小規模事業者持続化補助金・補助対象事業・経費
公開日 更新日 2022/09/05

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回答者 Stayway / メディア事業部

日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。 中小企業庁認定 経営革新等支援機関

補助対象経費になります。ウェブサイト関連費(システム開発に係る経費)に該当します。
ウェブサイト関連費は、補助金交付申請額の1/4が上限となりますのでご留意ください。
この投稿は、 2022年9月時点の情報です。
ご自身の責任のもと有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
この相談に近い、補助金相談

Q賃金引き上げ枠で業績が赤字の事業者に対する要件で、直近1期または直近 1 年間 の課税所得金額がゼロであるとされていますが、期間は直近1期または直近 1 年間 以外の期間でも認められますか。

小規模事業者持続化補助金> 特別枠について
A.過去に赤字であったとしても、直近1期もしくは直近 1 年間で課税所得金額がゼロでなければ認められません。
公開日 更新日 2022/04/19

Qインボイス枠は、インボイス対応のための PC 及びプリンターなどの周辺機器も補助 対象になりますか。

小規模事業者持続化補助金> 特別枠について
A.すべての申請類型において、補助対象経費は同一であり、PC 及び周辺機器は、補助 対象外です。 なお、インボイス対応を見据えたデジタル化に関する補助制度として、IT 導入補助金 をご活用いただけます。
公開日 更新日 2022/04/19

Q賃金引上げ枠で採択された場合、賃金を引き上げるタイミングはいつでしょうか。

小規模事業者持続化補助金> 特別枠について
A.申請日以降、補助事業終了日までに引き上げてください。ただし、補助事業の終了時点におい て、事業場内最低賃金が申請時の地域別最低賃金より+30円以上であることが要件となりま す。なお、すでに事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+30円以上を達...
公開日 更新日 2022/07/13

Q家賃は補助対象経費になりますか。

小規模事業者持続化補助金> 補助対象事業・経費
A.事務所等に係る家賃は補助対象となりません。ただし、既存の事務所賃料ではなく、新たな販路開拓の取り組みの一環として新たに事務所を賃借する場合は、対象となることがあります。なお、審査時に床面積の按分資料が必要となることがあります。
公開日 更新日 2022/04/19

Q(様式2)経営計画書の「主たる業種」は、何をもとに選択すればいいですか?

小規模事業者持続化補助金> 様式(書式)の記入、提出の方法、必要書類
A.公募ページ内 参考資料 P. 2、 1.「業種の考え方」に基づき選択肢を選択してください。
公開日 更新日 2022/07/13

Qインターネットオークションからの購入は認められますか。

小規模事業者持続化補助金> 補助対象事業・経費
A.インターネットオークションからの購入は補助対象外となり、購入は認められません。
公開日 更新日 2022/04/19

Qキッチンカーは補助対象となりますか。

小規模事業者持続化補助金> 補助対象事業・経費
A.補助対象となりません。ただし、移動販売等を目的として既存自動車を改装する場合、その改装する部分のみは補助の対象となり、改装費として経費は委託・外注費に計上します。
公開日 更新日 2022/04/19

Q産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を受けたことの証明書の有効期限が切れていても補助金の申請に問題はないですか。

小規模事業者持続化補助金> 特別枠について
A.問題ございません。「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携 創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を公募締切時から 起算して過去3か年の間に受けているかを確認いたします。(期間については、公募...
公開日 更新日 2022/07/13

Q購入した中古品の故障や不具合に係る修理費用は、補助対象経費になりますか。

小規模事業者持続化補助金> 補助対象事業・経費
A.修理費用は、補助対象経費として認められません。
公開日 更新日 2022/04/19

Q業種区分の考え方について:当社は3つ事業を運営しており、①不動産業、②小売業、③建設業(建築リフォーム工事業)を運営している。また、売上割合は半分以上が①不動産業である。この場合、業種区分は「商業・サービス業」か「製造業その他」のいずれに該当するか? ※補助対象者の要件である「従業員数」の人数が異なるため、確認したい。

小規模事業者持続化補助金> 補助対象者
A.前提として、業種区分は、事業者の判断でOKである。本件は、公式HPの参考資料P.2「1.業種の考え方」の『区分が異なる複数の事業を営んでいる』ケースに該当するため、「製造業その他」で良い。理由としては、①・②は「商業・サービス業」、③は建築...
公開日 更新日 2023/10/23