※令和7年度は認知症対応型通所介護及び都市型軽費老人ホームの募集を行いませんが、整備相談につきましては、随時、受け付けています。
ーーーーーーーーーーーー
目黒区では、認知症をはじめとする高齢者のかたが、住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、地域密着型サービス等の整備を進めています。東京都の補助事業に加え、区独自の整備費の補助を行い、地域密着型サービス拠点を整備する事業者を支援します。
応募に際しては、募集要項をご覧いただき応募資格及び補助条件等を十分ご確認いただいた上でご応募ください。
東京都目黒区:地域密着型サービス整備・運営事業

※令和7年度は認知症対応型通所介護及び都市型軽費老人ホームの募集を行いませんが、整備相談につきましては、随時、受け付けています。
ーーーーーーーーーーーー
目黒区では、認知症をはじめとする高齢者のかたが、住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、地域密着型サービス等の整備を進めています。東京都の補助事業に加え、区独自の整備費の補助を行い、地域密着型サービス拠点を整備する事業者を支援します。
応募に際しては、募集要項をご覧いただき応募資格及び補助条件等を十分ご確認いただいた上でご応募ください。
施設整備費
■施設整備費補助
【補助額 】
令和7年度の補助額(案)は下表のとおりです。補助額は、国及び東京都の予算の関係で変更することがあります。
■認知症高齢者グループホーム
●1 施設 1 ユニット整備(事業者創設型 、オーナー創設型)・・・重点整備地域(※)92,600,000円 その他の地域 82,600,000円
(事業者改修型、オーナー改修型 )・・・重点整備地域80,910,000円 その他の地域73,410,000円
●1 施設 2ユニット整備(事業者創設型 、オーナー創設型)・・・重点整備地域 145,600,000円 その他の地域125,600,000円
(事業者改修型、オーナー改修型 )・・・重点整備地域122,220,000円 その他の地域107,220,000円
●1 施設 3ユニット整備(事業者創設型 、オーナー創設型)・・・ 重点整備地域198,600,000円 その他の地域168,600,000円
(事業者改修型、オーナー改修型 )・・・重点整備地域163,530,000円 その他の地域141,030,000円
●併設加算 (看護)小規模多機能型居宅介護又は認知症対応型通所介護を併設・・・15,000,000 円
●施設開設準備経費・・・定員1人当たり 989,000円
※ 令和6年度の重点整備地域は「東部地区」が指定されています。令和7年度の指定地域は5月中旬以降に指定される予定です。
■小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護
●整備費補助金・・・宿泊定員5名 (1か所) 71,420,000 円
宿泊定員6名 (1か所) 77,820,000 円
宿泊定員7名 (1か所)84,220,000 円
宿泊定員8名 (1か所)90,620,000 円
宿泊定員9名 (1か所)97,020,000 円
施設開設準備経費 宿泊定員1人当たり 989,000 円
※宿泊定員は基準上、通い定員の1/3以上9名まで
(1)施設整備費補助
【補助類型 】
●事業者創設型(事業者への補助)(運営事業者が新たに建物を新築もしくは既存建築物を買い取り、改修して整備)
●事業者改修型(事業者への補助)(運営事業者が既存建築物を改修して整備 )
●オーナー創設型(土地所有者への補助)(土地所有者等が運営事業者に建物を賃貸する目的で新たに建築物を新築又は既存建築物を買い取り、改修して整備 )
●オーナー改修型(建物所有者への補助)(建物所有者が運営事業者に建物を賃貸する目的で既存建築物を改修して整備)
令和7年度の募集内容及び募集圏域は、次のとおりです。
●圏域・・・全域
●認知症高齢者グループホーム・・・2ユニット
●小規模多機能型居宅介護又は看護小規模多機能型居宅介護・・・1 か所
