事業再構築補助金・新分野展開、事業転換、業種転換
公開日 更新日 2022/03/02

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既存製品と比較して、委託先において、製造等に用いる主要な設備が変更となっていれば対象となり得ます。
Stayway / メディア事業部
回答者 Stayway / メディア事業部

日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。 中小企業庁認定 経営革新等支援機関

この投稿は、 2022年3月時点の情報です。
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この相談に近い、補助金相談

Q事業計画書に記載した再構築にかかる費用について、事業計画と実際の金額に乖離が発生した場合、交付決定前であれば修正できる か。

事業再構築補助金> 申請手続き
A.事業計画の内容は審査員による審査を経て採択決定されるものであり、その内容の変更は原則として認められません。一方で、例えば、取得する予定の機械が廃番になり新機種しか購入ができない場合、あるいは、同等の仕様・スペックを満たす他社製品が安価であり...
公開日 更新日 2022/03/02

Q売上高10%要件等の各要件は、会社単位ではなく店舗単位で満たす ことでもよいのか。

事業再構築補助金> 事業再構築指針全般
A.会社単位である必要があります。
公開日 更新日 2022/03/02

Q第8回の公募の途中から、介護保険からの診療報酬が対象外ということが公募要領に記載されているが、第7回までは採択されていたのに第8回からは全て対象外となるのか?

事業再構築補助金> 申請要件
A.第7回までは採択されていたが、第8回からはルールが追加されているので対象外となる。
公開日 更新日 2023/01/30

Q付加価値がマイナスの場合の場合に減少要件はどう考えればよいですか?

事業再構築補助金> 申請要件
A.マイナスはマイナスとして計算すればよいです。 (▲100の場合、15%減少は▲115を指します)
公開日 更新日 2022/09/05

Q対象業種の中に宿泊業は含まれるのか。

事業再構築補助金> 補助対象者
A.宿泊業も対象となり得ます。補助対象者の詳細は、公募要領を参照してください。
公開日 更新日 2022/03/02

Q製品の新規性要件の「③定量的に性能又は効能が異なること(製品等の性能や効能が定量的に計測できる場合に限る。)」は、製品等の性能や効能が定量的に計測できる場合に限っては、定量的に性能又は効能が異なることを示し、それ以外の場合には、定量的に計測することが難しいことを示すことでよいか。また、計測する方法に指定はあるか。

事業再構築補助金> 新分野展開、事業転換、業種転換
A.問題ありません。また、計測方法については、一律の基準はありませんので、自社の製品等の性能や効能を計測するのに最も適切な指標を用いてお示しください。
公開日 更新日 2022/03/02

Q現在ECサイトで飲料品をメインに取り扱っている。この度新規事業として家庭用医療機器(血圧計・電気治療機器など)の取り扱いを検討している。そのために新たに倉庫を賃貸し、その内装工事費などを対象経費とする予定である。医療機器の販売を行うためには関連部局に届け出または許可が必要である。 このような場合、小売業として飲料品に加え医療機器の取り扱いを始めることは新規事業として認められるか?事業再構築指針の手引きに記載される、「新たな投資をせず、単に商品ラインナップを増やす場合」には該当しないとの理解で良いか?

事業再構築補助金> 申請要件
A.(事務局内部で確認した結果)過去に販売したことがなく、新規の投資を行うのであれば「製品等の新規性要件」を満たす可能性が高い。 (要件を満たすかどうか最終的な判断は事業計画を見てからの審査判断となるので事務局からは最終回答はできない。)
公開日 更新日 2023/01/30

Q業態転換について、既存の商品の提供方法を変更する場合、当該商品の既存の売上高に占める割合に加えて更に10%割合を増やすこと が必要になるのか。

事業再構築補助金> 業態転換、事業再編
A.新たな提供方法による既存の商品の売上高が総売上高の10%以上となる計画を策定していれば、必要ありません。
公開日 更新日 2022/03/02

Q自治体等の公的機関は「大企業」とみなされるか。

事業再構築補助金> 補助対象者
A.本事業では、自治体等の公的機関に関しても大企業とみなします。 したがいまして、「みなし大企業」要件におきましても、同様の適用となります。 ただし、以下が株式を保有する場合は、その保有比率等をもって「みなし大企業」の規定は適用されません。 ・...
公開日 更新日 2022/03/02

Q補助事業の実施期間(通常枠は12か月以内)よりも短期間で事業を終了してもよいのか。

事業再構築補助金> 採択後の手続きについて
A.補助事業実施期間より短期間で補助事業を完了することは差し支えありませんが、補助事業実施期間を超えることは原則として認められません。実施期間内に支払いや実績報告等のすべての手続き を完了する必要があります。
公開日 更新日 2022/03/02