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回答者
Stayway / メディア事業部
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。 中小企業庁認定 経営革新等支援機関
事業計画書の中で複数の計画を記載することは可能です。事業再構築補助金を複数回受けることは
できません。
できません。
この投稿は、
2022年3月時点の情報です。
ご自身の責任のもと有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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この相談に近い、補助金相談
Q医療法人は対象となるか。
事業再構築補助金> 補助対象者
A.本事業では、医療法に基づき、社会医療法人が収益事業を行う場合のみ対象とします。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q内製化は「製造方法等の新規性要件」に該当するか。
事業再構築補助金> 業態転換、事業再編
A.満たし得ると考えられます。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q既に製造等している製品等の増産のみを行う場合は対象となるの か。
事業再構築補助金> 新分野展開、事業転換、業種転換
A.対象となりません。手引きの「3-3.製品等の新規性要件を満たさない場合」の「既存の製品等
の製造量等を増やす場合」に該当します。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q働く予定の従業員の名前など、どれくらい具体的に詳しく事業計画書にかく必要がありますでしょうか
事業再構築補助金> 申請手続き
A.具体的な方が採択されやすくなるため、書いたほうが良いです。
変更は原則不可で、「計画変更届を提出し、事務局の承認を受ける」ことが必要になります。
事業計画の内容は審査員による審査を経て採択決定されるものであり、その内容の変更は原則とし
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公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q自治体等の公的機関は「大企業」とみなされるか。
事業再構築補助金> 補助対象者
A.本事業では、自治体等の公的機関に関しても大企業とみなします。
したがいまして、「みなし大企業」要件におきましても、同様の適用となります。
ただし、以下が株式を保有する場合は、その保有比率等をもって「みなし大企業」の規定は適用されません。
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公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q子会社や関連会社との取引、代表者が同じ会社間取引、本人(個 人)と本人が代表を務める会社の取引によって取得した設備等の経費は補助対象経費となるか。
事業再構築補助金> 補助対象経費
A.補助対象経費の中に補助事業者の自社製品の調達又は関係会社からの調達分(工事を含む。)がある場合、補助事業者の利益等相当分を排除した製造原価又は取引価格が当該調達品の製造原価以内であると証明できる場合は、取引価格をもって補助対象とします。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q補助金の支払はいつ頃か。
事業再構築補助金> 補助対象経費
A.原則、補助事業終了後に、補助事業実績報告書の提出を受け、補助金額の確定後の精算払いとなります。また、一定の条件のもとで概算払も可能です。概算払の申請手続き等については採択事業者向けに別途公表する「補助事業の手引き」をご確認ください。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q事業計画書に記載した再構築にかかる費用について、事業計画と実際の金額に乖離が発生した場合、交付決定前であれば修正できる か。
事業再構築補助金> 申請手続き
A.事業計画の内容は審査員による審査を経て採択決定されるものであり、その内容の変更は原則として認められません。一方で、例えば、取得する予定の機械が廃番になり新機種しか購入ができない場合、あるいは、同等の仕様・スペックを満たす他社製品が安価であり...
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q市場の新規性要件の「既存製品等と新製品等の代替性が低いこと」について、手引きには、「新製品等を販売した際に、既存製品等の需要が単純に置き換わるのではなく、売上が販売前と比べて大きく減少しないことや、むしろ相乗効果により増大することを事業計画においてお示しください」とあるが、工場を閉鎖し跡地にデータセンターを新たに建設する場合など、既存事業を一部縮小して新規事業を行う場合には、当然ながら既存製品等の売上が大きく減少する場合もあると思うが、こうした場合は市場の新規性要件を満たさないのか。
事業再構築補助金> 新分野展開、事業転換、業種転換
A.単に既存事業を一部縮小したことにより既存製品等の売上が減少した場合には、新製品等の販売により既存製品等の需要が代替されたものではないことから、市場の新規性要件を満たします。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q「みなし法人」は、本事業の対象か。
事業再構築補助金> 補助対象者
A.みなし法人(人格なき社団)とは法人として登記されていないが、事実上法人として機能している団体であり、サークルや学会などが該当します。
本事業においては補助対象者に含まれていないため、対象外となります。
詳細は公募要領を参照してください。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
