各公募回の公募終了日から、3年遡った応当日の翌日を指します。例えば、公募終了日が令和4年3月24日の場合、平成31年3月25日以降に再生計画等が成立していれば、「再生事業者」として加点
対象になります。
対象になります。
回答者
Stayway / メディア事業部
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。 中小企業庁認定 経営革新等支援機関
この投稿は、
2022年3月時点の情報です。
ご自身の責任のもと有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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この相談に近い、補助金相談
Q製品等の新規性要件の申請に当たってお示しいただく事項として記載のある「②製造等に用いる主要な設備を変更すること」につい て、既存の製品等に関しては、設備を変更する必要はないか。
事業再構築補助金> 新分野展開、事業転換、業種転換
A.必要ありません。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q推奨金融機関はありますでしょうか?
事業再構築補助金> 採択後の手続きについて
A.いきなり、はじめての金融機関で貸してくれません
付き合いのある金融機関から借りるのがベスト
事業再構築補助金の書類が一定できたら、相談に行って、通ったら貸してくださいというコミュニケーションとる。
中小企業の場合、メガバンクより、地銀や信金...
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q事業再構築の各類型において必要となる要件について、いつ時点で要件を満たす事業計画を策定すれば良いのか教えてほしい。
事業再構築補助金> 事業再構築指針全般
A.原則、補助事業実施期間及び3~5年間の事業計画期間中の任意の時点で満たす事業計画とすることが必要となります。
ただし、売上高10%要件及び売上高構成比要件については、3~5年間の事業計画期間終了時点において、満たしている計画とすることが求め...
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q新規事業の実施場所について、対象エリアは決まっているが、具体的な住所までは現時点で決まっていない。このような場合、申請時の事業実施場所について仮でも具体的な住所を記載すべきなのか?またはXX県XX市などの記載で足りるのか?また、採択された場合は事業計画の具体的な住所に変更するという事業計画の修正が必要となるか?
事業再構築補助金> 申請手続き
A.QA記載の通り、予定地を具体的な住所で記載いただき、交付申請時に事業計画を修正して提出する必要があります。
公開日 2023/01/10
更新日
2023/01/10
Q事前着手承認制度について、申請する経費の見積もりの提出は必要 か。
事業再構築補助金> 申請手続き
A.事前着手申請には、見積もりの提出は不要です。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q既に製造等している製品等の増産のみを行う場合は対象となるの か。
事業再構築補助金> 新分野展開、事業転換、業種転換
A.対象となりません。手引きの「3-3.製品等の新規性要件を満たさない場合」の「既存の製品等
の製造量等を増やす場合」に該当します。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q新分野展開において、新たに取り組む分野が既存の事 業と日本標準産業分類上異なる事業でもよいのか。
事業再構築補助金> 新分野展開、事業転換、業種転換
A.問題ありません。なお、結果として、主たる事業や業種が異なる計画となる場合には、事業転換や業種転換を選択してください
公開日 2021/12/17
更新日
2022/02/14
Q建築費を補助対象とするには、応募申請の際に設計図が必要か。
事業再構築補助金> 補助対象経費
A.応募申請の際には提出は不要です。ただし、採択後の交付審査や額の確定検査の際には求める場合
がありますので、ご準備ください。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q業態転換において、「製造方法等の新規性要件」における「②新たな製造方法等に用いる主要な設備を変更すること」と「製品の新規性要件」における「②製造等に用いる主要な設備を変更すること」は結果として同じ設備の変更でも問題ないか。
事業再構築補助金> 業態転換、事業再編
A.問題ありません。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q「製品等の新規性要件」の判定において、グループ会社を考慮すべきですか。具体的には、親会社が従来製造していた製品を、申請会社(従来は親会社とは全く異なる事業を運営)が新規事業として製造する場合、申請会社単体のみを見ると新規性要件に該当しそうであるが、親会社も含めて考えれば該当しない場合。
事業再構築補助金> 新分野展開、事業転換、業種転換
A.明確な規定はありませんが、公募要領における「親会社が議決権の50%超を有する子会社が存在する場合、親会社と子会社は同一法人とみなし」という点を鑑みれば、親会社を含めて要件に該当することが望ましいと考えられます
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
