兵庫県姫路市:事業所用太陽光発電設備等導入促進事業補助金

上限金額・助成額500万円
経費補助率 定額%

市内事業所に自家消費のための太陽光発電設備や蓄電池(以下「対象設備」という。)を設置する場合、その経費の一部を補助します。
補助金の対象となる事業所とは、事業の用にのみ供される建築物を指します。
住宅兼店舗、共同住宅、宿泊施設など、設置の対象となる建築物に住宅部分を含む場合は対象外です。
また、FIT及びFIPによる売電を行う場合は対象外です。

補助金の交付申請は、対象設備の設置前とし、補助金の交付決定後に対象設備の設置工事に着手することとしています。
補助金の交付決定前に対象設備の設置工事に着手した場合は、補助金が交付されませんので注意してください。
※予算の範囲内で先着順に受付し、予算の限度額に達したときは受付を終了します。

■補助金の額
補助金の額は次の1及び2の合計額で、500万円が上限です。

1.太陽光発電設備の太陽電池出力(単位はキロワットとし、小数点以下第2位未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)に2万円(リース契約等による場合にあっては、2万5千円)を乗じて得た額とする。
ただし、千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
2.蓄電池の蓄電容量(単位はキロワット時とし、単電池の定格容量、単電池の公称電力、セルの数の積で算出された値とし、小数点以下第2位未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)に2万円を乗じて得た額とする。
ただし、千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。


姫路市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
自家消費のための太陽光発電設備や蓄電池を設置すること

2025/04/21
2026/01/30
∗太陽発電設備のみの設置は補助対象となりますが、蓄電池は太陽光発電設備と同時に導入することが補助の要件となります。

補助金の交付は、以下のすべてを満たすことが条件です。
1.市内の事業所に対象設備を設置するものであること。(ただし、オンサイトPPAモデル又はファイナンスリース契約(以下「リース契約等」という。)の場合、この補助金の全額(蓄電池を設置する場合は5分の4以上)が、需要家が負担すべきサービス料金又はリース料金に充当されること)
2.再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づくFIT制度又はFIP制度による売電を行わないこと。
3.設置される太陽光発電設備が次の要件をすべて満たすこと。
ア)停電時にも必要な電力を供給できる機能を有する
イ)太陽電池出力が10キロワット以上(太陽電池モジュール容量とパワーコンディショナー出力のいずれか低い数値)
ウ)未使用品
4.設置される蓄電池は、次の要件をすべて満たすものであること。
ア)太陽光発電設備の設置と併せて設置するものであること
イ)定置型蓄電池(業務・産業用)で、4,800アンペアアワー・セル以上のものであること
ウ)太陽光発電設備で発電した電気を優先的に蓄電するものであり、平時に充放電を繰り返すことを前提とした設備であること。
エ)未使用品
5.太陽光発電設備等の設置工事に着手していないこと。

■補助対象者
補助金の対象となる方は、以下のいずれにも該当する方です。
1.姫路市税に滞納がない者
2.姫路市暴力団排除条例に該当しない者
3.次のいずれかに該当する者
●市内の事業所に太陽光発電設備等を導入しようとする中小企業者等
●市内の中小企業者等にリース契約等により太陽光発電設備等を導入しようとするリース等事業者

■申請手続き
申請書類は、公募ページからダウンロードしてご使用ください。
公募ページ内より補助金交付申請書及び別紙(様式第1号)をダウンロードし、以下の書類を添えて環境政策室へ提出してください。
必要書類が添付されていない場合は受付できません。
郵送で申請した場合の受付日は消印日ではなく、市役所 環境政策室に申請書類が届いた日とします。

■添付書類
1.太陽電池の型式及び蓄電池の蓄電容量、型式とその配置がわかる書類
2.太陽光発電設備等を設置するための工事請負契約書又はオンサイトPPAモデル若しくはファイナンスリース契約書の写し
3.市税の納税証明書(リース契約等による場合は、需要家のものとする。)
4.リース契約等にあっては、サービス料金、リース料金等に充当することがわかる経費の内訳がわかる書類
5.太陽光発電設備等の設置場所の現況を示す写真
6.誓約書
7.法人の履歴事項全部証明書(個人事業者にあっては、住民票、開業届及び確定申告書の写し)
8.停電時に必要な電力・電力量の調書
9.その他市長が必要と認める書類
なお、リース契約等による場合、上記の6及び7は申請者及び需要家の双方のものを提出してください。

〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 姫路市役所 環境政策室 計画・啓発担当 電話番号: 079-221-2462 ファクス番号: 079-221-2469

市内事業所に自家消費のための太陽光発電設備や蓄電池(以下「対象設備」という。)を設置する場合、その経費の一部を補助します。
補助金の対象となる事業所とは、事業の用にのみ供される建築物を指します。
住宅兼店舗、共同住宅、宿泊施設など、設置の対象となる建築物に住宅部分を含む場合は対象外です。
また、FIT及びFIPによる売電を行う場合は対象外です。

補助金の交付申請は、対象設備の設置前とし、補助金の交付決定後に対象設備の設置工事に着手することとしています。
補助金の交付決定前に対象設備の設置工事に着手した場合は、補助金が交付されませんので注意してください。
※予算の範囲内で先着順に受付し、予算の限度額に達したときは受付を終了します。

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