■ 応募資格等
本事業に応募する事業者(以下「応募者」という。)は、以下の(1)~(3)の要件を全て満たすことが必要です。
(1)応募者の資格
次の①~③のいずれかに該当すること。
① 地域密着型サービスを整備運営しようとする事業者(社会福祉法人、医療法人、NPO法人、株式会社等)
② 運営事業者に貸与する目的で建物を整備する土地所有者等
③ 運営事業者に貸与する目的で建物を整備する建物所有者
(2)事業実績等
運営事業者は次の①~③を全て満たすこと。
① 社会福祉事業、介護保険事業、医療事業等のいずれかの実績を有すること。
② 経営者が社会的信望を有すること。(過去の法令違反等に係る処分歴、公序良俗に反する事業実施等が無いこと。)
③ 福祉事業への理解、熱意、能力を有する職員が確保できること。
(3)財務状況
次の①~③を全て満たすこと。
① 決算状況が直近3期連続して、営業活動に基づく黒字が生じていること。 ただし、特別損失等の一時的な事由による赤字の場合はこの限りではない。なお、通常の営業活動(社会福祉事業又は介護保険事業に関するものを除く)に基づく赤字は、一時的な事由によるものとは認められない。また、直近3期のうち2期に営業活動に基づく赤字が生じている場合は認められない。
② 債務超過ではないこと。 債務超過を解消するため出資等を行い、補助申請時点では債務超過が改善している場合であっても認められない。また、社会福祉法人にあっては、現状及び整備計画による負債総額が資産総額の2分の1を超えないこと。
③ 施設を継続的、安定的に運営するために必要な資金計画が策定されていること。
ア 開設後約3か月分の運営資金が確保できていること。 年間事業費(予算額)の12分の3以上+法人事務費(100万円以上)の運営資金を法人の「自己資金」で確保することとし、金融機関からの借り入れは認められない。 また、運営事業者が行っている既存事業についても、その運営資金を確保していること。
イ 同時期に他の計画がある場合には、それも含めて資金確保ができていること。
■補助条件
補助金を活用した施設整備に当たっては、次の事項を遵守してください。なお、補助条件に関する詳細については、「目黒区認知症高齢者グループホーム整備事業費補助要綱及び実施要領」、「目黒区地域密着型サービス整備事業費補助要綱及び実施要領」、「目黒区補助金等交付規則」に基づきます。
(1)土地・建物等
① 計画地には、都市計画法第33条第1項第8号により開発行為が禁止されている区域(以下「災害レッドソーン」という。)を含まないこと。また、災害レッドゾーンに該当しない場合であっても、土砂災害警戒区域、浸水想定区域 、浸水被害防止区域等、災害による被害が想定される区域に指定されている区域(以下「災害イエローゾーン」という。)に施設を整備する場合は、当該区域で整備しなければ必要数が確保できない等、災害イエローゾーンで整備しなければならない理由があり、かつ、想定される被災リスクに対して、安全確保や避難に係る設計上の工夫や設備の設置等の対策を講じること。
② 土地建物に原則として抵当権が設定されていないこと。ただし、抹消確実な見通しがあるものは可とする(都の審査会前に、遅くとも内示前に抹消すること)。なお、当該地域密着型サービス事業所を整備するための借入金を被担保債権とする抵当権の設定は可とする。
③ 当該施設整備以外の目的による抵当権が設定されている場合は、その内容及び法人の経営状況等を審査し、施設の安定的かつ継続的運営に影響を及ぼさないものであることとし、次の全てを満たすこと。
ア 既借入金の年間返済予定額が、直近決算における年間資金収支差額を下回っていること。
イ 既借入金の総額が、直近決算における年間収入に0.8を乗じた額を超えていないこと。
ウ 直近決算における自己資本が、当該整備事業計画に係る総事業費に0.2を乗じた額を上回っていること。
エ 事業者が抵当権設定者であること。
(オーナーが個人の場合)
(ア) 既借入金の年間返済予定額が、直近確定申告書における所得(税引き後)に減額償 却費を加えた額を下回っていること。
