事業再構築補助金・申請要件
公開日 更新日 2023/01/30

この記事は約0分で読めます。
回答
回答者 Stayway / メディア事業部

日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。 中小企業庁認定 経営革新等支援機関

第7回までは採択されていたが、第8回からはルールが追加されているので対象外となる。
この投稿は、 2023年1月時点の情報です。
ご自身の責任のもと有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
この相談に近い、補助金相談

Q市場の新規性要件の「既存製品等と新製品等の代替性が低いこと」 について、明確な基準はあるのか。

事業再構築補助金> 新分野展開、事業転換、業種転換
A.一律に基準を設けることとはしておりません。
公開日 更新日 2022/03/02

Q海外企業の日本支店は申請できるか。

事業再構築補助金> 補助対象者
A.申請不可です。日本国内に本社があることが申請の要件となっています。
公開日 更新日 2022/03/02

Q建物の建設の契約を申請前にした場合、対象となるか。

事業再構築補助金> 補助対象経費
A.原則、対象外となります。 補助事業実施期間に発注(契約)を行い、検収、支払をしたものが対象です。事前着手承認を受け ている範囲で行われた契約行為等は対象です。
公開日 更新日 2022/03/02

Q補助事業の実施期間(通常枠は12か月以内)よりも短期間で事業を終了してもよいのか。

事業再構築補助金> 採択後の手続きについて
A.補助事業実施期間より短期間で補助事業を完了することは差し支えありませんが、補助事業実施期間を超えることは原則として認められません。実施期間内に支払いや実績報告等のすべての手続き を完了する必要があります。
公開日 更新日 2022/03/02

Q・機械装置の仕入れ先の商社から、半導体不足の影響によって当初予定していた納期を守れないとの連絡を受けた。交付決定を受けて既に補助事業を進めているが、機械装置の納品がされなければ補助事業を完了することができない。どうしたらよいか。 ・木材価格の高騰(ウッドショック)の影響によって建築資材の調達が困難となり、建物改修の工期が遅延するとの連絡を受けた。工事業者には調整を続けてもらっているが、補助事業実施期間を守れ ない場合は交付決定が取り消されてしまうのか。

事業再構築補助金> 採択後の手続きについて
A.例えば、半導体不足や木材価格高騰などの供給制約の影響を受けるなど、事業者自身の責任によらない事由により、補助事業を予定の期間内(補助事業完了期限日まで)に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、事故等報...
公開日 更新日 2022/03/02

Q公募要領に「50%超の議決権を有する子会社は同一法人とみなす」という記載があるが、例えば、 A社:親会社(第1回公募採択) B社:A社の100%子会社(未申請) の場合、B社は第2回公募以降申請することが可能か。

事業再構築補助金> 補助対象者
A.採択事業者は再度申請することができないため、本事業で同一法人とみなされるB社は、第2回公募以降のいずれの公募回でも申請することができません。 B社から第2回公募以降の公募回に申請された場合は、要件不備として不採択となります。 ただし、A社か...
公開日 更新日 2022/03/02

Q補助事業実施場所は応募申請時に決まっていないといけないのか。

事業再構築補助金> 申請手続き
A.原則として応募申請時に決まっている必要がありますが、特段の事情(土地の取得手続きをしている途中等)がある場合は、予定として応募の上、採択された場合には、交付申請時に事業計画書の 修正等をしていただきます。
公開日 更新日 2022/03/02

Q機械設備の「設置」にかかる費用は補助対象となるか。

事業再構築補助金> 補助対象経費
A.新たに取得する機械設備に限り、据付や運搬費用も含め補助対象になります。
公開日 更新日 2022/03/02

Q採択され、これから実績報告の段階なのですが、消費税の納税額が想定より多くなり、支払が難しい状況になっています。税金が未納になってしまった場合、補助金の受給に影響がある可能性はありますでしょうか。また、分納が税務署から認められた場合はいかがでしょうか。

事業再構築補助金> 採択後の手続きについて
A.税金の未納・滞納があっても、実績報告など補助金受領に必要な書類を出せば問題なく受領できます。
公開日 更新日 2023/03/06

Q提出書類の「確定申告書別表一の控え」に「受付番号・受付日時」が入っていなくても大丈夫か?

事業再構築補助金> 申請手続き
A.「e-taxの受信通知」を出していれば、「確定申告書別表一の控え」に「受付番号・受付日時」の印字が無くても大丈夫である。 ※なお、公募要領のP.47には、その旨が『(個人のみ)』の方にしか書かれていないが、「法人にも適用してください」と...
公開日 更新日 2022/07/13