残存簿価相当額等により、補助金交付額を上限として返還を求めます。
回答者
Stayway / メディア事業部
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。 中小企業庁認定 経営革新等支援機関
この投稿は、
2022年3月時点の情報です。
ご自身の責任のもと有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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この相談に近い、補助金相談
Q『電子申請操作マニュアル』に「新分野展開:事業再構築前後の各分類ごとの選択が全て同じでも登録可能です」とあるが、これだと、再構築前後で異なる登録ができるように見える。『事業再構築指針の手引き』では、「新分野展開」は細分類まで変わらないケースと読めるが、どちらが正しいか。
事業再構築補助金> 新分野展開、事業転換、業種転換
A.『電子申請操作マニュアル』の記載は語弊があり、新分野展開の場合は、再構築前後で事業(細分類まで)は同じにする必要がある。 (2022/6/27 16:30コールセンターに確認済み)
公開日 2022/07/13
更新日
2022/07/13
Q推奨金融機関はありますでしょうか?
事業再構築補助金> 採択後の手続きについて
A.いきなり、はじめての金融機関で貸してくれません
付き合いのある金融機関から借りるのがベスト
事業再構築補助金の書類が一定できたら、相談に行って、通ったら貸してくださいというコミュニケーションとる。
中小企業の場合、メガバンクより、地銀や信金...
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q補助事業実施場所は応募申請時に決まっていないといけないのか。
事業再構築補助金> 申請手続き
A.原則として応募申請時に決まっている必要がありますが、特段の事情(土地の取得手続きをしている途中等)がある場合は、予定として応募の上、採択された場合には、交付申請時に事業計画書の
修正等をしていただきます。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q製品等の「等」、製造等の「等」、製造方法等の「等」はそれぞれ何を指しているのか。
事業再構築補助金> 事業再構築指針全般
A.製品等の「等」は「商品又はサービス」を、製造等の「等」は「提供」を、製造方法等の「等」は
「提供方法」を指しています。取り組む事業再構築の分野に合わせて適宜読み替えてご利用くださ
い。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q個人事業主として採択された場合、採択後に法人成りとした場合に、 補助金の採択権利を引き継げるのか?
事業再構築補助金> 採択後の手続きについて
A.2022/7/29 コールセンターヤマザキ様確認
・交付決定前、交付決定後で細かな手続きは異なるが、法人なりした場合でも以下の書類を出せば、補助金債権の引継ぎは可能
①法人設立届出書
②個人事業主の廃業解け
③法人でのGbizI...
公開日 2022/08/01
更新日
2022/08/01
Q事業計画書上、「実施体制」の記載のポイントについて 。
事業再構築補助金> その他
A.・本事業を遂行するための「適切な能力を持った人材」が確保できているか。すなわち、本事業を遂行するために、どのような役割(営業、製造、企画開発など)が必要で、その役割に対して、適切な経験や能力を持った人材を配員できているか。第三者視点で、実行...
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q業態転換において、「製造方法等の新規性要件」における「②新たな製造方法等に用いる主要な設備を変更すること」と「製品の新規性要件」における「②製造等に用いる主要な設備を変更すること」は結果として同じ設備の変更でも問題ないか。
事業再構築補助金> 業態転換、事業再編
A.問題ありません。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q採択審査はどのように実施されるのか。
事業再構築補助金> その他
A.外部専門家によって、応募申請された事業計画の内容等を審査の上、採択する事業を決定します。
具体的な審査項目は公募要領を参照してください。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q提出書類の「確定申告書別表一の控え」に「受付番号・受付日時」が入っていなくても大丈夫か?
事業再構築補助金> 申請手続き
A.「e-taxの受信通知」を出していれば、「確定申告書別表一の控え」に「受付番号・受付日時」の印字が無くても大丈夫である。
※なお、公募要領のP.47には、その旨が『(個人のみ)』の方にしか書かれていないが、「法人にも適用してください」と...
公開日 2022/07/13
更新日
2022/07/13
Q公募申請採択後の交付申請において、見積書が必要だが、相見積もりを取っていない場合に提出する「選定理由書」の内容
事業再構築補助金> 採択後の手続きについて
A.・業者選定理由書が認められるのは、相見積書が取得できない合理的な理由がある場合のみです
・<相見積書が取得できない合理的な理由として認められない例>
-かねてより当該企業と付き合いがある。
-商業習慣である。
-アフターフォローが充実...
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
