最近の補助金 に関するQ&A

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Q

「販路開拓等」とあるが、販路開拓以外でも活用可能ですか?

A. 等という表記ではあるが、販路開拓は必須事項になります。
公開日 更新日 2025/10/01

Q

建て替え前の建物の設備と、建て替え後の設備を比較して導入することは可能ですか?

A. 事業完了日までに終わること。「稼働条件」「使用用途」に変更なければ対象になる可能性があります。
公開日 更新日 2025/10/01

Q

有期ではあるが1年間で契約している従業員が多数おり、年ごとに契約更新を行い、継続雇用となっているケースも多数ある。このようなケースは契約自体は有期であるため、契約社員となる理解である。契約社員となるため、「常時使用する従業員数」に含めなくてよいという理解で良いか?(関連QA(1)13)

参考:QA(1)13
Q. 「常時使用する従業員」に派遣社員、契約社員は含まれますでしょうか。
A. 派遣社員、契約社員は常時使用する従業員には含めません

補足
25/4月に電話で問い合わせした結果と異なるので再確認です
(電話問い合わせ時の回答)
有期雇用と認められるのは以下の契約のみとなり、1年契約の場合はそもそも「常時使用する従業員」に含まれます
・日々雇い入れられる者
・2か月以内の期間を定めて雇用される者
・季節的業務に4か月以内の期間を定めて雇用される者

A. 「常時使用する従業員」の定義としては、公募要領に記載する「労働基準法第20条の規定に基づく『予め解雇の予告を必要とする者』」が正しい内容となります。 一般的には派遣社員、契約社員が上記に含まれないことが多いことを踏まえ、頻出の質問に対する...
公開日 更新日 2025/10/01

Q

中小企業成長加速化補助金の交付決定を受けた企業は、「国から交付の決定」を受けた会社となるため、交付の決定の通知を受けた日から同日後一年を経過する日までの間、政治活動に関する寄附をしてはならなくなるのでしょうか?

関連条文
○政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号。以下「法」という。) (抄)(寄附の質的制限)
第二十二条の三
国から補助金、負担金、利子補給金その他の給付金の交付の決定を受けた会社その他の法人は、当該給付金の交付の決定の通知を受けた日から同日後一年を経過する日までの間、政治活動に関する寄附をしてはならない。

○総務省ガイドライン
国から交付の決定を受けていない会社その他の法人について
○ 法第22条の3第1項は、国から補助金等の交付の決定を受けた会社その他の法人について政治活動に関する寄附を制限している。
○ したがって、独立行政法人や基金設置法人が会社その他の法人に対して補助金等の交付の決定を行っている場合など、国ではない者から補助金等の交付の決定を受けた会社その他の法人には、この規定は適用されない。
○ なお、「交付の決定」とは、交付行政庁が補助金等の交付申請者に対して一定金額の補助金等を交付する旨の行政行為をいい、事業の採択の決定はこれに該当しない。

A. 本法律に関連して、総務省から「国から補助金等の交付を受けた会社その他の法人の寄附制限に関するガイドライン」が発出されており、適用除外の考え方に「独立行政法人や基金設置法人が会社その他の法人に対して補助金等の交付の決定を行っている場合など、国...
公開日 更新日 2025/09/26

Q

自治体(県・市)の補助金との併用については問題ないという認識でよいでしょうか。

A. 一般的には問題ありません。ただし、自治体の補助金の中には、国の交付金を原資にしている補助金もあるため、その補助金については国の補助金と同様の取り扱いになるため、併用はできません。自治体から補助金を受ける予定がある場合は、事前にご確認ください...
公開日 更新日 2025/07/29
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