事業再構築補助金・補助対象者
公開日 更新日 2022/03/02

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採択事業者は再度申請することができないため、本事業で同一法人とみなされるB社は、第2回公募以降のいずれの公募回でも申請することができません。
B社から第2回公募以降の公募回に申請された場合は、要件不備として不採択となります。
ただし、A社から「採択辞退届」が提出され、事務局によって承認されている場合(=第1回公募
のA社の採択が取り消されている場合)に限り、B社は申請することが可能です。
回答者 Stayway / メディア事業部

日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。 中小企業庁認定 経営革新等支援機関

この投稿は、 2022年3月時点の情報です。
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この相談に近い、補助金相談

Q「よくあるご質問_補助対象者No.7」より、「子会社が業態転換する際、親会社が申請できるか」について、通常は子会社が申請者だが、親会社が申請者となることも可能(連結決算が要件)と理解しています。⇒この場合、売上高等10%減少要件・新事業売上高等10%要件は、連結決算の数値で判定する、という理解でよいか。

事業再構築補助金> 補助対象者
A.・売上高等10%減少要件は、あくまで申請主体の単体で判定。連結ではない。 ・新事業売上高等10%要件・付加価値増加要件は、親会社連結or単体の回答はできない。事業者・認定機関で相談して決めて欲しい、との回答。 なお、連結納税を行っている...
公開日 更新日 2022/07/13

Q補助事業の実施期間(通常枠は12か月以内)よりも短期間で事業を終了してもよいのか。

事業再構築補助金> 採択後の手続きについて
A.補助事業実施期間より短期間で補助事業を完了することは差し支えありませんが、補助事業実施期間を超えることは原則として認められません。実施期間内に支払いや実績報告等のすべての手続き を完了する必要があります。
公開日 更新日 2022/03/02

Q新規事業を行うために子会社を設立した場合の、事業再構築要件について

事業再構築補助金> 申請要件
A.子会社側で申請する事業とは別の事業を行い、新規事業として補助金を申請する場合は申請要件を満たす可能性がある。
公開日 更新日 2023/11/05

Q事前着手承認制度において、不採択となることはあるか。

事業再構築補助金> 申請手続き
A.必要事項が記載されていない場合や本事業の対象にならない事業であることが明らかな場合は、不採択となることもあります。また、必要に応じて、事務局から内容に関して問い合わせを行う場合 があります。
公開日 更新日 2022/03/02

Q海外企業の日本支店は申請できるか。

事業再構築補助金> 補助対象者
A.申請不可です。日本国内に本社があることが申請の要件となっています。
公開日 更新日 2022/03/02

Q採択決定後に辞退をすることはできるか。

事業再構築補助金> 採択後の手続きについて
A.事務局に申請していただくことで、辞退は可能です。
公開日 更新日 2022/03/02

Qものづくり補助金等いくつかの補助金では、交付決定後に電子記録債権を担保として融資を受けることが認められていますが、事業再 構築補助金でも利用は認められていますか。

事業再構築補助金> その他
A.事業再構築補助金でも、交付決定に基づく電子記録債権を目的物とした融資(債権譲渡担保)を受けることが認められています。なお、融資にあたっては、金融機関の審査が必要となります。
公開日 更新日 2022/03/02

QNPO法人は対象になるか

事業再構築補助金> 補助対象者
A.一般財団法人・一般社団法人(非営利型法人に該当するもの・該当しないもの双方)が対象となっているため、対象となると考えられますが、次のケースは対象外です:収益事業を行っていない法人、運営費の大半を公的機関から得ている法人 (出典:公募要領P....
公開日 更新日 2022/03/02

Q「新事業売上高10%要件」について、『2021年11月以前の直近の決算において、売上高が10億円以上であり、事業再構築を行う事業部門の売上高が3億円以上であることが分かる書類』を追加提出する場合、具体的にどのような書類を提出すればよいのか。

事業再構築補助金> 申請要件
A.以下のいずれかを想定しております。 ①会計ソフトやエクセルなどで部門別に管理している売上台帳 ②部門別集計を行っている確定申告の基礎となる資料(試算表や部門別採算表や部門別損益計算書など)
公開日 更新日 2022/03/02

Q製品等の新規性要件の申請に当たってお示しいただく事項として記載のある「②製造等に用いる主要な設備を変更すること」につい て、新たに導入した設備は新製品等の製造等にしか用いてはなら ず、既存製品等の製造等には用いてはならないのか。

事業再構築補助金> 新分野展開、事業転換、業種転換
A.事業計画において、新製品等の製造等のみならず、既存製品等の製造等にも用いることをお示しいただいていれば可能です。ただし、既存設備で新製品等を製造等できるにもかかわらず、単に設備を買い替えるためだけに本補助金を利用することはできません。
公開日 更新日 2022/03/02