大規模成長投資補助金・申請要件
公開日 更新日 2025/05/02

従業員ゼロのホールディングスと、その子会社である事業会社の2社での共同申請を検討しています。

ホールディングスで今後賃上げ対象の従業員を雇用しようと考えておりますが、その場合に、事業会社の従業員が兼務とすることで要件を満たしますでしょうか?

兼務する従業員がいる場合に、どちらの会社の従業員となるか(どちらの会社の従業員として賃上げを行うか)について、考え方を教えてください。

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回答
回答者 Stayway / メディア事業部

日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。 中小企業庁認定 経営革新等支援機関

共同申請(コンソーシアム形式)については、参加者が賃上げの要件を満たしていること、ほか連携による一体的大規模投資の連携計画を策定していることなどの要件がございます。(公募要領P.31)

賃上げについては、子会社より給与を支払われる従業員のほか、ホールディングスでの給与を支払われる従業員の賃上げも行っていただくことになります。
新規雇用される予定があるとの事ですので、賃上げ対象とされることも可能ですが、事業会社(子会社)と兼務の従業員の場合においては給与の支払元がホールディングス(親会社)であることが前提となります。

下記の通り給与の支払い元により所属が分かれます。
・ホールディングスが給与を払っている場合:ホールディングスの従業員
・子会社が給与を払っている場合:子会社の従業員

なお、基準年度には申請企業から直接給与を支給される従業員がいる必要がございます。
また、ホールディングスが公募要領P.7「④ 具体的な補助事業の実施の⼤半を他社に外注⼜は委託し、企画だけを⾏う事業」
に該当する事業実態である場合は、共同申請(コンソーシアム形式)であっても補助対象外となります。
この投稿は、 2025年5月時点の情報です。
ご自身の責任のもと有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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