事業再構築補助金・補助対象者
公開日 更新日 2022/03/02

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子会社が申請者になります。
(連結決算をしている場合には、親会社が応募申請して主たる事業実施場所を子会社とすることも可能ですが、その場合は親会社が付加価値額を増加する必要があることに加え、補助事業に係る財
産管理等も含め、すべての責任を負っていただく必要があります。)
Stayway / メディア事業部
回答者 Stayway / メディア事業部

日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。 中小企業庁認定 経営革新等支援機関

この投稿は、 2022年3月時点の情報です。
ご自身の責任のもと有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
この相談に近い、補助金相談

Q事業再構築に取り組むにあたって、新規事業は必ず既存事業と関連した事業である必要があるのか。

事業再構築補助金> 事業再構築指針全般
A.事業再構築により取り組む事業は、必ずしも既存事業と関連している必要はありません。 詳細は、事業再構築指針PDFファイル、事業再構築指針の手引きPDFファイル及び公募要領PDFファイルを参照してください。
公開日 更新日 2022/03/02

Q事業再構築の5つの類型について、複数の類型を組み合わせた事業 再構築に取り組むことは認められるか。

事業再構築補助金> 事業再構築指針全般
A.認められます。ただし、申請に際しては主たる類型を1つ選択いただくこととなります。
公開日 更新日 2022/03/02

Q補助事業の実施期間(通常枠は12か月以内)よりも短期間で事業を終了してもよいのか。

事業再構築補助金> 採択後の手続きについて
A.補助事業実施期間より短期間で補助事業を完了することは差し支えありませんが、補助事業実施期間を超えることは原則として認められません。実施期間内に支払いや実績報告等のすべての手続き を完了する必要があります。
公開日 更新日 2022/03/02

Q事前着手承認制度において、不採択となることはあるか。

事業再構築補助金> 申請手続き
A.必要事項が記載されていない場合や本事業の対象にならない事業であることが明らかな場合は、不採択となることもあります。また、必要に応じて、事務局から内容に関して問い合わせを行う場合 があります。
公開日 更新日 2022/03/02

Q「電子申請入力項目」の「3.(1)株主等一覧表」について、『株主又は出資者が中小企業である場合、該当するすべての中小企業の株主等の情報を記載』とありますが、その場合の『中小企業の株主等』の入力の仕方。また、当該中小企業が複数ある場合の入力方法。

事業再構築補助金> 申請手続き
A.「株主一覧表」の入力に基づき、該当する可能性がある場合(=株主又は出資者が中小企業である場合)に、システム上、次の項目が入力可能となります。 ・株主又は出資者名:「XXX株式会社」(←当該中小企業) ・XXX株式会社についての「株主等一...
公開日 更新日 2022/04/05

Q業態転換について、既存の商品の提供方法を変更する場合、当該商品の既存の売上高に占める割合に加えて更に10%割合を増やすこと が必要になるのか。

事業再構築補助金> 業態転換、事業再編
A.新たな提供方法による既存の商品の売上高が総売上高の10%以上となる計画を策定していれば、必要ありません。
公開日 更新日 2022/03/02

Q投資事業有限責任組合が株式を保有する場合は、「その保有比率等をもってみなし大企業の規定を適用しない」とありますが、投資事業有限責任組合(当社の50%超保有)に出資する会社(投資事業有限責任組合の50%超保有)が大企業でも補助対象者となりますか?

事業再構築補助金> 申請要件
A.補助対象者になります(投資事業有限責任組合の除外規定があるため)
公開日 更新日 2022/09/05

Q公募申請採択後の交付申請において、見積書が必要だが、相見積もりを取っていない場合に提出する「選定理由書」の内容

事業再構築補助金> 採択後の手続きについて
A.・業者選定理由書が認められるのは、相見積書が取得できない合理的な理由がある場合のみです ・<相見積書が取得できない合理的な理由として認められない例>  -かねてより当該企業と付き合いがある。  -商業習慣である。  -アフターフォローが充実...
公開日 更新日 2022/03/02

Q補助金の支払はいつ頃か。

事業再構築補助金> 補助対象経費
A.原則、補助事業終了後に、補助事業実績報告書の提出を受け、補助金額の確定後の精算払いとなります。また、一定の条件のもとで概算払も可能です。概算払の申請手続き等については採択事業者向けに別途公表する「補助事業の手引き」をご確認ください。
公開日 更新日 2022/03/02

Q公募要領に「50%超の議決権を有する子会社は同一法人とみなす」という記載があるが、例えば、A社:株主構成 α氏(個人) 100% B社:株主構成 A社40%、α氏(個人)20%の場合、B社はA社の同一法人とみなされ、A社とB社がそれぞれ申請することはできないのか。

事業再構築補助金> 補助対象者
A.※6月22日に内容を改訂 α氏は、A社の50%超の議決権を有するため、同一法人とみなします。 ただし、個人と法人は別個の人格であり、A社は、B社の50%超の議決権を有しないため、A社とB社はそれぞれ申請することが可能です。 また、親...
公開日 更新日 2023/05/16