全国:令和8年度 持続的生産強化対策事業のうち養蜂等振興強化推進(花粉交配用昆虫の安定確保支援事業)(地域公募事業)

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経費補助率 0%

令和8年度持続的生産強化対策事業のうち養蜂等振興強化推進(地域公募事業)の事業実施主体を以下のとおり公募します。 

なお、本公募は、令和8年度政府予算案に基づくものであるため、成立後の予算の内容により、事業内容、予算額等に変更があり得ることをあらかじめ御了承の上、御応募ください。 

また、本事業の活用を検討されている方は、地方農政局(北海道にあっては北海道農政事務所、沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務局。以下同じ。)に必ず御相談ください。 
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養蜂振興法(昭和30年法律第180号)の蜜源植物の保護増殖、蜂群配置の適正等を図るための都道府県の措置等を目的として、蜜源植物の確保や植栽状況の実態把握等の取組への支援を行い、養蜂業の振興を図ることとします。また、施設いちご等の花粉交配で用いられる蜜蜂については、近年の自然災害等により供給が不安定な傾向にあることから、園芸農家・養蜂家・花粉交配用昆虫(マルハナバチ、ヒロズキンバエ等)メーカーが連携した花粉交配用昆虫の安定確保・利用の取組を支援することで、園芸作物の安定生産を図ることとします。さらに、施設トマト等の花粉交配で用いられるマルハナバチについては、セイヨウオオマルハナバチが特定外来生物に指定されていることから、在来種マルハナバチの利用拡大に必要な取組を支援し、セイヨウオオマルハナバチからの転換を図ることとします。

ア 安定的な花粉交配に向けたアクションプランの作成
アクションプランの作成のための検討会の開催に必要な会場借料、印刷製本費、消耗品費、委員旅費、先進地視察に必要な調査等旅費等とします。

イ 花粉交配用昆虫の安定確保のための技術実証
園芸農家における花粉交配用蜜蜂の適切な管理技術、花粉交配用昆虫(蜜蜂を除く。)を活用した授粉技術等の実証に必要な資材費、実証用蜜蜂の購入費、実証用代替花粉交配用昆虫の購入費、追加的に必要となる農薬等の生産資材の掛増経費、データ収集に係る消耗品費及び人件費等とします。

ウ マニュアルの作成、講習会の開催等
技術マニュアルの作成に必要な印刷製本費や人件費、委託費等、園芸農家向け利用技術講習会の開催に必要な会場借料、印刷製本費等とします


農林水産省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
事業実施主体は、園芸作物の安定生産に向けた花粉交配用昆虫の安定確保・利用を図るため、次に掲げる取組を行うものとします。
(1)安定的な花粉交配に向けたアクションプランの作成
園芸農家(園芸品目において農業を営む個人又は法人をいう。以下同じ。)や養蜂家、花粉交配用昆虫メーカー等が連携して花粉交配用昆虫の安定確保・利用を図るための具体的な取組を検討する会議を開催し、別記様式第1―2号補により、安定的な花粉交配に向けたアクションプラン(以下「アクションプラン」という。)を作成する。また、必要に応じて情報収集のための先進地視察等を行う。

(2)花粉交配用昆虫の安定確保のための技術実証
アクションプランに記載する園芸農家における①花粉交配用蜜蜂の適切な管理技術、②花粉交配用昆虫(蜜蜂を除く。)を活用した授粉技術等の実証を行い、技術マニュアルの作成や技術講習の開催等に必要なデータを収集する。

(3)マニュアルの作成、講習会の開催等
技術マニュアルの作成、園芸農家向けの技術講習会の開催等、技術の普及のための取組を実施する。

2025/01/28
2026/03/04
応募主体は、農業者が組織する団体及び協議会(以下「協議会等」という。)とし、要件は次に掲げるとおりとします。
(1)原則園芸農家5戸以上及び養蜂家又は花粉交配用蜜蜂メーカーのいずれか1者以上が事業に参加することとし、第3の2の(2)②に取り組む場合は、花粉交配用昆虫(蜜蜂を除く。)メーカーの参加も必須とする。なお、蜜蜂以外の花粉交配用昆虫のみを活用した授粉技術の実証に取り組む場合は、養蜂家や花粉交配用蜜蜂メーカーの参加は必須としない。
(2)協議会にあっては、前号の参加者に加え、都道府県(普及指導センター及び試験場も可とする。以下同じ。)も必須構成員とすること。
(3)事務手続を適正かつ効率的に行うため、協議会等の代表者及び意思決定の方法、事務・会計の処理方法及びその責任者、財産管理の方法、公印の管理・使用及びその責任者、内部監査の方法等を明確にし協議会等の運営等に係る規約(以下協議会等規約」という。)が定められていること。
(4)協議会等規約において、一つの手続につき複数の者が関与するなど事務手続に係る不正を未然に防止する仕組みが設けられており、かつ、その執行体制が整備されていること。
(5)事業実施主体は、構成員が従業員の雇用等をしている場合にあっては、労働環境に関する改善等について働きかけるよう努めるものとする。

