小規模事業者持続化補助金・総論
公開日 更新日 2022/04/19

この記事は約0分で読めます。
商工会議所地区の管轄地域で事業を営んでいる小規模事業者等については、商工会議
所地区の窓口へ申請してください。また、本社は商工会議所地域ですが商工会地区の管轄地域で事業を営んでいる小規模事業者等については、商工会地区の窓口へ申請して
ください。
Stayway / メディア事業部
回答者 Stayway / メディア事業部

日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。 中小企業庁認定 経営革新等支援機関

この投稿は、 2022年4月時点の情報です。
ご自身の責任のもと有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
この相談に近い、補助金相談

Qインボイス枠の申請要件について教えてください。

小規模事業者持続化補助金> 特別枠について
A.2021 年 9 月 30 日から 2023 年 9 月 30 日の属する課税期間で一度でも免税事業者で あった又は免税事業者であることが見込まれる事業者のうち、適格請求書発行事業者 の登録が確認できた事業者であることが要件となります。
公開日 更新日 2022/04/19

Q起業から3年未満の企業で、15億円以上の課税所得があります。起業から3年未満の企業であっても、課税所得の年平均額が15億円を超えている場合は、申請の要件を満たしていますか。

小規模事業者持続化補助金> 補助対象者
A.公募要領に「確定している(申告済みの)直近過去3年分の「各年」又は「各事業年 度」の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと」と記載があるとおり、いず れかの1年が15億円超えていても、3年間の平均で15億円を超えていなければ応 ...
公開日 更新日 2022/04/19

Q映像制作における被写体や商品(紹介物等を含む)とは具体的にどのようものでし ょうか。

小規模事業者持続化補助金> 補助対象事業・経費
A.映像制作における被写体や商品とは、写真・画像・動画など撮影・制作時における人物等の被写体及び衣装、小道具などの商品等です。
公開日 更新日 2022/04/19

Qホームページ制作は対象となりますか?

小規模事業者持続化補助金> 補助対象事業・経費
A.販路開拓の取り組みであれば、対象となり得ます。 ただし、経費はウェブサイト関連費として計上を行い、補助金交付申請額の1/4を上限とします。 詳細は公募要領 P.14 の 5.(1)③をご覧下さい。
公開日 更新日 2022/04/19

Q現在業務(チラシ配布ではない)を委託している先に、補助事業に関する業務(チラシ配布)を追加で委託したい、補助対象となるか?

小規模事業者持続化補助金> 補助対象事業・経費
A.補助対象となる。なお、業務委託の場合は「広報費」、臨時に雇い入れる場合は「雑役務費」となる。
公開日 更新日 2023/04/18

Qインボイス枠は、インボイス対応のための PC 及びプリンターなどの周辺機器も補助 対象になりますか。

小規模事業者持続化補助金> 特別枠について
A.すべての申請類型において、補助対象経費は同一であり、PC 及び周辺機器は、補助 対象外です。 なお、インボイス対応を見据えたデジタル化に関する補助制度として、IT 導入補助金 をご活用いただけます。
公開日 更新日 2022/04/19

Q賃金引上げ枠において、事業場内最低賃金はアルバイト・パートの給料も含まれま すか。

小規模事業者持続化補助金> 特別枠について
A.含まれます。
公開日 更新日 2022/04/19

Q販路開拓以外での活用可否について

小規模事業者持続化補助金> 補助対象事業・経費
A.等という表記ではあるが、販路開拓は必須事項になります。
公開日 更新日 2025/10/01

Q新たな販路開拓のための見本品(展示用の商品)の購入の費用は補助対象となるか?

小規模事業者持続化補助金> 補助対象事業・経費
A.デモ品・見本品は補助対象外。 ※公募要領「5.補助対象経費」「①機械装置等費」「対象とならない経費例」の以下の記載を参照 「(ある機械装置等を商品として販売・賃貸する事業者が行う)当該機械装置等の購入・仕入れ(デモ品・見本品とする場合で...
公開日 更新日 2023/04/03

Q業種区分の考え方について:当社は3つ事業を運営しており、①不動産業、②小売業、③建設業(建築リフォーム工事業)を運営している。また、売上割合は半分以上が①不動産業である。この場合、業種区分は「商業・サービス業」か「製造業その他」のいずれに該当するか? ※補助対象者の要件である「従業員数」の人数が異なるため、確認したい。

小規模事業者持続化補助金> 補助対象者
A.前提として、業種区分は、事業者の判断でOKである。本件は、公式HPの参考資料P.2「1.業種の考え方」の『区分が異なる複数の事業を営んでいる』ケースに該当するため、「製造業その他」で良い。理由としては、①・②は「商業・サービス業」、③は建築...
公開日 更新日 2023/10/23