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Stayway / メディア事業部
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。 中小企業庁認定 経営革新等支援機関
相見積もりが原則として必要です。相見積もりが取れない場合は理由書を記載して提出してください。
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2023年1月時点の情報です。
ご自身の責任のもと有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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この相談に近い、補助金相談
Q「労働基準法に基づく労働者名簿」について、従業員数が多く、Excelで管理している名簿をPDF化して提出することを予定している。現在、弊社で管理している労働者名簿は「従業員No、従業員名、フリガナ、生年月日、年齢」の項目だけであるが、こちらを提出することでよいか。
事業再構築補助金> 申請手続き
A.左記項目の内容のもので、提出して問題ない(コールセンターに確認済み)。
【以下、ご参考(厚労省HPより)】
労働基準法107条~に基づき含める項目:労働者氏名、生年月日、履歴(社内での異動等)、性別、住所、従事する業務の種類(業務内容・...
公開日 2022/05/24
更新日
2022/05/24
Q事業再構築を実施するために一時的に貸工場・貸店舗等に入居する場合、一時移転に係る費用(貸工場・貸店舗等の建設費、移転費 (設備の運搬費)、改修費、賃料)は補助対象となるか。
事業再構築補助金> 補助対象経費
A.補助対象になります。ただし、貸工場・貸店舗等への移転のみの事業計画では支援の対象となりません。補助事業実施期間内に工場・店舗等の改修や大規模な設備入替えを完了し貸工場・貸店舗等から退去する計画となっている必要があります。なお、一時移転に係る...
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Qみなし大企業は、中堅企業として申請することが可能か。
事業再構築補助金> 補助対象者
A.みなし大企業は中堅企業として申請することはできません。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q中小企業再生ファンドの場合、「策定済」のみ「再生事業者」とし て認められているが、「策定済」の定義は何か。
事業再構築補助金> 補助対象者
A.各公募回の公募終了日から、3年遡った応当日の翌日以降に「投資実行」なされたものです。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q日本企業の海外支店は申請できるか?
事業再構築補助金> 申請要件
A.日本企業が本社であれば対象となります
公開日 2022/12/19
更新日
2022/12/19
Q採択され、これから実績報告の段階なのですが、消費税の納税額が想定より多くなり、支払が難しい状況になっています。税金が未納になってしまった場合、補助金の受給に影響がある可能性はありますでしょうか。また、分納が税務署から認められた場合はいかがでしょうか。
事業再構築補助金> 採択後の手続きについて
A.税金の未納・滞納があっても、実績報告など補助金受領に必要な書類を出せば問題なく受領できます。
公開日 2023/03/06
更新日
2023/03/06
Q第1回公募に応募しているが、採択結果公表前に第2回公募に申請することは可能か。
事業再構築補助金> 申請手続き
A.本事業で複数回補助金の交付を受けることはできませんので、採択結果公表前に重複して申請することはできません。
採択結果が不採択であった場合には、採択公表日以降に申請することが可能となります。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q既に当社で計画を進めておりますがその際は補助金活用厳しいでしょうか また別で利用できる補助金などありますでしょうか
事業再構築補助金> 補助対象経費
A.事業再構築補助金では、事前着手制度を活用することが可能です
その他の補助金については、別途ご相談ください。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q補助事業の実施期間(通常枠は12か月以内)よりも短期間で事業を終了してもよいのか。
事業再構築補助金> 採択後の手続きについて
A.補助事業実施期間より短期間で補助事業を完了することは差し支えありませんが、補助事業実施期間を超えることは原則として認められません。実施期間内に支払いや実績報告等のすべての手続き
を完了する必要があります。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q「製品等の新規性要件」の判定において、グループ会社を考慮すべきですか。具体的には、親会社が従来製造していた製品を、申請会社(従来は親会社とは全く異なる事業を運営)が新規事業として製造する場合、申請会社単体のみを見ると新規性要件に該当しそうであるが、親会社も含めて考えれば該当しない場合。
事業再構築補助金> 新分野展開、事業転換、業種転換
A.明確な規定はありませんが、公募要領における「親会社が議決権の50%超を有する子会社が存在する場合、親会社と子会社は同一法人とみなし」という点を鑑みれば、親会社を含めて要件に該当することが望ましいと考えられます
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02