大規模成長投資補助金 に関するQ&A
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Q
みなし大企業が100%株式保有している子会社の場合対象になるか?
Q
採択時に提出した計画では、支払いは「2年目・3年目」を予定しており、「1年目の支払い」はありませんでした。
しかし、採択後に発注先との調整が必要となり、支払い時期が変更された結果、1年目にも支払いが発生する見込みとなりました。
事務局へお問い合わせしたところ「交付決定までは採択時の計画どおりで進め、交付決定後に変更の相談をしてほしい」との案内がありました。
その後もできる限り採択時の予算枠に収まるよう、支払い時期を調整してまいりましたが、一部どうしても1年目に支払いが発生してしまう経費が残っております。(総額としては採択時の予算枠内に収まっております。)
以上の点につき、対応方針をご教示ください。
Q
状況
・倉庫の増築を計画している
・増築部分に一部新規の自動倉庫システムや移動ラックシステムを導入予定
・既存の倉庫で使用しているシステムについて、増設部分に対応するように一部機能を追加する費用が発生する
質問
・上記状況において実施する「既存システムの改良費用」は、「専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システム等の購入・構築、借用、クラウドサービス利用に要する経費
と一体で行う、改良・修繕に要する経費」に該当し、補助対象となる理解であるが、補助対象外となる可能性はあるか?
(参考)参照した公募要領の記載(P.12)
①専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システム等の購入・構築、借用、クラウドサービス利用に要する経費
②①と一体で行う、改良・修繕に要する経費
Q
ホテル建築にあたり、建築確認は交付決定前に進めていいのか?
Q
ホテル建築にあたり、自社施工の予定だが、建築資材の購入費は補助対象となるか
Q
減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和 40 年大蔵省令第 15 号)に照らして厳密に判定すると「構築物」に該当する部分について、建物と一体であると判断していることが理由で会計処理上「建物」や「建物付属設備」として固定資産計上する場合は、補助対象となるか
(参考)参照した公募要領の記載(P.11)
※1 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和 40 年大蔵省令第 15 号)における「建物」、建物と切り離すことのできない「建物附属設備」、及びその「付帯工事(土地造成含む)」に係る経費が対象です。
※2 建物の単なる購入や賃貸、土地代は補助対象外となります。
※3 建物における構築物(門、塀、フェンス、広告塔等)は補助対象外となります。
Q
申請者の決算期について、元々6月20日が決算日だったのを、2024年に6月30日に変更しました。
以下の流れで変更しています。
2023年6月21日~2024年6月20日の決算書を作成
2024年6月21日~2024年6月30日の10日間の決算書を作成
以降は2024年7月1日~2025円6月30日が決算期間(現在決算作業実施中)
1.
A002_成長投資計画書別紙の記載方法
A003_ローカルベンチマークの作成方法
を知りたいです。
最新決算期に2024年6月20日、前期決算期に2023年6月20日、前々期決算期に2022年6月20日のデータを入力するという理解で合っていますでしょうか。
2.
添付する決算書は、2024年6月20日期、2023年6月20日期、2022年6月20日期の3期間で宜しいでしょうか。2024年6月21日~2024年6月30日の10日間の決算書は申請フォームで添付できる欄がないため不要ということになりますでしょうか。
Q
有期ではあるが1年間で契約している従業員が多数おり、年ごとに契約更新を行い、継続雇用となっているケースも多数ある。このようなケースは契約自体は有期であるため、契約社員となる理解である。契約社員となるため、「常時使用する従業員数」に含めなくてよいという理解で良いか?(関連QA(1)13)
参考:QA(1)13
Q. 「常時使用する従業員」に派遣社員、契約社員は含まれますでしょうか。
A. 派遣社員、契約社員は常時使用する従業員には含めません
補足
25/4月に電話で問い合わせした結果と異なるので再確認です
(電話問い合わせ時の回答)
有期雇用と認められるのは以下の契約のみとなり、1年契約の場合はそもそも「常時使用する従業員」に含まれます
・日々雇い入れられる者
・2か月以内の期間を定めて雇用される者
・季節的業務に4か月以内の期間を定めて雇用される者
Q
大規模成長投資補助金の交付決定を受けた企業は、「国から交付の決定」を受けた会社となるため、交付の決定の通知を受けた日から同日後一年を経過する日までの間、政治活動に関する寄附をしてはならなくなるのでしょうか?
関連条文
○政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号。以下「法」という。) (抄)(寄附の質的制限)
第二十二条の三
国から補助金、負担金、利子補給金その他の給付金の交付の決定を受けた会社その他の法人は、当該給付金の交付の決定の通知を受けた日から同日後一年を経過する日までの間、政治活動に関する寄附をしてはならない。
○総務省ガイドライン
国から交付の決定を受けていない会社その他の法人について
○ 法第22条の3第1項は、国から補助金等の交付の決定を受けた会社その他の法人について政治活動に関する寄附を制限している。
○ したがって、独立行政法人や基金設置法人が会社その他の法人に対して補助金等の交付の決定を行っている場合など、国ではない者から補助金等の交付の決定を受けた会社その他の法人には、この規定は適用されない。
○ なお、「交付の決定」とは、交付行政庁が補助金等の交付申請者に対して一定金額の補助金等を交付する旨の行政行為をいい、事業の採択の決定はこれに該当しない。
Q
プレゼン審査で説明しない資料があってもよいですか?