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回答者
Stayway / メディア事業部
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。 中小企業庁認定 経営革新等支援機関
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2022年3月時点の情報です。
ご自身の責任のもと有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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この相談に近い、補助金相談
Q既に当社で計画を進めておりますがその際は補助金活用厳しいでしょうか また別で利用できる補助金などありますでしょうか
事業再構築補助金> 補助対象経費
A.事業再構築補助金では、事前着手制度を活用することが可能です
その他の補助金については、別途ご相談ください。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q投資事業有限責任組合が株式を保有する場合は、「その保有比率等をもってみなし大企業の規定を適用しない」とあるが、投資事業有限責任組合(当社の50%超保有)に出資する会社(投資事業有限責任組合の50%超保有)が50%超出資している会社は、同一法人とみなされますか?
事業再構築補助金> 申請要件
A.同一法人としてみなされ、いずれか1社のみでの申請しか認められません。
公開日 2022/09/05
更新日
2022/09/05
Q投資事業有限責任組合が株式を保有する場合は、「その保有比率等をもってみなし大企業の規定を適用しない」とあるが、投資事業有限責任組合(当社の50%超保有)が50%超出資している会社は、同一法人とみなされますか?
事業再構築補助金> 申請要件
A.同一法人としてみなされ、いずれか1社のみでの申請しか認められません。
たとえば、投資事業有限責任組合がA社50%超、B社50%超、C社50%以下を所有している場合、A社・B社は同一法人とみなされる、C社は同一法人とみなされません。
公開日 2022/09/05
更新日
2022/09/05
Q「電子申請入力項目」の「3.(1)株主等一覧表」について、『株主又は出資者が中小企業である場合、該当するすべての中小企業の株主等の情報を記載』とありますが、その場合の『中小企業の株主等』の入力の仕方。また、当該中小企業が複数ある場合の入力方法。
事業再構築補助金> 申請手続き
A.「株主一覧表」の入力に基づき、該当する可能性がある場合(=株主又は出資者が中小企業である場合)に、システム上、次の項目が入力可能となります。
・株主又は出資者名:「XXX株式会社」(←当該中小企業)
・XXX株式会社についての「株主等一...
公開日 2022/04/05
更新日
2022/04/05
Q業態転換において、「製造方法等の新規性要件」における「②新たな製造方法等に用いる主要な設備を変更すること」と「製品の新規性要件」における「②製造等に用いる主要な設備を変更すること」は結果として同じ設備の変更でも問題ないか。
事業再構築補助金> 業態転換、事業再編
A.問題ありません。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q海外現地法人の経費は、補助対象となるか。
事業再構築補助金> 補助対象経費
A.事業再構築補助金の交付対象は国内法人のため、海外現地法人(子会社)の支出は対象となりません。なお、国内本社が海外現地法人向けの物品を購入した場合等は、補助対象となり得ます。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q認定経営革新等支援機関や金融機関はどのように関与する必要があるのか。
事業再構築補助金> 申請要件
A.事業者の応募申請にあたって、事業計画の策定を支援していただき、応募申請時には認定経営革新等支援機関又は金融機関が確認したことが分かる確認書の提出が必要となります。また、補助事業実施期間中には、必要に応じて新規事業の実施に対する専門的な観点か...
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q製品等の新規性要件の申請に当たってお示しいただく事項として記載のある「②製造等に用いる主要な設備を変更すること」につい て、ファブレス経営の場合には、自社で設備を保有しないため、一律に対象外となるのか。
事業再構築補助金> 新分野展開、事業転換、業種転換
A.既存製品と比較して、委託先において、製造等に用いる主要な設備が変更となっていれば対象となり得ます。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q補助対象の【「中小企業者等」に含まれる「中小企業者」以外の法人】のうち、法人税法別表第二に該当する法人とは、具体的にどの ような法人が含まれるのか。
事業再構築補助金> 補助対象者
A.具体的な法人に関しては、法人税法別表第二をご参照ください。
ただし、法人税法施行令第5条で規定される収益事業を行っている場合に限り支援対象となり、収益
事業の範囲内で事業再構築の取組を行うことが必要です。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q製品の新規性要件の「③定量的に性能又は効能が異なること(製品等の性能や効能が定量的に計測できる場合に限る。)」は、製品等の性能や効能が定量的に計測できる場合に限っては、定量的に性能又は効能が異なることを示し、それ以外の場合には、定量的に計測することが難しいことを示すことでよいか。また、計測する方法に指定はあるか。
事業再構築補助金> 新分野展開、事業転換、業種転換
A.問題ありません。また、計測方法については、一律の基準はありませんので、自社の製品等の性能や効能を計測するのに最も適切な指標を用いてお示しください。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
