事業再構築補助金・申請手続き
公開日 更新日 2022/07/13

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回答
回答者 Stayway / メディア事業部

日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。 中小企業庁認定 経営革新等支援機関

「(B)補助対象経費」は、上限(=補助金申請額÷2/3)を超えても入力可能。「(C)補助金交付申請額」で補助上限額までに絞ってくれれば良い。
(2022/6/27 11:43コールセンターに確認済み)
この投稿は、 2022年7月時点の情報です。
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この相談に近い、補助金相談

Q新規事業を行うために子会社を設立した場合の、事業再構築要件について

事業再構築補助金> 申請要件
A.子会社側で申請する事業とは別の事業を行い、新規事業として補助金を申請する場合は申請要件を満たす可能性がある。
公開日 更新日 2023/11/05

Q補助金の支払はいつ頃か。

事業再構築補助金> 補助対象経費
A.原則、補助事業終了後に、補助事業実績報告書の提出を受け、補助金額の確定後の精算払いとなります。また、一定の条件のもとで概算払も可能です。概算払の申請手続き等については採択事業者向けに別途公表する「補助事業の手引き」をご確認ください。
公開日 更新日 2022/03/02

Q認定経営革新等支援機関が申請する場合、ほかの認定経営革新等支 援機関と計画を策定する必要があるか。

事業再構築補助金> 申請要件
A.申請者が認定経営革新等支援機関の場合は、他の認定経営革新等支援機関との計画策定を求めま す。
公開日 更新日 2022/03/02

Q新たな事業の宣伝として、SNSツール(フェイスブックやインスタグラム等)にWEB広告を掲載することを検討しているが、対象とな るか。

事業再構築補助金> 補助対象経費
A.対象になります。期間や費用は、補助事業実施期間内に広告が使用・掲載される分のみです(公募要領 広告宣伝・販売促進費を参照ください)。
公開日 更新日 2022/03/02

Q車両の購入費は補助対象になるのか。

事業再構築補助金> 補助対象経費
A.自動車等車両(事業所内や作業所内のみで走行し、自動車登録番号がなく、公道を自走することができないものを除く)の購入費・修理費・リース費・車検費用は補助対象になりません。 ただし、車両に載せる設備及びその設備の設置に必要な費用は補助の対象とな...
公開日 更新日 2022/03/02

Q「補助率2/3(6,000万円超は1/2)」の意味

事業再構築補助金> 補助対象経費
A.・補助対象経費9,000万円の場合、補助金6,000万円となる。補助対象経費9,000万円までは補助率が2/3 ・補助対象経費が9,000万円を超える部分(補助金が6,000万円を超える部分)は、補助率が1/2となる。 ・例)補助対象経費が...
公開日 更新日 2022/03/02

Q売上高減少の比較の際、持続化給付金等の給付金はそれぞれ売上に計上するのか。

事業再構築補助金> その他
A.持続化給付金等の給付金は、事業者の事業継続を支援するため、使途に制約のない資金を給付するものです。これは、税務上、益金(個人事業者の場合は、総収入金額)に算入されます。ただし、損金(個人事業者の場合は必要経費)の方が多ければ、課税所得は生じ...
公開日 更新日 2022/03/02

Q製品等の新規性要件の申請に当たってお示しいただく事項として記載のある「②製造等に用いる主要な設備を変更すること」につい て、ファブレス経営の場合には、自社で設備を保有しないため、一律に対象外となるのか。

事業再構築補助金> 新分野展開、事業転換、業種転換
A.既存製品と比較して、委託先において、製造等に用いる主要な設備が変更となっていれば対象となり得ます。
公開日 更新日 2022/03/02

Q市場の新規性要件の「既存製品等と新製品等の代替性が低いこと」について、手引きには、「新製品等を販売した際に、既存製品等の需要が単純に置き換わるのではなく、売上が販売前と比べて大きく減少しないことや、むしろ相乗効果により増大することを事業計画においてお示しください」とあるが、工場を閉鎖し跡地にデータセンターを新たに建設する場合など、既存事業を一部縮小して新規事業を行う場合には、当然ながら既存製品等の売上が大きく減少する場合もあると思うが、こうした場合は市場の新規性要件を満たさないのか。

事業再構築補助金> 新分野展開、事業転換、業種転換
A.単に既存事業を一部縮小したことにより既存製品等の売上が減少した場合には、新製品等の販売により既存製品等の需要が代替されたものではないことから、市場の新規性要件を満たします。
公開日 更新日 2022/03/02

Q現在ECサイトで飲料品をメインに取り扱っている。この度新規事業として家庭用医療機器(血圧計・電気治療機器など)の取り扱いを検討している。そのために新たに倉庫を賃貸し、その内装工事費などを対象経費とする予定である。医療機器の販売を行うためには関連部局に届け出または許可が必要である。 このような場合、小売業として飲料品に加え医療機器の取り扱いを始めることは新規事業として認められるか?事業再構築指針の手引きに記載される、「新たな投資をせず、単に商品ラインナップを増やす場合」には該当しないとの理解で良いか?

事業再構築補助金> 申請要件
A.(事務局内部で確認した結果)過去に販売したことがなく、新規の投資を行うのであれば「製品等の新規性要件」を満たす可能性が高い。 (要件を満たすかどうか最終的な判断は事業計画を見てからの審査判断となるので事務局からは最終回答はできない。)
公開日 更新日 2023/01/30