「○○ ○○(代筆:△△ △△)」のように、ご自身のお名前に加えて代筆者名と代筆である旨を記載いただいた上で、ご自身の身体障碍者手帳(手帳様式は全ページ、カード様式は両面)の写しを宣誓・同意書等の自署の署名が必要な書類の後ろに添付してください。
回答者
Stayway / メディア事業部
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。 中小企業庁認定 経営革新等支援機関
この投稿は、
2022年4月時点の情報です。
ご自身の責任のもと有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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この相談に近い、補助金相談
Qキッチンカーは補助対象となりますか。
小規模事業者持続化補助金> 補助対象事業・経費
A.補助対象となりません。ただし、移動販売等を目的として既存自動車を改装する場合、その改装する部分のみは補助の対象となり、改装費として経費は委託・外注費に計上します。
公開日 2022/04/19
更新日
2022/04/19
Q交付決定前に発注したものを購入した場合どうなりますか。
小規模事業者持続化補助金> 申請手続き
A.補助対象外となります。
公開日 2022/04/19
更新日
2022/04/19
Q賃金台帳は引き上げを行う対象者の分のみ提出するのでしょうか。
小規模事業者持続化補助金> 特別枠について
A.事業場内最低賃金の対象者を確認するため、全従業員(役員、専従者は除く)の賃金台帳のご
提出をお願いいたします。
公開日 2022/07/13
更新日
2022/07/13
Q小切手や相殺による支払いは可能でしょうか。
小規模事業者持続化補助金> 補助対象事業・経費
A.補助対象外となります。
公開日 2022/04/19
更新日
2022/04/19
QJ グランツ(jGrants)で利用可能なブラウザは何ですか?
小規模事業者持続化補助金> Jグランツについて
A.jGrants の動作環境は以下のとおりです。
下記のブラウザの最新バージョンをご利用ください。
なお、Internet Explorer 等の下記以外のブラウザは、申請上のエラー等が生じますの
で利用しないでください。
●Wind...
公開日 2022/04/19
更新日
2022/04/19
Q「○○一式」と申請しても補助対象経費として認められますか。
小規模事業者持続化補助金> 補助対象事業・経費
A.「一式」・「等」などの表記はその経費の具体的な内容が特定できない為、補助対象経費として認められない場合があります。「経費内訳」はできる限り詳細にご記入ください。また、「内容・必要理由」は、補助事業の目的に合致していること、補助対象の条件を満...
公開日 2022/04/19
更新日
2022/04/19
Q実績報告書(事業完了報告)を提出するにあたり、何が必要ですか。
小規模事業者持続化補助金> 総論
A.実績報告書(交付規程・様式第8)、経費支出管理表(参考様式)、支出内訳書(交付
規程・様式第8・別紙)、経費を支出したことのわかる一連の証憑書類等(見積書、発注書、契約書、納品書、請求書、領収書、預金通帳の該当部分の写し等)の提出が必要で...
公開日 2022/04/19
更新日
2022/04/19
Q産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を受けたことの証明書の有効期限が切れていても補助金の申請に問題はないですか。
小規模事業者持続化補助金> 特別枠について
A.問題ございません。「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携
創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を公募締切時から
起算して過去3か年の間に受けているかを確認いたします。(期間については、公募...
公開日 2022/04/19
更新日
2022/07/13
Q商工会地区と商工会議所地区で申請先が異なりますが、自社がどちらに該当するか教えてください。
小規模事業者持続化補助金> 総論
A.商工会地区は主として町村のエリア、商工会議所地区は原則として市のエリアですが、
市区町村によって、商工会地区と商工会議所地区が混在している場合があります。その
ため、お近くにある商工会もしくは商工会議所にお問い合わせください。
公開日 2022/04/19
更新日
2022/04/19
Q業種区分の考え方について:当社は3つ事業を運営しており、①不動産業、②小売業、③建設業(建築リフォーム工事業)を運営している。また、売上割合は半分以上が①不動産業である。この場合、業種区分は「商業・サービス業」か「製造業その他」のいずれに該当するか? ※補助対象者の要件である「従業員数」の人数が異なるため、確認したい。
小規模事業者持続化補助金> 補助対象者
A.前提として、業種区分は、事業者の判断でOKである。本件は、公式HPの参考資料P.2「1.業種の考え方」の『区分が異なる複数の事業を営んでいる』ケースに該当するため、「製造業その他」で良い。理由としては、①・②は「商業・サービス業」、③は建築...
公開日 2023/10/17
更新日
2023/10/23
