宮崎県:令和7年度新規輸送ルート構築支援事業

上限金額・助成額50万円
経費補助率 50%

宮崎県では、モーダルシフト等促進のため、県内発着の海上輸送又は鉄道輸送を利用する新たな輸送ルートの構築に取り組む事業者に対して、テスト輸送費の補助を行います。

予算がなくなり次第終了します。

■転換貨物
陸上輸送から県内発着の内航定期航路又は貨物鉄道を利用した輸送に転換する場合に係る運行経費
■新規貨物
県内発着の内航定期航路又は貨物鉄道の利用により、新規貨物を輸送する場合に係る運行経費
運行経費には、県内発着の内航定期航路又は貨物鉄道に係る運賃のほか、出荷・受入体制の調整や現地調査に伴う経費など新たな輸送ルートの構築に必要となる経費を含む。
■補助率
対象経費の2分の1以内
ただし、補助額の上限は1計画あたり50万円


宮崎県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
県内発着の海上輸送又は鉄道輸送を活用した新規輸送ルートの構築に取り組む事業

2025/04/01
2026/03/31
■新たな輸送ルートの構築に取り組む荷主又は物流事業者であり、次に掲げる要件を満たす者
(1)県内発着の内航定期航路又は貨物鉄道を利用した計画を策定する者
(2)定期的な貨物輸送の実現が見込まれる者
(3)モーダルシフトやモーダルコンビネーションなど物流の効率化を目的とする者
■ 県税に未納がないこと。
■地方税法(昭和25年法律第 226号)第 321条の4及び各市町村の条例の規定に より、個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮 崎県内に居住している者に限る。)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者。
■主体の構成員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。
■その他補助が適当でないと知事が認める者でないこと。

■募集期間
随時受付(予算がなくなり次第終了します。)
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。

◯申請書類
事業計画書及び収支予算書の様式は、様式 第1号及び様式第2号によるものとし、補助金等交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 納税証明書(県税に未納がないことの証明)(原則として申請を行う日から3か月以内のもの。写しでも可。)
(2) 個人住民税の特別徴収実施確認・開始誓約書(様式第3号)
(3) 誓約書(様式第4号)
(4 その他知事が必要と認める書類

交付申請→ (県)審査・交付決定→テスト→輸送実績報告

総合政策部総合交通課広域交通・物流担当0985-26-7038 ファクス:0985-24-1383 メールアドレス:sogokotsu@pref.miyazaki.lg.jp

宮崎県では、モーダルシフト等促進のため、県内発着の海上輸送又は鉄道輸送を利用する新たな輸送ルートの構築に取り組む事業者に対して、テスト輸送費の補助を行います。

予算がなくなり次第終了します。

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