■公募の期間
令和8年3月4日(水)17時(必着)までとします。

■提出先及び問い合せ先
申請書類及び添付書類は、公募要領に従って提出先窓口に提出してください。
申請書類の提出は、原則として電子メール、郵送又は宅配便(バイク便を含む。)とし、やむを得ない場合には持参も可とします。なお、FAXによる提出は受け付けません。
資料に虚偽の記載、不備等がある場合は、審査対象となりませんので御注意願います。

本省 農産局 園芸作物課施設園芸対策班 
〒100-8950
東京都千代田区霞が関1-2-1
03-3593-6496(直通)

地方農政局等
東北農政局 生産部園芸特産課
〒980-0014
宮城県仙台市青葉区本町3-3-1(仙台合同庁舎)
022-263-1111(内線4396)

関東農政局 生産部園芸特産課
〒330-9722
埼玉県さいたま市中央区新都心2-1(さいたま新都心合同庁舎2号館)
048-740-1003(直通)

北陸農政局 生産部園芸特産課
〒920-8566
石川県金沢市広坂2-2-60(金沢広坂合同庁舎)
076-263-2161(内線3333)

東海農政局 生産部園芸特産課
〒460-8516
愛知県名古屋市中区三の丸1-2-2(農林総合庁舎1号館)
052-201-7271(内線2429)

近畿農政局 生産部園芸特産課
〒602-8054
京都府京都市上京区西洞院通下長者町下ル丁子風呂町(京都農林水産総合庁舎)
075-414-9023(直通)

中国四国農政局 生産部園芸特産課
〒700-8532
岡山県岡山市北区下石井1-4-1(岡山第2合同庁舎)
086-224-4511(内線2441)

九州農政局 生産部園芸特産課
〒860-8527
熊本県熊本市西区春日2丁目10-1(熊本地方合同庁舎A棟)
096-211-9111(内線4473)

内閣府沖縄総合事務局 農林水産部生産振興課
〒900-0006
沖縄県那覇市おもろまち2-1-1(那覇第2地方合同庁舎2号館)
098-866-0031(内線83370)

北海道農政事務所 生産経営産業部生産支援課(園芸G)
〒064-8518
北海道札幌市中央区南22条西6丁目2-22
011-330-8807(直通)

本省 農産局 園芸作物課施設園芸対策班  〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1 03-3593-6496(直通) 地方農政局等 東北農政局 生産部園芸特産課 〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町3-3-1(仙台合同庁舎) 022-263-1111(内線4396) 関東農政局 生産部園芸特産課 〒330-9722 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1(さいたま新都心合同庁舎2号館) 048-740-1003(直通) 北陸農政局 生産部園芸特産課 〒920-8566 石川県金沢市広坂2-2-60(金沢広坂合同庁舎) 076-263-2161(内線3333) 東海農政局 生産部園芸特産課 〒460-8516 愛知県名古屋市中区三の丸1-2-2(農林総合庁舎1号館) 052-201-7271(内線2429) 近畿農政局 生産部園芸特産課 〒602-8054 京都府京都市上京区西洞院通下長者町下ル丁子風呂町(京都農林水産総合庁舎) 075-414-9023(直通) 中国四国農政局 生産部園芸特産課 〒700-8532 岡山県岡山市北区下石井1-4-1(岡山第2合同庁舎) 086-224-4511(内線2441) 九州農政局 生産部園芸特産課 〒860-8527 熊本県熊本市西区春日2丁目10-1(熊本地方合同庁舎A棟) 096-211-9111(内線4473) 内閣府沖縄総合事務局 農林水産部生産振興課 〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち2-1-1(那覇第2地方合同庁舎2号館) 098-866-0031(内線83370) 北海道農政事務所 生産経営産業部生産支援課(園芸G) 〒064-8518 北海道札幌市中央区南22条西6丁目2-22 011-330-8807(直通)

令和8年度持続的生産強化対策事業のうち養蜂等振興強化推進(地域公募事業)の事業実施主体を以下のとおり公募します。 

なお、本公募は、令和8年度政府予算案に基づくものであるため、成立後の予算の内容により、事業内容、予算額等に変更があり得ることをあらかじめ御了承の上、御応募ください。 

また、本事業の活用を検討されている方は、地方農政局(北海道にあっては北海道農政事務所、沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務局。以下同じ。)に必ず御相談ください。 
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養蜂振興法(昭和30年法律第180号)の蜜源植物の保護増殖、蜂群配置の適正等を図るための都道府県の措置等を目的として、蜜源植物の確保や植栽状況の実態把握等の取組への支援を行い、養蜂業の振興を図ることとします。また、施設いちご等の花粉交配で用いられる蜜蜂については、近年の自然災害等により供給が不安定な傾向にあることから、園芸農家・養蜂家・花粉交配用昆虫(マルハナバチ、ヒロズキンバエ等)メーカーが連携した花粉交配用昆虫の安定確保・利用の取組を支援することで、園芸作物の安定生産を図ることとします。さらに、施設トマト等の花粉交配で用いられるマルハナバチについては、セイヨウオオマルハナバチが特定外来生物に指定されていることから、在来種マルハナバチの利用拡大に必要な取組を支援し、セイヨウオオマルハナバチからの転換を図ることとします。

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