子会社が申請者になります。
(連結決算をしている場合には、親会社が応募申請して主たる事業実施場所を子会社とすることも可能ですが、その場合は親会社が付加価値額を増加する必要があることに加え、補助事業に係る財
産管理等も含め、すべての責任を負っていただく必要があります。)
(連結決算をしている場合には、親会社が応募申請して主たる事業実施場所を子会社とすることも可能ですが、その場合は親会社が付加価値額を増加する必要があることに加え、補助事業に係る財
産管理等も含め、すべての責任を負っていただく必要があります。)
回答者
Stayway / メディア事業部
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。 中小企業庁認定 経営革新等支援機関
この投稿は、
2022年3月時点の情報です。
ご自身の責任のもと有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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この相談に近い、補助金相談
Qものづくり補助金などの他の補助事業との併用は可能か。
事業再構築補助金> その他
A.内容が異なる別の事業であれば、同じ事業者が異なる補助金を受けることは可能です。ただし、同
一事業で複数の国の補助金を受けることはできません。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q製造方法等の新規性要件の「過去に同じ方法で製造等していた方法で製造等していた実績等がないこと」について、現在試行的に運営しているECサイトを拡張する場合は認められるのか。また、従来ECプラットフォームサービスを利用していたが、これに替えて自社独自のECサイトを立ち上げる場合は認められるか。
事業再構築補助金> 業態転換、事業再編
A.いずれの場合にも、新たな機能をECサイトに導入することなどによって、過去の販売方法とは異なる販売方法と説明できれば、要件を満たし得ると考えられます。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q売上高10%要件や売上高構成比要件を達成できなかった場合に補助金を返還する必要があるか。
事業再構築補助金> 事業再構築指針全般
A.要件を達成できなかった場合に補助金を返還する必要はありませんが、事業計画の達成に向けて責任をもって取り組むことは必要です。また、事業を継続せずに中止する場合は、残存簿価相当額等により、補助金交付額を上限として返還を求めます。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q新規事業を別会社(新規設立)で行う場合、既存会社が各種の要件を満たしており、必要書類を提出できれば申請可能か?なお、新規設立会社は既存会社と同一グループとなるよう、既存会社と同様の株主または既存会社の子会社を想定している。
事業再構築補助金> 申請要件
A.新規設立会社で新規事業を行うという申請は原則認められません。
・新規会社で売上高等の申請の要件を満たさないため原則不可
・事業再編行為を伴い、既存会社で新規事業を行い、後に新規会社に承継する形であれば申請可能
公開日 2022/11/28
更新日
2022/11/28
Q事業再編型で、合併を行う場合には、合併により消滅する会社の事業が合併後存続する会社にとって新たな製品等で新たな市場に進出するものである場合、「その他の事業再構築要件」を満たすといえ るか。
事業再構築補助金> 業態転換、事業再編
A.満たし得ると考えられます。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q日本企業の海外支店は申請できるか?
事業再構築補助金> 申請要件
A.日本企業が本社であれば対象となります
公開日 2022/12/19
更新日
2022/12/19
Q事前着手承認制度について、申請する経費の見積もりの提出は必要 か。
事業再構築補助金> 申請手続き
A.事前着手申請には、見積もりの提出は不要です。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q土地を選定して、建築などの図面を書くところまで全部計画書にかかないといけませんか?土地は計画書かいたあとに変更も可能でしょうか?
事業再構築補助金> 申請手続き
A.具体的な方が採択されやすくなるため、書いたほうが良いです
変更は原則不可で、「計画変更届を提出し、事務局の承認を受ける」ことが必要になります。
事業計画の内容は審査員による審査を経て採択決定されるものであり、その内容の変更は原則とし
て...
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q業態転換について、既存の商品の提供方法を変更する場合、当該商品の既存の売上高に占める割合に加えて更に10%割合を増やすこと が必要になるのか。
事業再構築補助金> 業態転換、事業再編
A.新たな提供方法による既存の商品の売上高が総売上高の10%以上となる計画を策定していれば、必要ありません。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q「製品等の新規性要件」の判定において、グループ会社を考慮すべきですか。具体的には、親会社が従来製造していた製品を、申請会社(従来は親会社とは全く異なる事業を運営)が新規事業として製造する場合、申請会社単体のみを見ると新規性要件に該当しそうであるが、親会社も含めて考えれば該当しない場合。
事業再構築補助金> 新分野展開、事業転換、業種転換
A.明確な規定はありませんが、公募要領における「親会社が議決権の50%超を有する子会社が存在する場合、親会社と子会社は同一法人とみなし」という点を鑑みれば、親会社を含めて要件に該当することが望ましいと考えられます
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
