号。以下「法」という。) (抄)(寄附の質的制限)
第二十二条の三
国から補助金、負担金、利子補給金その他の給付金の交付の決定を受けた会社その他の法人は、当該給付金の交付の決定の通知を受けた日から同日後一年を経過する日までの間、政治活動に関する寄附をしてはならない。

○総務省ガイドライン
国から交付の決定を受けていない会社その他の法人について
○ 法第22条の3第1項は、国から補助金等の交付の決定を受けた会社その他の法人について政治活動に関する寄附を制限している。
○ したがって、独立行政法人や基金設置法人が会社その他の法人に対して補助金等の交付の決定を行っている場合など、国ではない者から補助金等の交付の決定を受けた会社その他の法人には、この規定は適用されない。
○ なお、「交付の決定」とは、交付行政庁が補助金等の交付申請者に対して一定金額の補助金等を交付する旨の行政行為をいい、事業の採択の決定はこれに該当しない。

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回答
回答者 Stayway / メディア事業部

日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。 中小企業庁認定 経営革新等支援機関

政治資金規正法第二十二条の三で規定される寄付の制限についてお尋ねいただいたものと理解いたしました。第二十二条の三は、「国から一定の補助金等の交付の決定を受けた会社その他の法人」に対して寄付の制限を課すものであり、独立行政法人などを経由した間接補助金は対象外 となります。本補助金も間接補助金ですので、寄付に際し第二十二条の三による制限はございません。
この投稿は、 2025年10月時点の情報です。
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