最近の補助金 に関するQ&A
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Q
みなし大企業が100%株式保有している子会社の場合対象になるか?
Q
採択時に提出した計画では、支払いは「2年目・3年目」を予定しており、「1年目の支払い」はありませんでした。
しかし、採択後に発注先との調整が必要となり、支払い時期が変更された結果、1年目にも支払いが発生する見込みとなりました。
事務局へお問い合わせしたところ「交付決定までは採択時の計画どおりで進め、交付決定後に変更の相談をしてほしい」との案内がありました。
その後もできる限り採択時の予算枠に収まるよう、支払い時期を調整してまいりましたが、一部どうしても1年目に支払いが発生してしまう経費が残っております。(総額としては採択時の予算枠内に収まっております。)
以上の点につき、対応方針をご教示ください。
Q
状況
・倉庫の増築を計画している
・増築部分に一部新規の自動倉庫システムや移動ラックシステムを導入予定
・既存の倉庫で使用しているシステムについて、増設部分に対応するように一部機能を追加する費用が発生する
質問
・上記状況において実施する「既存システムの改良費用」は、「専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システム等の購入・構築、借用、クラウドサービス利用に要する経費
と一体で行う、改良・修繕に要する経費」に該当し、補助対象となる理解であるが、補助対象外となる可能性はあるか?
(参考)参照した公募要領の記載(P.12)
①専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システム等の購入・構築、借用、クラウドサービス利用に要する経費
②①と一体で行う、改良・修繕に要する経費
Q
ホテル建築にあたり、建築確認は交付決定前に進めていいのか?
Q
ホテル建築にあたり、自社施工の予定だが、建築資材の購入費は補助対象となるか
Q
減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和 40 年大蔵省令第 15 号)に照らして厳密に判定すると「構築物」に該当する部分について、建物と一体であると判断していることが理由で会計処理上「建物」や「建物付属設備」として固定資産計上する場合は、補助対象となるか
(参考)参照した公募要領の記載(P.11)
※1 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和 40 年大蔵省令第 15 号)における「建物」、建物と切り離すことのできない「建物附属設備」、及びその「付帯工事(土地造成含む)」に係る経費が対象です。
※2 建物の単なる購入や賃貸、土地代は補助対象外となります。
※3 建物における構築物(門、塀、フェンス、広告塔等)は補助対象外となります。
Q
学校法人(専門学校)は対象になるのか?
Q
大企業だが特定事業者ではないため、省エネ法のクラス分けも中長期計画書も出していない場合、
補助金申請のため提出することは可能なのか?
Q
みなし大企業の場合、大企業の要件である省エネ法のクラスわけのS又はAクラスに当てはまる等を満たす必要はあるのか
Q
カタログ型と一般型は同時に応募可能か?