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Stayway / メディア事業部
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。 中小企業庁認定 経営革新等支援機関
この投稿は、
2022年4月時点の情報です。
ご自身の責任のもと有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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販路開拓の取組のために必要であり、補助事業計画に基づく経費であれば、補助対象となります。ただし、臨時の雇い入れとみなされない場合は、補助対象とはなりません。詳細は公募要領 P.16 の 5.(1)⑧雑役務費をご覧ください。
この相談に近い、補助金相談
Q賃金引上げ枠で採択された場合、賃金を引き上げるタイミングはいつでしょうか。
小規模事業者持続化補助金> 特別枠について
A.申請日以降、補助事業終了日までに引き上げてください。ただし、補助事業の終了時点におい て、事業場内最低賃金が申請時の地域別最低賃金より+30円以上であることが要件となりま す。なお、すでに事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+30円以上を達...
公開日 2022/07/13
更新日
2022/07/13
Q賃金引上げ枠において、事業場内最低賃金はアルバイト・パートの給料も含まれま すか。
小規模事業者持続化補助金> 特別枠について
A.含まれます。
公開日 2022/04/19
更新日
2022/04/19
Q機械装置等費で、通常の事業活動のための設備投資の費用、単なる取替え更新の機械装置等の購入とは、具体的にどのようなことでしょうか。
小規模事業者持続化補助金> 補助対象事業・経費
A.単に老朽化による買替えや取替えなど、現在と同程度の性能の設備の導入などです。
公開日 2022/04/19
更新日
2022/04/19
Q(様式10)事業承継診断票は、商工会・商工会議所が記入することになっているが、必ず提出する必要がありますか?
小規模事業者持続化補助金> 様式(書式)の記入、提出の方法、必要書類
A.採択審査時に「事業承継加点」の付与を希望する事業者のみ提出が必要となります。
代表者の年齢(基準日は参考資料10.を参照)が満60歳以上の事業者である場合、商工会・商工会議所に作成を依頼し交付を受けて下さい。
公開日 2022/04/19
更新日
2022/04/19
Q業種区分の考え方について:当社は3つ事業を運営しており、①不動産業、②小売業、③建設業(建築リフォーム工事業)を運営している。また、売上割合は半分以上が①不動産業である。この場合、業種区分は「商業・サービス業」か「製造業その他」のいずれに該当するか? ※補助対象者の要件である「従業員数」の人数が異なるため、確認したい。
小規模事業者持続化補助金> 補助対象者
A.前提として、業種区分は、事業者の判断でOKである。本件は、公式HPの参考資料P.2「1.業種の考え方」の『区分が異なる複数の事業を営んでいる』ケースに該当するため、「製造業その他」で良い。理由としては、①・②は「商業・サービス業」、③は建築...
公開日 2023/10/17
更新日
2023/10/23
Q賃金台帳は引き上げを行う対象者の分のみ提出するのでしょうか。
小規模事業者持続化補助金> 特別枠について
A.事業場内最低賃金の対象者を確認するため、全従業員(役員、専従者は除く)の賃金台帳のご
提出をお願いいたします。
公開日 2022/07/13
更新日
2022/07/13
QJ グランツの登録方法等詳細の問い合わせ先はどこでしょうか。
小規模事業者持続化補助金> Jグランツについて
A.J グランツでの申請手続きに係るご案内は、「J グランツ入力手引き」に掲載されていますのでご確認ください。なお、公募要領に電子申請の申請先および留意事項を掲載
しておりますので、あわせてご確認ください。
公開日 2022/04/19
更新日
2022/04/19
Q購入した中古品の故障や不具合に係る修理費用は、補助対象経費になりますか。
小規模事業者持続化補助金> 補助対象事業・経費
A.修理費用は、補助対象経費として認められません。
公開日 2022/04/19
更新日
2022/04/19
Q政策加点審査とはどのようなことですか。
小規模事業者持続化補助金> その他
A.パワーアップ型加点、赤字賃上げ加点、経営力向上計画加点、事業承継加点、電子申
請加点、東日本大震災加点、過疎地域加点があります。それぞれの要件等は、公募要領
7.採択審査 審査の加点 政策加点審査をご確認ください。
公開日 2022/04/19
更新日
2022/04/19
Q電子申請の様式2-1の「課税所得15億円超」の選択画面で、該当しない場合、その下の入力項目「前年の売上」~(過去3期分の売上入力箇所)は入力不要か。
小規模事業者持続化補助金> 様式(書式)の記入、提出の方法、必要書類
A.入力不要。(2022/5/31事務局確認済み03-6632-1502)
公開日 2022/05/31
更新日
2022/05/31