(イ) 既借入金の総額が、固定資産税評価総額を下回ること。
(ウ) オーナーが抵当権設定者であること。
当該施設整備以外の目的による抵当権が設定されている場合であって、上記の要件を満たさないものについては、都の審査会前に、遅くとも内示前までに抹消すること。
④ 根抵当権が設定されている場合は、抹消確実な見通し(都の審査会前に、遅くとも内示前に)がある場合を除いて認められない。
⑤ 根抵当権の新たな設定は認められない。
⑥ 土地・建物の使用貸借契約、共有による確保等は認められない。
⑦ オーナー型の場合、事業の存続に必要な期間(木造の場合22年以上)の建物賃貸借契約(更新条件付)が行われていること。補助金の交付決定を行う際に、オーナー(土地所有者等又は建物所有者)と目黒区との間で主に以下のア及びイについて確認するための協定書を締結していただきます。
ア 補助事業により取得した不動産については、その構造に応じた処分制限期間を経過 するまでは、原則として、補助事業目的外の使用、譲渡、交換、貸付及び担保に供してはならないこと。
イ 処分制限期間内に事業者と建物の賃貸借契約を解除する場合は、オーナーの責任において事業を継承する法人を選定、新たな賃貸借契約を締結すること。
※詳細は東京都文書『「オーナー創設型」における土地所有者等(オーナー)と区市町村長 の協定書締結について』(P.17 参考資料2)参照。
⑧ 工事竣工後に運営事業者の当該建物に係る賃借権登記を行うこと。補助金の実績報告において、登記事項証明書により賃借権登記がされていることを確認します。
※詳細は東京都文書『認知症高齢者グループホーム整備事業審査案件の家賃等設定の考え方及びオーナー創設型における建物賃借権登記について』(P.15 参考資料1)参照。
(2)構造、設備、規模等
① 1ユニットに係る設備は、全てを同一の階に設けること。階をまたがってのユニットの配置は認められない。また、職員室を除き、ユニットごとの専用設備とすること。
② 2階以上の階層に居室を設ける場合、各居室に面したバルコニーを設置すること。バルコニーの幅は、車椅子で避難可能な広さ(有効90cm以上)とすること。また、バルコニーは原則として避難階段に接続したものとすること。
③ スプリンクラー等の防火設備を整備すること。
④ 二方向避難を確保すること。
⑤ 3ユニット分を補助対象として整備する場合、以下の全てに該当すること。
ア 定員が25人以上であること。
イ 夜勤職員を原則1ユニット当たり1人以上、計3人以上配置すること。
ウ 認知症高齢者グループホームの運営実績があること。
⑥ 職員の更衣室、休憩室を設置すること。
⑦ 設計に際し、建築基準法や消防法等をはじめとする関係法令に適合することを、関係機関、関係部署(P.10)へ必ず確認しておくこと。確認の結果については、「認知症高齢者グループホーム等の整備に係る建築事前相談書」(P.14 様式2)に記載して提出すること。
(3)居室、居間・食堂等
① 1つの居室面積は収納部分を除き、内法7.43㎡以上とすること。
② 居間と食堂は同一の場所でもよいが、それぞれの機能が独立していことが望ましい。
③ 居間・食堂の面積は利用者及び介護従事者が一同に会するのに十分な広さがあること。(概ね3㎡×(利用者+職員数))
④ トイレは1ユニット当たり3か所以上(職員用を除く)、分散して設けること。
(4)家賃等
① 都の認知症高齢者グループホーム整備事業審査要領別紙(P.18 参考資料3)に定める計算式により算出した金額以下とし、当区に所在する認知症高齢者グループホーム(整備費補助金を受けた施設)の平均家賃(月額約80,000円)と同程度とすること。
② 家賃設定の基となる土地や建物賃借料も妥当な金額であること。
③ 生活保護受給者入居枠を1ユニットにつき1以上設けること。
④ 敷金以外の権利金・更新料・入居一時金・保証金・礼金等の受領は不可とする。敷金は、家賃の2か月分を上限とする。
(5)遵守すべき法令
① 建築全般
ア 建築基準法(昭和25年法律第201号)
イ 都市計画法(昭和43年法律第100号)
ウ 消防法(昭和23年法律第186号)
