「(B)補助対象経費」は、上限(=補助金申請額÷2/3)を超えても入力可能。「(C)補助金交付申請額」で補助上限額までに絞ってくれれば良い。
(2022/6/27 11:43コールセンターに確認済み)
(2022/6/27 11:43コールセンターに確認済み)
回答者
Stayway / メディア事業部
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。 中小企業庁認定 経営革新等支援機関
この投稿は、
2022年7月時点の情報です。
ご自身の責任のもと有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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この相談に近い、補助金相談
Q内製化は「製造方法等の新規性要件」に該当するか。
事業再構築補助金> 業態転換、事業再編
A.満たし得ると考えられます。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q製品等の新規性要件の申請に当たってお示しいただく事項として記載のある「②製造等に用いる主要な設備を変更すること」につい て、製造等を行うに際し、既存の設備も一部用いることは問題ない か。
事業再構築補助金> 新分野展開、事業転換、業種転換
A.問題ありません。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q新たな事業の宣伝として、SNSツール(フェイスブックやインスタグラム等)にWEB広告を掲載することを検討しているが、対象とな るか。
事業再構築補助金> 補助対象経費
A.対象になります。期間や費用は、補助事業実施期間内に広告が使用・掲載される分のみです(公募要領 広告宣伝・販売促進費を参照ください)。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q『電子申請操作マニュアル』に「新分野展開:事業再構築前後の各分類ごとの選択が全て同じでも登録可能です」とあるが、これだと、再構築前後で異なる登録ができるように見える。『事業再構築指針の手引き』では、「新分野展開」は細分類まで変わらないケースと読めるが、どちらが正しいか。
事業再構築補助金> 新分野展開、事業転換、業種転換
A.『電子申請操作マニュアル』の記載は語弊があり、新分野展開の場合は、再構築前後で事業(細分類まで)は同じにする必要がある。 (2022/6/27 16:30コールセンターに確認済み)
公開日 2022/07/13
更新日
2022/07/13
QNPO法人は対象になるか
事業再構築補助金> 補助対象者
A.一般財団法人・一般社団法人(非営利型法人に該当するもの・該当しないもの双方)が対象となっているため、対象となると考えられますが、次のケースは対象外です:収益事業を行っていない法人、運営費の大半を公的機関から得ている法人
(出典:公募要領P....
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q業態転換において、「製造方法等の新規性要件」における「②新たな製造方法等に用いる主要な設備を変更すること」と「製品の新規性要件」における「②製造等に用いる主要な設備を変更すること」は結果として同じ設備の変更でも問題ないか。
事業再構築補助金> 業態転換、事業再編
A.問題ありません。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q自治体等の公的機関は「大企業」とみなされるか。
事業再構築補助金> 補助対象者
A.本事業では、自治体等の公的機関に関しても大企業とみなします。
したがいまして、「みなし大企業」要件におきましても、同様の適用となります。
ただし、以下が株式を保有する場合は、その保有比率等をもって「みなし大企業」の規定は適用されません。
・...
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Qリース費用は対象になるのか。
事業再構築補助金> 補助対象経費
A.機械装置・システム構築費に該当する設備はリース費用は対象となります。ただし、補助対象となるのは補助事業実施期間に要した経費に限ります。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q製造方法等の新規性要件の「過去に同じ方法で製造等していた方法で製造等していた実績等がないこと」について、現在試行的に運営しているECサイトを拡張する場合は認められるのか。また、従来ECプラットフォームサービスを利用していたが、これに替えて自社独自のECサイトを立ち上げる場合は認められるか。
事業再構築補助金> 業態転換、事業再編
A.いずれの場合にも、新たな機能をECサイトに導入することなどによって、過去の販売方法とは異なる販売方法と説明できれば、要件を満たし得ると考えられます。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q事前着手承認を受けている場合で、交付申請前に支払済みの経費がある場合においても見積書が必要か?ない場合はどうすればよいか?
事業再構築補助金> 採択後の手続きについて
A.相見積もりが原則として必要です。相見積もりが取れない場合は理由書を記載して提出してください。
公開日 2023/01/10
更新日
2023/01/10
