2022/7/29 コールセンターヤマザキ様確認
・交付決定前、交付決定後で細かな手続きは異なるが、法人なりした場合でも以下の書類を出せば、補助金債権の引継ぎは可能
①法人設立届出書
②個人事業主の廃業解け
③法人でのGbizID
④事前着手申請
・交付決定前、交付決定後で細かな手続きは異なるが、法人なりした場合でも以下の書類を出せば、補助金債権の引継ぎは可能
①法人設立届出書
②個人事業主の廃業解け
③法人でのGbizID
④事前着手申請
回答者
Stayway / メディア事業部
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。 中小企業庁認定 経営革新等支援機関
この投稿は、
2022年8月時点の情報です。
ご自身の責任のもと有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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この相談に近い、補助金相談
Q新分野展開、業態転換などの事業再構築の5つの類型のうち、採択されやすいものはあるか。
事業再構築補助金> 事業再構築指針全般
A.特定の類型が他の類型に比べ、一律に高く評価されることや加点されることはありません。審査は公募要領に記載している「表2:審査項目」に沿って、5つの類型について平等に行われます。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q「金融機関による確認書」の金融機関側の決裁者はどのレベルの役職者になるか。
事業再構築補助金> 申請手続き
A.金融機関の「代表者氏名欄」に記入する氏名は、当該金融機関の内部規定等により判断してください。
(出典:金融機関による確認書の※印参照)
公開日 2022/04/05
更新日
2022/04/05
Q公募申請採択後の交付申請において、見積書が必要だが、相見積もりを取っていない場合に提出する「選定理由書」の内容
事業再構築補助金> 採択後の手続きについて
A.・業者選定理由書が認められるのは、相見積書が取得できない合理的な理由がある場合のみです
・<相見積書が取得できない合理的な理由として認められない例>
-かねてより当該企業と付き合いがある。
-商業習慣である。
-アフターフォローが充実...
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q補助金の採択有無によらず、新規事業を実施予定であり、申請に際しては事前着手承認制度を利用予定です。 現在の計画では、採択発表前に補助事業が終了する予定ですが、事業計画上の基準年度が、交付決定より前の決算日になることもあり得るとの理解で良いでしょうか?
事業再構築補助金> 申請要件
A.交付決定や採択発表前に補助事業が終了する場合であっても問題なく申請可能です。その場合、基準年度は交付決定日より前の決算日として記載いただくこともあります。
公開日 2023/03/06
更新日
2023/03/06
Q空調は補助対象経費として含まれるか
事業再構築補助金> 補助対象経費
A.公募要領P.37に記載のとおり、補助事業に専ら利用される前提であればその旨を事業計画書に記載いただき認められるかどうかは審査判断となる。
公開日 2024/06/04
更新日
2024/06/04
Q第1回公募の際に事前着手承認を既に受けている場合、第2回公募の申請と合わせて、事前着手についても再度申請する必要があるの か。
事業再構築補助金> 申請手続き
A.承認を受けたものから内容に変更がある場合は、再度申請していただく必要がありますが、軽微な変更であれば再度の申請は不要です。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q投資事業有限責任組合が株式を保有する場合は、「その保有比率等をもってみなし大企業の規定を適用しない」とありますが、投資事業有限責任組合(当社の50%超保有)に出資する会社(投資事業有限責任組合の50%超保有)が大企業でも補助対象者となりますか?
事業再構築補助金> 申請要件
A.補助対象者になります(投資事業有限責任組合の除外規定があるため)
公開日 2022/09/05
更新日
2022/09/05
Q事前着手承認を受けている場合で、交付申請前に支払済みの経費がある場合においても見積書が必要か?ない場合はどうすればよいか?
事業再構築補助金> 採択後の手続きについて
A.相見積もりが原則として必要です。相見積もりが取れない場合は理由書を記載して提出してください。
公開日 2023/01/10
更新日
2023/01/10
Qリース費用は対象になるのか。
事業再構築補助金> 補助対象経費
A.機械装置・システム構築費に該当する設備はリース費用は対象となります。ただし、補助対象となるのは補助事業実施期間に要した経費に限ります。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q製品の新規性要件の「③定量的に性能又は効能が異なること(製品等の性能や効能が定量的に計測できる場合に限る。)」は、製品等の性能や効能が定量的に計測できる場合に限っては、定量的に性能又は効能が異なることを示し、それ以外の場合には、定量的に計測することが難しいことを示すことでよいか。また、計測する方法に指定はあるか。
事業再構築補助金> 新分野展開、事業転換、業種転換
A.問題ありません。また、計測方法については、一律の基準はありませんので、自社の製品等の性能や効能を計測するのに最も適切な指標を用いてお示しください。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
