大規模成長投資補助金 に関するQ&A
Q
8月1日(金)に電話で岡崎様に以下の内容についてお問い合わせをさせて頂きました。
確認の上ご回答頂くことになっていたのですが、まだ回答を頂けておりませんのでよろしくお願いいたします(電話がつながらないためこちらのフォームからお送りしました)。
内容
申請者の決算期について、元々6月20日が決算日だったのを、2024年に6月30日に変更しました。
以下の流れで変更しています。
2023年6月21日~2024年6月20日の決算書を作成
2024年6月21日~2024年6月30日の10日間の決算書を作成
以降は2024年7月1日~2025円6月30日が決算期間(現在決算作業実施中)
となっています。
1.
A002_成長投資計画書別紙の記載方法
A003_ローカルベンチマークの作成方法
を知りたいです。
最新決算期に2024年6月20日、前期決算期に2023年6月20日、前々期決算期に2022年6月20日のデータを入力するという理解で合っていますでしょうか。
2.
添付する決算書は、2024年6月20日期、2023年6月20日期、2022年6月20日期の3期間で宜しいでしょうか。2024年6月21日~2024年6月30日の10日間の決算書は申請フォームで添付できる欄がないため不要ということになりますでしょうか。
Q
大規模成長投資補助金の交付決定を受けた企業は、「国から交付の決定」を受けた会社となるため、交付の決定の通知を受けた日から同日後一年を経過する日までの間、政治活動に関する寄附をしてはならなくなるのでしょうか?
関連条文
○政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号。以下「法」という。) (抄)(寄附の質的制限)
第二十二条の三
国から補助金、負担金、利子補給金その他の給付金の交付の決定を受けた会社その他の法人は、当該給付金の交付の決定の通知を受けた日から同日後一年を経過する日までの間、政治活動に関する寄附をしてはならない。
○総務省ガイドライン
国から交付の決定を受けていない会社その他の法人について
○ 法第22条の3第1項は、国から補助金等の交付の決定を受けた会社その他の法人について政治活動に関する寄附を制限している。
○ したがって、独立行政法人や基金設置法人が会社その他の法人に対して補助金等の交付の決定を行っている場合など、国ではない者から補助金等の交付の決定を受けた会社その他の法人には、この規定は適用されない。
○ なお、「交付の決定」とは、交付行政庁が補助金等の交付申請者に対して一定金額の補助金等を交付する旨の行政行為をいい、事業の採択の決定はこれに該当しない。
Q
プレゼン審査時、資料の操作は事業者か事務局どちらが行いますか?
Q
・補助金額の上限は申請した金額と理解しております
・様式2では以下の期間の支払い金額の入力が求められております
①補助事業1年目 交付決定日~2026年3月31日
②補助事業2年目 2026年4月1日~2027年3月31日
③補助事業3年目 2027年4月1日~2027年12月31日
2027年12月31日にすべての支出が申請通りの金額で完了する前提ですが、①、②、③の支払い時期が変更となった場合、補助金受領額に影響はありますでしょうか?(①の期間に支払った金額のうち、補助対象と出来るのは①の期間で申請していた金額に限定されるなど)
補助金申請額(例)
① 予定(申請時):100,000,000 / 実際:300,000,000 / 差異:200,000,000
② 予定(申請時):300,000,000 / 実際:100,000,000 / 差異:-200,000,000
③ 予定(申請時):2,000,000,000 / 実際:2,000,000,000 / 差異:0
計 2,400,000,000 2,400,000,000 0
予定として3月前後の支払いのタイミングとなりそうで、期を跨ぐなどの変更が生じそうであるための確認となります。
Q
コンソーシアム内の2社から給与を受け取っている従業員について、従業員数のカウントや給与額の算定は、いずれかの会社に限定されるのでしょうか?それとも両社で扱われるのでしょうか?