事業再構築補助金・補助対象者
公開日 更新日 2022/03/02

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子会社が申請者になります。
(連結決算をしている場合には、親会社が応募申請して主たる事業実施場所を子会社とすることも可能ですが、その場合は親会社が付加価値額を増加する必要があることに加え、補助事業に係る財
産管理等も含め、すべての責任を負っていただく必要があります。)
回答者 Stayway / メディア事業部

日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。 中小企業庁認定 経営革新等支援機関

この投稿は、 2022年3月時点の情報です。
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この相談に近い、補助金相談

Q「中小企業再生支援協議会が策定を支援した再生計画」に「特例リ スケジュール」も含まれるか。

事業再構築補助金> 補助対象者
A.含まれません。
公開日 更新日 2022/03/02

Q緊急事態宣言特別枠において、応募申請できる対象地域や対象業種 は限定されているのか。

事業再構築補助金> 申請要件
A.要件に合致すれば、対象地域や対象業種は問いません。
公開日 更新日 2022/03/02

Q付加価値がマイナスの場合の場合に減少要件はどう考えればよいですか?

事業再構築補助金> 申請要件
A.マイナスはマイナスとして計算すればよいです。 (▲100の場合、15%減少は▲115を指します)
公開日 更新日 2022/09/05

Q「再生事業者」の定義において、再生計画等を「策定済」の場合における「公募終了日から遡って3年以内」とは具体的にいつまで か。

事業再構築補助金> 補助対象者
A.各公募回の公募終了日から、3年遡った応当日の翌日を指します。例えば、公募終了日が令和4年3月24日の場合、平成31年3月25日以降に再生計画等が成立していれば、「再生事業者」として加点 対象になります。
公開日 更新日 2022/03/02

Q「製品等の新規性要件」の判定において、グループ会社を考慮すべきですか。具体的には、親会社が従来製造していた製品を、申請会社(従来は親会社とは全く異なる事業を運営)が新規事業として製造する場合、申請会社単体のみを見ると新規性要件に該当しそうであるが、親会社も含めて考えれば該当しない場合。

事業再構築補助金> 新分野展開、事業転換、業種転換
A.明確な規定はありませんが、公募要領における「親会社が議決権の50%超を有する子会社が存在する場合、親会社と子会社は同一法人とみなし」という点を鑑みれば、親会社を含めて要件に該当することが望ましいと考えられます
公開日 更新日 2022/03/02

Q認定経営革新等支援機関や金融機関は、事業所の所在地域にある機 関でなければならないのか。

事業再構築補助金> 申請要件
A.認定経営革新等支援機関や金融機関は、事業所の所在地域にある必要はございません。任意の機関 を選択してください。
公開日 更新日 2022/03/02

Q製品等の新規性要件の申請に当たってお示しいただく事項として記載のある「②製造等に用いる主要な設備を変更すること」につい て、ファブレス経営の場合には、自社で設備を保有しないため、一律に対象外となるのか。

事業再構築補助金> 新分野展開、事業転換、業種転換
A.既存製品と比較して、委託先において、製造等に用いる主要な設備が変更となっていれば対象となり得ます。
公開日 更新日 2022/03/02

Q求人広告にかかる費用も広告宣伝・販売促進費に含まれるか。

事業再構築補助金> 補助対象経費
A.広告宣伝・販売促進費は本事業で開発又は提供する製品・サービスに係る広告の作成や市場調査等 に対して補助するものであり、求人広告は対象外です。
公開日 更新日 2022/03/02

Q製品等の新規性要件の申請に当たってお示しいただく事項として記載のある「②製造等に用いる主要な設備を変更すること」につい て、新たに導入した設備は新製品等の製造等にしか用いてはなら ず、既存製品等の製造等には用いてはならないのか。

事業再構築補助金> 新分野展開、事業転換、業種転換
A.事業計画において、新製品等の製造等のみならず、既存製品等の製造等にも用いることをお示しいただいていれば可能です。ただし、既存設備で新製品等を製造等できるにもかかわらず、単に設備を買い替えるためだけに本補助金を利用することはできません。
公開日 更新日 2022/03/02

Q投資事業有限責任組合が株式を保有する場合は、「その保有比率等をもってみなし大企業の規定を適用しない」とあるが、投資事業有限責任組合(当社の50%超保有)が50%超出資している会社は、同一法人とみなされますか?

事業再構築補助金> 申請要件
A.同一法人としてみなされ、いずれか1社のみでの申請しか認められません。 たとえば、投資事業有限責任組合がA社50%超、B社50%超、C社50%以下を所有している場合、A社・B社は同一法人とみなされる、C社は同一法人とみなされません。
公開日 更新日 2022/09/05