子会社が申請者になります。
(連結決算をしている場合には、親会社が応募申請して主たる事業実施場所を子会社とすることも可能ですが、その場合は親会社が付加価値額を増加する必要があることに加え、補助事業に係る財
産管理等も含め、すべての責任を負っていただく必要があります。)
(連結決算をしている場合には、親会社が応募申請して主たる事業実施場所を子会社とすることも可能ですが、その場合は親会社が付加価値額を増加する必要があることに加え、補助事業に係る財
産管理等も含め、すべての責任を負っていただく必要があります。)
回答者
Stayway / メディア事業部
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。 中小企業庁認定 経営革新等支援機関
この投稿は、
2022年3月時点の情報です。
ご自身の責任のもと有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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この相談に近い、補助金相談
Q事前着手承認制度について、申請する経費の見積もりの提出は必要 か。
事業再構築補助金> 申請手続き
A.事前着手申請には、見積もりの提出は不要です。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q「再生事業者」の定義において、再生計画等を「策定済」の場合における「公募終了日から遡って3年以内」とは具体的にいつまで か。
事業再構築補助金> 補助対象者
A.各公募回の公募終了日から、3年遡った応当日の翌日を指します。例えば、公募終了日が令和4年3月24日の場合、平成31年3月25日以降に再生計画等が成立していれば、「再生事業者」として加点
対象になります。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q事業再構築の5つの類型について、複数の類型を組み合わせた事業 再構築に取り組むことは認められるか。
事業再構築補助金> 事業再構築指針全般
A.認められます。ただし、申請に際しては主たる類型を1つ選択いただくこととなります。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Qフォローアップ期間中の認定経営革新等支援機関のフォローとはどのようなものになるか。また、対策を実行する場合に生じる費用のサポートはあるか。
事業再構築補助金> 申請要件
A.事業計画書を確認頂いた、認定経営革新等支援機関等による補助事業終了後の事業化状況の確認等のサポートを想定しています。補助事業実施期間における技術指導、助言、コンサルティングに要する費用等は補助対象にすることができます。(フォローアップ期間の...
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q採択決定後に辞退をすることはできるか。
事業再構築補助金> 採択後の手続きについて
A.事務局に申請していただくことで、辞退は可能です。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q売上高減少の比較の際、持続化給付金等の給付金はそれぞれ売上に計上するのか。
事業再構築補助金> その他
A.持続化給付金等の給付金は、事業者の事業継続を支援するため、使途に制約のない資金を給付するものです。これは、税務上、益金(個人事業者の場合は、総収入金額)に算入されます。ただし、損金(個人事業者の場合は必要経費)の方が多ければ、課税所得は生じ...
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q設備購入の支払いは銀行振込払いのみか。
事業再構築補助金> 採択後の手続きについて
A.支払の実績は、補助事業終了後の確定検査において、銀行振込の実績で確認するのが原則となります。手形、小切手、ファクタリング等による支払いは認められません。
詳細は、採択事業者向けに別途公表する「補助事業の手引き」をご確認ください。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q日本企業の海外支店は申請できるか?
事業再構築補助金> 申請要件
A.日本企業が本社であれば対象となります
公開日 2022/12/19
更新日
2022/12/19
Q製品の新規性要件等の各要件を満たしているかどうかはどの時点で判定すればよいのか。また、事業再構築に関する取り組み自体を全て交付決定後(又は事前着手が認められる令和3年2月15日以降)に行う必要があるか。
事業再構築補助金> 事業再構築指針全般
A.原則として、申請時点を基準として判定してください。ただし、令和3年2月15日以降に事前着手を行っている場合については、2月15日以降の任意の時点とすることも可能です。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q「製品等の新規性要件」の判定において、グループ会社を考慮すべきですか。具体的には、親会社が従来製造していた製品を、申請会社(従来は親会社とは全く異なる事業を運営)が新規事業として製造する場合、申請会社単体のみを見ると新規性要件に該当しそうであるが、親会社も含めて考えれば該当しない場合。
事業再構築補助金> 新分野展開、事業転換、業種転換
A.明確な規定はありませんが、公募要領における「親会社が議決権の50%超を有する子会社が存在する場合、親会社と子会社は同一法人とみなし」という点を鑑みれば、親会社を含めて要件に該当することが望ましいと考えられます
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
