大規模成長投資補助金 に関するQ&A

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Q

ホテル建築にあたり、自社施工の予定だが、建築資材の購入費は補助対象となるか

A. 公募要領P14「同一企業の部署間の支払(機械装置等の社内発注、社内製造についても、同一法人内における支払 とみなして対象外。)」に該当するため補助対象外。 自社施工も社内製造とみなされるため、建築資材購入先が同一企業の部署間の支払いでな...
公開日 更新日 2026/02/06

Q

減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和 40 年大蔵省令第 15 号)に照らして厳密に判定すると「構築物」に該当する部分について、建物と一体であると判断していることが理由で会計処理上「建物」や「建物付属設備」として固定資産計上する場合は、補助対象となるか

(参考)参照した公募要領の記載(P.11)
※1 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和 40 年大蔵省令第 15 号)における「建物」、建物と切り離すことのできない「建物附属設備」、及びその「付帯工事(土地造成含む)」に係る経費が対象です。
※2 建物の単なる購入や賃貸、土地代は補助対象外となります。
※3 建物における構築物(門、塀、フェンス、広告塔等)は補助対象外となります。

A. 公募要領に記載の通り、建物と切り離すことのできない「建物附属設備」、及びその「付帯工事(土地造成含む)」に係る経費は補助対象となり得ます。 ただし、対象可否につきましては、提出された書類をもとに総合的に判断いたしますので、ご了承ください。
公開日 更新日 2026/02/06

Q

申請者の決算期について、元々6月20日が決算日だったのを、2024年に6月30日に変更しました。
以下の流れで変更しています。
2023年6月21日~2024年6月20日の決算書を作成
2024年6月21日~2024年6月30日の10日間の決算書を作成
以降は2024年7月1日~2025円6月30日が決算期間(現在決算作業実施中)

1.
A002_成長投資計画書別紙の記載方法
A003_ローカルベンチマークの作成方法
を知りたいです。
最新決算期に2024年6月20日、前期決算期に2023年6月20日、前々期決算期に2022年6月20日のデータを入力するという理解で合っていますでしょうか。

2.
添付する決算書は、2024年6月20日期、2023年6月20日期、2022年6月20日期の3期間で宜しいでしょうか。2024年6月21日~2024年6月30日の10日間の決算書は申請フォームで添付できる欄がないため不要ということになりますでしょうか。

A. 最新決算期の期間が1カ月未満のため、過去の決算数値を最新決算期に繰り上げてご対応ください。 最新決算期 2023.6.21~2024.6.20 前期決算期 2022.6.21~2023.6.20 前々期決算期 2021.6.21~...
公開日 更新日 2025/11/05

Q

有期ではあるが1年間で契約している従業員が多数おり、年ごとに契約更新を行い、継続雇用となっているケースも多数ある。このようなケースは契約自体は有期であるため、契約社員となる理解である。契約社員となるため、「常時使用する従業員数」に含めなくてよいという理解で良いか?(関連QA(1)13)

参考:QA(1)13
Q. 「常時使用する従業員」に派遣社員、契約社員は含まれますでしょうか。
A. 派遣社員、契約社員は常時使用する従業員には含めません

補足
25/4月に電話で問い合わせした結果と異なるので再確認です
(電話問い合わせ時の回答)
有期雇用と認められるのは以下の契約のみとなり、1年契約の場合はそもそも「常時使用する従業員」に含まれます
・日々雇い入れられる者
・2か月以内の期間を定めて雇用される者
・季節的業務に4か月以内の期間を定めて雇用される者

A. 「常時使用する従業員」の定義としては、公募要領に記載する「労働基準法第20条の規定に基づく『予め解雇の予告を必要とする者』」が正しい内容となります。 一般的には派遣社員、契約社員が上記に含まれないことが多いことを踏まえ、頻出の質問に対する...
公開日 更新日 2025/10/01

Q

大規模成長投資補助金の交付決定を受けた企業は、「国から交付の決定」を受けた会社となるため、交付の決定の通知を受けた日から同日後一年を経過する日までの間、政治活動に関する寄附をしてはならなくなるのでしょうか?