エ 東京都建築安全条例(昭和25年12月東京都条例第89号)
オ 高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例(平成15年12月24日東京都条例第155号)
カ 東京都福祉のまちづくり条例(平成7年3月16日東京都条例第33号)
キ 目黒区景観条例(平成21年10月目黒区条例第28号)
ク 目黒区みどりの条例(平成2年9月目黒区条例第26号)
ケ その他関係法令及び条例、規則等
② 運営全般
ア 老人福祉法(昭和38年法律第133号)
イ 介護保険法(平成9年法律第123号)
ウ 目黒区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成 25年3月7日目黒区条例第5号)
エ 目黒区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域 密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準に 関する条例(平成25年3月7日目黒区条例第6号)
オ その他関係法令及び条例、規則等
(6)その他
① 東京都が定める「認知症高齢者グループホーム整備事業審査要領」及び「認知症高齢者グループホーム施設整備審査基準」の基準を満たしていること。 ※東京都ホームページを参照。(https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kourei/shisetu/guruho/r04ghyoukou.html)
② 本公募において事業者として選定された際は、地域住民に対して、整備・運営事業者の責任で十分な説明を行うとともに、誠実に対応すること。
③ 介護保険法第78条の2の第4項・第6項、第115条の12の第2項・第4項のいずれの規定にも該当していないこと。
④ 施設の名称は区と協議すること。区内の既存施設と類似する名称は避けること。
⑤ 目黒区が行う認知症介護相談や家族介護教室等の事業に積極的に協力すること。
⑥ 認知症高齢者グループホームを整備する場合は、共用型認知症対応型通所介護の運営について検討すること。
⑦ 介護予防認知症対応型共同生活介護、介護予防小規模多機能型居宅介護を併せて実施すること。
⑧ 職員の確保に万全を期すとともに、職員の資質の向上及び必要な資格取得を図るため、研修機関が実施する研修や施設内の研修への参加の機会を計画的に確保すること。
■申請期間
(第3回)令和7年6月10日(火曜日)から令和7年7月31日(木曜日)まで
(第4回)令和7年8月1日(金曜日)から令和7年10月17日(金曜日)まで
■申請方法
◯応募申請書等の提出
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
応募申請書(P.13 様式1)のほか、応募される事業方式を確認のうえ、「提出書類一覧」に該当する書類を提出してください。
※所定様式(ワード・エクセル)が必要な場合は、問合せ先(目黒区健康福祉部高齢福祉課介護基盤整備係 電話03-5722-9607)へご連絡ください。
◯提出期間及び提出場所
各募集期間中の区役所開庁日 午前9時から午後5時 ※事前に電話予約の上持参してください。
〒153-8573 目黒区上目黒2-19-15 目黒区総合庁舎2階 健康福祉部高齢福祉課介護基盤整備係
◯質問及び回答 募集要項に関する質問については、質問票により問い合わせをお願いします。
【担当】 目黒区健康福祉部高齢福祉課介護基盤整備係
・電 話 : 03-5722-9607
・FAX : 03-5722-9474
・E-mail : kourei04@city.meguro.tokyo.jp
■補助事業の応募から開設までのスケジュール
事前相談受付→募集受付期間→選定(書類審査・ヒアリング・ 現地確認等) →選定結果通知・公表→東京都へ補助協議書類提出→東京都審査会→補助内示 →工事入札・契約 →工事着工 →工事竣工・引渡し →事業者指定申請 →区審査 →指定・開設
関連する補助金