東京都:令和7年度 事業外スキルアップ助成金

上限金額・助成額150万円
経費補助率 66%

従業員のスキルアップのための研修を実施する都内企業等に対し、助成金を支給します。
職務のスキルアップのために公開研修を利用して実施する研修が助成対象です。

(1)助成額

申請企業等の区分 助成額
小規模企業者

助成対象経費の3分の2

(上限25,000円/助成対象受講者1人1研修)

中小企業等

助成対象経費の2分の1

(上限25,000円/助成対象受講者1人1研修)

非正規雇用

労働者受講加算(※)

助成対象経費の3分の2

(上限25,000円/助成対象受講者1人1研修)

※ 中小企業等において、非正規雇用労働者(期間の定めのある雇用契約を締結している労働者)が助成対象受講者全体の2割以上を占める場合に適用されます。

助成対象となる研修(助成対象受講者が受講したもの)に係る、次の経費を助成対象とします。ただし、受講者1人1研修単位で金額が算出できるものに限ります。
① 受講料
② 教科書及び教材代
③ 研修に付随する登録料・管理料

■助成限度額
令和7年度事業外スキルアップ助成金の交付決定ができる金額は、事業内スキルアップ助成金と合わせて、1申請企業等あたり 150 万円が上限です。
なお、上限額に達するまで複数回の申請が可能です。


公益財団法人 東京しごと財団
中小企業者,小規模企業者
従業員のスキルアップのための研修を実施する都内企業等

2025/03/01
2026/02/28
■助成対象者の要件
・都内に本社又は主たる事業所(支店・営業所等)があること
 法人については都内に本店又は支店の登記があること、又は都税事務所に事業開始等申告書を提出済の事業所があること。個人事業主については都内の税務署へ開業の届出をしていること
・都税の未納付がないこと
・過去5年間に重大な法令違反等がないこと
・暴力団に該当しないこと

■助成対象受講者
次の全ての要件を満たす者であること。
(1)申請企業等の従業員
*申請企業の代表及び個人事業主本人は該当しません。
*役員は、雇用保険に加入している場合のみ従業員として扱います。
(2)常時勤務する事業所の所在地が都内である者
(3)研修ごとに、総研修時間数の8割以上を受講した者

■提出方法
交付申請書の提出時に、紙申請又は電子申請を選択してください。以降、口座振替依頼書提出までの全ての手続きを、交付申請書の提出時と同一の申請方法にて行っていただきます。

① 紙申請
以下の事務局宛てに、送付物の追跡が可能な方法(簡易書留、レターパック等)により送付してください。
〒102-0072
東京都千代田区飯田橋3-8-5 住友不動産飯田橋駅前ビル11階
公益財団法人東京しごと財団 「スキルアップ助成金」事務局
*「申請書類在中」と記載してください。

② 電子申請
デジタル庁が運営する補助金の電子申請システム(以下「Jグランツ」という。)上の、本助成金の申請フォームから提出してください。
*Jグランツを利用するには、「GビズID」アカウントの取得が必要です。
GビズIDの発行には時間がかかるため、余裕をもって準備してください。

■交付申請について
(1)提出期限
① 紙申請の場合
研修開始予定日の1か月前(当日消印有効)まで
② 電子申請の場合
研修開始予定日の1か月前(23 時 59 分)まで

(2)交付申請書受付期間
令和7年3月1日から令和8年2月 28 日まで
*研修開始予定日の1か月前までに申請が必要です。ただし、令和7年4月1日から4月 14 日の間に開始予定の研修については、令和7年3月 15 日まで申請を受け付けます。
なお、助成限度額の範囲内であれば、複数回に分けて申請が可能です。
*予算の範囲を超えた場合は、受付期間内であっても受付を終了することがあります。

公益財団法人東京しごと財団企業支援部雇用環境整備課「スキルアップ助成金」事務局 電話:03-5211-0391 (平日9時~17時)*平日12時~13時、土日・祝日、年末年始を除く ※「事業外スキルアップ助成金」と伝えたうえで、問い合わせ内容をお話しください。

従業員のスキルアップのための研修を実施する都内企業等に対し、助成金を支給します。
職務のスキルアップのために公開研修を利用して実施する研修が助成対象です。

(1)助成額

申請企業等の区分 助成額
小規模企業者

助成対象経費の3分の2

(上限25,000円/助成対象受講者1人1研修)

中小企業等

助成対象経費の2分の1

(上限25,000円/助成対象受講者1人1研修)

非正規雇用

労働者受講加算(※)

助成対象経費の3分の2

(上限25,000円/助成対象受講者1人1研修)

※ 中小企業等において、非正規雇用労働者(期間の定めのある雇用契約を締結している労働者)が助成対象受講者全体の2割以上を占める場合に適用されます。

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