第7回までは採択されていたが、第8回からはルールが追加されているので対象外となる。
回答者
Stayway / メディア事業部
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。 中小企業庁認定 経営革新等支援機関
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2023年1月時点の情報です。
ご自身の責任のもと有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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この相談に近い、補助金相談
Q新規事業を行う土地の賃貸借契約について
事業再構築補助金> 申請手続き
A.申請時に契約までは必要はないが、土地は決まっていることが望ましい。
24/5/9 10:00 コールセンター ミウラさん
公開日 2024/05/15
更新日
2024/05/15
Q車両の購入費は補助対象になるのか。
事業再構築補助金> 補助対象経費
A.自動車等車両(事業所内や作業所内のみで走行し、自動車登録番号がなく、公道を自走することができないものを除く)の購入費・修理費・リース費・車検費用は補助対象になりません。
ただし、車両に載せる設備及びその設備の設置に必要な費用は補助の対象とな...
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q市場の新規性要件(既存製品等と新製品等の代替性が低いこと)の具体例。
事業再構築補助金> 新分野展開、事業転換、業種転換
A.・新製品等を販売した際に、既存製品等の需要が単純に置き換わるのではなく、売上が販売前と比べて大きく減少しないことや、むしろ相乗効果により増大すること
・例)日本料理店が、新たにオンラインの料理教室を始める場合、オンライン料理教室を始めたこと...
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q海外企業の日本支店は申請できるか。
事業再構築補助金> 補助対象者
A.申請不可です。日本国内に本社があることが申請の要件となっています。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q内製化は「製造方法等の新規性要件」に該当するか。
事業再構築補助金> 業態転換、事業再編
A.満たし得ると考えられます。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q「金融機関による確認書」の金融機関側の決裁者はどのレベルの役職者になるか。
事業再構築補助金> 申請手続き
A.金融機関の「代表者氏名欄」に記入する氏名は、当該金融機関の内部規定等により判断してください。
(出典:金融機関による確認書の※印参照)
公開日 2022/04/05
更新日
2022/04/05
Q・機械装置の仕入れ先の商社から、半導体不足の影響によって当初予定していた納期を守れないとの連絡を受けた。交付決定を受けて既に補助事業を進めているが、機械装置の納品がされなければ補助事業を完了することができない。どうしたらよいか。 ・木材価格の高騰(ウッドショック)の影響によって建築資材の調達が困難となり、建物改修の工期が遅延するとの連絡を受けた。工事業者には調整を続けてもらっているが、補助事業実施期間を守れ ない場合は交付決定が取り消されてしまうのか。
事業再構築補助金> 採択後の手続きについて
A.例えば、半導体不足や木材価格高騰などの供給制約の影響を受けるなど、事業者自身の責任によらない事由により、補助事業を予定の期間内(補助事業完了期限日まで)に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、事故等報...
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q事業計画書に記載した再構築にかかる費用について、事業計画と実際の金額に乖離が発生した場合、交付決定前であれば修正できる か。
事業再構築補助金> 申請手続き
A.事業計画の内容は審査員による審査を経て採択決定されるものであり、その内容の変更は原則として認められません。一方で、例えば、取得する予定の機械が廃番になり新機種しか購入ができない場合、あるいは、同等の仕様・スペックを満たす他社製品が安価であり...
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q必要な資格の取得にかかる講座受講や資格試験受験料は対象となる か。
事業再構築補助金> 補助対象経費
A.本事業の遂行のために必要な教育訓練や講座受講等に係る経費は研修費として補助対象です。資格
試験に係る受験料は補助対象外です。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q「製品等の新規性要件」の判定において、グループ会社を考慮すべきですか。具体的には、親会社が従来製造していた製品を、申請会社(従来は親会社とは全く異なる事業を運営)が新規事業として製造する場合、申請会社単体のみを見ると新規性要件に該当しそうであるが、親会社も含めて考えれば該当しない場合。
事業再構築補助金> 新分野展開、事業転換、業種転換
A.明確な規定はありませんが、公募要領における「親会社が議決権の50%超を有する子会社が存在する場合、親会社と子会社は同一法人とみなし」という点を鑑みれば、親会社を含めて要件に該当することが望ましいと考えられます
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
