愛知県春日井市:都市緑化推進事業補助金
2024年4月20日
■令和7年度の申請受付について
予算の上限に達した時点で申請受付を終了します。
※事前相談を行い、申請書類が整った方を受付対象とします。
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春日井市は、あいち森と緑づくり税を利用して愛知県が行う「あいち森と緑づくり都市緑化推進事業」に基づく補助金交付事業を令和3年4月1日から開始しました。
この事業は、市内の市街化区域及び市街化調整区域内の既存集落で行われる一定規模以上の民有地の緑化事業を対象とし、経費の一部に対し予算の範囲内で補助します。
緑を守り、緑あふれる美しいまちづくりを推進するため、個人や民間企業等が行う緑化活動に対し、植栽基盤(土壌改良等)の整備費用や、植栽した苗木、花苗等に要した費用のうち、一定額を補助します。
※予算の上限に達した時点で申請受付を終了します。
・屋上緑化、壁面緑化、空地緑化及び駐車場緑化の工事費のうち、植栽、植栽基盤、かん水施設の整備費用及び生垣設置、表示板設置に要した費用とします。
ただし、樹木等の生育期間が2年を見込めないものは除きます。
・民有樹林地活用型の工事費のうち、園路整備、柵ベンチ、自然解説板や表示板設置に要した費用とします。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
市内の市街化区域及び市街化調整区域内の既存集落で行われる一定規模以上の民有地に、栽、植栽基盤、かん水施設の整備費用及び生垣設置、表示板設置または園路整備、柵ベンチ、自然解説板や表示板設置すること
2025/04/14
2025/12/28
次の1~3の事業で、かつ4に示す要件を満たしている場合、申請することができます。
①屋上緑化、壁面緑化、空地緑化及び駐車場緑化については、緑化面積が50平方メートル以上の緑化工事
②生垣の場合は、延長15メートル以上の緑化工事
③民有樹林地活用型は、樹林地面積の4分の1を超えない面積。ただし50平方メートル以上(既存民有樹林地は200平方メートル以上)の緑化工事
④次の表の要件のいずれかを満たすこと(生垣設置は2つとも満たすこと)
・屋上緑化、壁面緑化、空地緑化、駐車場緑化
1 誰でも眺望できる、管理者の了解のもと見ることができるなど公開性があること。
2 中高木の植栽面積が、緑化面積の25パーセント以上を占めていること。
・生垣設置
1 生垣延長のうち、公道及びこれに準じる道路に対する接道延長が50パーセント以上であること。
2 1メートル当たり2本以上植栽し、生垣は地面から0.9メートルの高さがあること。
・民有樹林地活用型
誰でも眺望できる、管理者の了解のもと見ることができるなど公開性があること。
※着手後の申請は受理できません。
着手前にご相談のうえ、必ず事業着手前に申請してください。
※申請した日の属する年度内に完了しない緑化工事等は申請できません。
■補助⾦の⼿続き
⑴ 事前相談
申請前に、必ず公園緑地課(市役所 7 階)に相談してください。
⑵ 交付申請
「春日井市都市緑化推進事業補助⾦交付申請書」に必要な書類を添付し、公園緑地課(市役所7階)へ持参してください。 ※郵送不可
① 交付申請受付期間︓4月1日から 12 月 28 日
ただし、4月14日が休庁日の場合は翌開庁日、12 月 28 日が休庁日の場合は直前の開庁日とします。
② 注意事項
・実現できる緑化事業に基づいて、申請してください。
・県の補助⾦を利⽤するため、当該年度の予算に達した場合は、当該年度の補助事業を終了します。
・申請時に補助対象経費が分かる根拠資料を提出してください。
⑶ 交付、不交付決定
提出された交付申請書類の内容について審査し、適当と認めたときは、補助⾦の額を決定し、「春日井市都市緑化推進事業補助⾦交付決定通知書」により通知します。
不適当と認められた場合は、「春日井市都市緑化推進事業補助⾦不交付決定通知書」により通知します。
⑷ 事業実施において変更が⽣じた場合や緑化事業を中止する場合
事業内容に変更が⽣じた場合、あるいは緑化事業を中止する場合は速やかに「春日井市都市緑化推進事業補助⾦変更(中止・廃止)承認申請書」を提出してください。
⑸ 緑化事業の実施
「春日井市都市緑化推進事業補助⾦交付決定通知書」を受け取ったら、「春日井市都市緑化推進事業補助⾦交付申請書」及び「春日井市都市緑化推進事業補助⾦交付決定通知書」等の内容に従い、緑化事業を⾏ってください。
⑹ 完了報告
緑化事業を実施したら 30 日以内(最終締切3月 10 日)に「春日井市都市緑化推進事業完了報告書」に必要な書類を添付して、公園緑地課(市役所7階)へ提出してください。ただし、3 月 10 日が休庁日の場合は直前の開庁日とします。
⑺ 完了報告書類の審査等
① 完了報告書類を受理したら、現地調査を⾏います。
② 完了報告書類を審査後、補助⾦の額を確定し「春日井市都市緑化推進事業補助⾦確定通知書」と「春日井市都市緑化推進事業補助⾦請求書」を送付します。
⑻ 補助⾦の請求
送付されてきた「春日井市都市緑化推進事業補助⾦請求書」に必要事項を記入し、「春日井市都市緑化推進事業補助⾦請求書」受領後 10 日以内に公園緑地課に提出してください。
春日井市役所 建設部 公園緑地課 緑化担当 郵便番号︓ 486-8686 住 所︓ 春日井市鳥居松町5丁目 44 番地 電 話︓ 0568-85-6283 F A X︓ 0568-83-2960 E -mail︓ koen@city.kasugai.lg
■令和7年度の申請受付について
予算の上限に達した時点で申請受付を終了します。
※事前相談を行い、申請書類が整った方を受付対象とします。
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春日井市は、あいち森と緑づくり税を利用して愛知県が行う「あいち森と緑づくり都市緑化推進事業」に基づく補助金交付事業を令和3年4月1日から開始しました。
この事業は、市内の市街化区域及び市街化調整区域内の既存集落で行われる一定規模以上の民有地の緑化事業を対象とし、経費の一部に対し予算の範囲内で補助します。
緑を守り、緑あふれる美しいまちづくりを推進するため、個人や民間企業等が行う緑化活動に対し、植栽基盤(土壌改良等)の整備費用や、植栽した苗木、花苗等に要した費用のうち、一定額を補助します。
※予算の上限に達した時点で申請受付を終了します。
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