第7回までは採択されていたが、第8回からはルールが追加されているので対象外となる。
回答者
Stayway / メディア事業部
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。 中小企業庁認定 経営革新等支援機関
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2023年1月時点の情報です。
ご自身の責任のもと有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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この相談に近い、補助金相談
Q「製品等の新規性要件」の判定において、グループ会社を考慮すべきですか。具体的には、親会社が従来製造していた製品を、申請会社(従来は親会社とは全く異なる事業を運営)が新規事業として製造する場合、申請会社単体のみを見ると新規性要件に該当しそうであるが、親会社も含めて考えれば該当しない場合。
事業再構築補助金> 新分野展開、事業転換、業種転換
A.明確な規定はありませんが、公募要領における「親会社が議決権の50%超を有する子会社が存在する場合、親会社と子会社は同一法人とみなし」という点を鑑みれば、親会社を含めて要件に該当することが望ましいと考えられます
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q「みなし法人」は、本事業の対象か。
事業再構築補助金> 補助対象者
A.みなし法人(人格なき社団)とは法人として登記されていないが、事実上法人として機能している団体であり、サークルや学会などが該当します。
本事業においては補助対象者に含まれていないため、対象外となります。
詳細は公募要領を参照してください。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q事業計画書に記載した再構築にかかる費用について、事業計画と実際の金額に乖離が発生した場合、交付決定前であれば修正できる か。
事業再構築補助金> 申請手続き
A.事業計画の内容は審査員による審査を経て採択決定されるものであり、その内容の変更は原則として認められません。一方で、例えば、取得する予定の機械が廃番になり新機種しか購入ができない場合、あるいは、同等の仕様・スペックを満たす他社製品が安価であり...
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q持株会社は対象となるか。
事業再構築補助金> 補助対象者
A.対象になります。ただし、50%超の議決権を有する子会社は同一法人とみなします。
公開日 2021/12/11
更新日
2022/02/14
Q現在ECサイトで飲料品をメインに取り扱っている。この度新規事業として家庭用医療機器(血圧計・電気治療機器など)の取り扱いを検討している。そのために新たに倉庫を賃貸し、その内装工事費などを対象経費とする予定である。医療機器の販売を行うためには関連部局に届け出または許可が必要である。 このような場合、小売業として飲料品に加え医療機器の取り扱いを始めることは新規事業として認められるか?事業再構築指針の手引きに記載される、「新たな投資をせず、単に商品ラインナップを増やす場合」には該当しないとの理解で良いか?
事業再構築補助金> 申請要件
A.(事務局内部で確認した結果)過去に販売したことがなく、新規の投資を行うのであれば「製品等の新規性要件」を満たす可能性が高い。
(要件を満たすかどうか最終的な判断は事業計画を見てからの審査判断となるので事務局からは最終回答はできない。)
公開日 2023/01/30
更新日
2023/01/30
Q新規事業を行うために子会社を設立した場合の、事業再構築要件について
事業再構築補助金> 申請要件
A.子会社側で申請する事業とは別の事業を行い、新規事業として補助金を申請する場合は申請要件を満たす可能性がある。
公開日 2023/08/01
更新日
2023/11/05
Q補助事業実施場所は応募申請時に決まっていないといけないのか。
事業再構築補助金> 申請手続き
A.原則として応募申請時に決まっている必要がありますが、特段の事情(土地の取得手続きをしている途中等)がある場合は、予定として応募の上、採択された場合には、交付申請時に事業計画書の
修正等をしていただきます。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q土地の購入費用に補助金を申請することは可能でしょうか?
事業再構築補助金> 補助対象経費
A.土地の購入費用は補助金の対象経費からはずれてしまいます。
なお、土地を持っていないときに、1点ご留意いただきたいのですが、候補地を絞り込んで事業計画を作成することをお勧め致します。
事業の実施場所が決まっていないと、市場・競合分析の深さが出...
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q緊急事態宣言特別枠において、応募申請できる対象地域や対象業種 は限定されているのか。
事業再構築補助金> 申請要件
A.要件に合致すれば、対象地域や対象業種は問いません。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q製品の新規性要件の「③定量的に性能又は効能が異なること(製品等の性能や効能が定量的に計測できる場合に限る。)」は、製品等の性能や効能が定量的に計測できる場合に限っては、定量的に性能又は効能が異なることを示し、それ以外の場合には、定量的に計測することが難しいことを示すことでよいか。また、計測する方法に指定はあるか。
事業再構築補助金> 新分野展開、事業転換、業種転換
A.問題ありません。また、計測方法については、一律の基準はありませんので、自社の製品等の性能や効能を計測するのに最も適切な指標を用いてお示しください。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