関連条文
○政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号。以下「法」という。) (抄)(寄附の質的制限)
第二十二条の三
国から補助金、負担金、利子補給金その他の給付金の交付の決定を受けた会社その他の法人は、当該給付金の交付の決定の通知を受けた日から同日後一年を経過する日までの間、政治活動に関する寄附をしてはならない。

○総務省ガイドライン
国から交付の決定を受けていない会社その他の法人について
○ 法第22条の3第1項は、国から補助金等の交付の決定を受けた会社その他の法人について政治活動に関する寄附を制限している。
○ したがって、独立行政法人や基金設置法人が会社その他の法人に対して補助金等の交付の決定を行っている場合など、国ではない者から補助金等の交付の決定を受けた会社その他の法人には、この規定は適用されない。
○ なお、「交付の決定」とは、交付行政庁が補助金等の交付申請者に対して一定金額の補助金等を交付する旨の行政行為をいい、事業の採択の決定はこれに該当しない。

A. 政治資金規正法第二十二条の三で規定される寄付の制限についてお尋ねいただいたものと理解いたしました。第二十二条の三は、「国から一定の補助金等の交付の決定を受けた会社その他の法人」に対して寄付の制限を課すものであり、独立行政法人などを経由した間...
公開日 更新日 2025/10/01

Q

プレゼン審査で説明しない資料があってもよいですか?

A. 説明しない資料があっても良いです。プレゼンでは長期成長ビジョンと補助事業の概要のページを中心に説明していただきます。必要に応じて審査委員が質問します。
公開日 更新日 2025/05/13

Q

プレゼン審査時、資料の操作は事業者か事務局どちらが行いますか?

A. 事業者が操作します。
公開日 更新日 2025/05/13

Q

様式2について、基準年度の役員一人当たり報酬が最新決算期の数値を上回っているか判定している箇所がありますが、拠点2・拠点3について、そもそも役員報酬がゼロであるにもかかわらず「非該当」となってしまい、ワーニングメッセージが消えません。ご確認ください。

A. お問い合わせの事象は数式によるエラーでございます。ご迷惑をおかけし申し訳ございません。 対応につきましては非該当と出ても問題ございませんので、その他の項目で非該当になり得るものはないか慎重にご確認いただき、問題ございませんでしたらそのまま...
公開日 更新日 2025/05/02

Q

・補助金額の上限は申請した金額と理解しております
・様式2では以下の期間の支払い金額の入力が求められております
  ①補助事業1年目 交付決定日~2026年3月31日
  ②補助事業2年目 2026年4月1日~2027年3月31日
  ③補助事業3年目 2027年4月1日~2027年12月31日

2027年12月31日にすべての支出が申請通りの金額で完了する前提ですが、①、②、③の支払い時期が変更となった場合、補助金受領額に影響はありますでしょうか?(①の期間に支払った金額のうち、補助対象と出来るのは①の期間で申請していた金額に限定されるなど)

補助金申請額(例)
① 予定(申請時):100,000,000 / 実際:300,000,000 / 差異:200,000,000
② 予定(申請時):300,000,000 / 実際:100,000,000 / 差異:-200,000,000
③ 予定(申請時):2,000,000,000 / 実際:2,000,000,000 / 差異:0
計 2,400,000,000 2,400,000,000 0

予定として3月前後の支払いのタイミングとなりそうで、期を跨ぐなどの変更が生じそうであるための確認となります。

A. 交付決定を受けた後、本事業の経費の配分若しくは内容を変更しようとする場合は、事前に事務局の承認を得なければなりませんが、原則として、各年度の申請額を上回る計画への変更や各年度の経費の前倒しや後倒しはできません。詳細は公募要領P.25「交付決...
公開日 更新日 2025/05/02

Q

公募要領の補助対象経費の建物費・機械装置費・ソフトウェア費において、「固定資産計上単位において単価 100 万円(税抜き)以上」とありますが、「同一設備 50万円×2=100万円」などでも対象となりますか?

A. 税理士に確認いただき、同じものと判断されるようであれば申請は可能です。補助対象経費として認められるかどうかは、審査にて判断となります。
公開日 更新日 2025/05/02
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