子会社が申請者になります。
(連結決算をしている場合には、親会社が応募申請して主たる事業実施場所を子会社とすることも可能ですが、その場合は親会社が付加価値額を増加する必要があることに加え、補助事業に係る財
産管理等も含め、すべての責任を負っていただく必要があります。)
(連結決算をしている場合には、親会社が応募申請して主たる事業実施場所を子会社とすることも可能ですが、その場合は親会社が付加価値額を増加する必要があることに加え、補助事業に係る財
産管理等も含め、すべての責任を負っていただく必要があります。)
回答者
Stayway / メディア事業部
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。 中小企業庁認定 経営革新等支援機関
この投稿は、
2022年3月時点の情報です。
ご自身の責任のもと有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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この相談に近い、補助金相談
Q売上高減少の比較の際、持続化給付金等の給付金はそれぞれ売上に計上するのか。
事業再構築補助金> その他
A.持続化給付金等の給付金は、事業者の事業継続を支援するため、使途に制約のない資金を給付するものです。これは、税務上、益金(個人事業者の場合は、総収入金額)に算入されます。ただし、損金(個人事業者の場合は必要経費)の方が多ければ、課税所得は生じ...
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q既存の事業を縮小又は廃業することは必要か。
事業再構築補助金> 事業再構築指針全般
A.必ずしも必要ではありません。ただし、業態転換のうち、提供方法を変更する場合であって、商品等の新規性要件を満たさないときには、設備撤去等要件を満たすことが必要となります。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q新規事業の実施場所について、対象エリアは決まっているが、具体的な住所までは現時点で決まっていない。このような場合、申請時の事業実施場所について仮でも具体的な住所を記載すべきなのか?またはXX県XX市などの記載で足りるのか?また、採択された場合は事業計画の具体的な住所に変更するという事業計画の修正が必要となるか?
事業再構築補助金> 申請手続き
A.QA記載の通り、予定地を具体的な住所で記載いただき、交付申請時に事業計画を修正して提出する必要があります。
公開日 2023/01/10
更新日
2023/01/10
Qリース費用は対象になるのか。
事業再構築補助金> 補助対象経費
A.機械装置・システム構築費に該当する設備はリース費用は対象となります。ただし、補助対象となるのは補助事業実施期間に要した経費に限ります。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q提出書類の「確定申告書別表一の控え」に「受付番号・受付日時」が入っていなくても大丈夫か?
事業再構築補助金> 申請手続き
A.「e-taxの受信通知」を出していれば、「確定申告書別表一の控え」に「受付番号・受付日時」の印字が無くても大丈夫である。
※なお、公募要領のP.47には、その旨が『(個人のみ)』の方にしか書かれていないが、「法人にも適用してください」と...
公開日 2022/07/13
更新日
2022/07/13
Q補助金の申請額が上限額を超える場合の、入力方法について質問です。 設備投資額が総額90M、補助対象経費の上限額は60Mのため、各設備から、同程度の割合で減額した金額を、補助対象経費の内訳明細に入力しようと思うが、そのような取扱いで問題ないか。
事業再構築補助金> 申請手続き
A.補助金額の上限を超える経費の入力は、システム上制限されております。左記の方法で入力可能です。
公開日 2022/04/05
更新日
2022/04/05
Q採択審査はどのように実施されるのか。
事業再構築補助金> その他
A.外部専門家によって、応募申請された事業計画の内容等を審査の上、採択する事業を決定します。
具体的な審査項目は公募要領を参照してください。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q公募申請採択後の交付申請において、見積書が必要だが、相見積もりを取っていない場合に提出する「選定理由書」の内容
事業再構築補助金> 採択後の手続きについて
A.・業者選定理由書が認められるのは、相見積書が取得できない合理的な理由がある場合のみです
・<相見積書が取得できない合理的な理由として認められない例>
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-アフターフォローが充実...
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q売上高減少は会社全体か、事業再構築する部門だけでよ いか。
事業再構築補助金> 申請要件
A.部門や事業別の売上高減少ではなく、会社(組合、団体等)の全体で確認する必要があ
ります。
公開日 2021/12/11
更新日
2023/05/20
Q公募要領に「50%超の議決権を有する子会社は同一法人とみなす」という記載があるが、例えば、A社:株主構成 α氏(個人) 100% B社:株主構成 A社40%、α氏(個人)20%の場合、B社はA社の同一法人とみなされ、A社とB社がそれぞれ申請することはできないのか。
事業再構築補助金> 補助対象者
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α氏は、A社の50%超の議決権を有するため、同一法人とみなします。
ただし、個人と法人は別個の人格であり、A社は、B社の50%超の議決権を有しないため、A社とB社はそれぞれ申請することが可能です。
また、親...
公開日 2022/03/02
更新日
2023/05/16
