鳥取県:労働移動受入奨励金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%

企業間の「労働移動」を促進し、雇用の維持・安定を図ることを目的として、事業縮小等に伴う人員削減で離職者が発生した企業(送出企業)の離職者を県内で正規雇用した事業主(受入企業)に対して、正規雇用1人につき奨励金10万円を支給します。

・支給額
正規雇用者1人あたり10万円(6か月経過後に支給)


鳥取県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
事業縮小等に伴う人員削減で離職者が発生した企業(送出企業)の離職者を県内で正規雇用すること

2025/07/17
2026/03/31
⯀対象となる事業主
雇用保険の適用事業の事業主
県内に所在する事業所で、対象となる離職者をハローワーク等の紹介により正規雇用した事業主
正規雇用した離職者を雇用していた企業と経済的に独立している事業主(親会社、子会社、関連会社は対象外)
正規雇用した者が県内在住であること

※「正規雇用」とは、雇用期間の定めのない雇用であって、1週間の所定労働時間が週30時間以上で同一の事業所に雇用される他の通常の労働者の1週間の所定労働時間と同程度であるものをいう。
事業主都合により離職した者を、離職後1年以内に正規雇用した事業主 (事業譲渡など会社の組織再編による離職者で、再編後の企業等に雇用される者は対象外)

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。

■奨励金の支給申請の手続き
・正規雇用の報告(正規雇用した日から1月以内)
対象となる離職者を新たに正規雇用した場合は、正規雇用した日から1月以内に正規雇用報告書(様式第3号)を提出してください。
・支給申請(正規雇用した日から6月経過した日から6月以内)
奨励金の申請を行う事業主は、支給申請書(様式第4号)に次の各号に掲げる書類を添えて提出してください。
①鳥取県労働移動受入奨励金支給要件確認表(様式第4号の2)
②対象労働者が送出企業を離職した際に交付された離職票又は解雇(予告)通知書等事業主都合による解雇であったことがわかる書類の写し
③ハローワークが発行した紹介状又は公益財団法人産業雇用安定センター、その他職業紹介事業者が発行した職業紹介証明書の写し
④対象労働者に係る次のアからオまでに掲げる書類
ア 対象労働者個別表(1)(様式第5号)
イ 対象労働者個別票(2)(様式第5号の2)
ウ 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
エ 勤務時間、勤務場所(所属)、勤務内容、賃金の額、手当等の種類、雇入れ年月日等が明らかになる採用時からの労働条件を明示した雇入れ通知書又は雇用契約書の写し
オ 支払われた賃金等の額が明確に記載された賃金台帳の写し
⑤対象労働者が雇用される事業所の就業規則の写し
⑥その他審査に必要と認められる書類
・奨励金受給に係る報告書の提出(正規雇用した日の1年経過後から1月以内)
奨励金の支給を受けた事業主は、正規雇用した日の1年経過後から1月以内に、「鳥取県労働移動受入奨励金にかかる報告書」(様式第8号)を提出してください。

鳥取県立鳥取ハローワーク TEL 0857-51-0501 FAX 0857-51-0502 鳥取県立倉吉ハローワーク TEL 0858-24-6112 FAX 0858-24-6113 鳥取県立米子ハローワーク TEL 0859-21-4585 FAX 0859-21-4586 鳥取県立境港ハローワーク TEL 0859-44-3395 FAX 0859-36-8609

企業間の「労働移動」を促進し、雇用の維持・安定を図ることを目的として、事業縮小等に伴う人員削減で離職者が発生した企業(送出企業)の離職者を県内で正規雇用した事業主(受入企業)に対して、正規雇用1人につき奨励金10万円を支給します。

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