相見積もりが原則として必要です。相見積もりが取れない場合は理由書を記載して提出してください。
回答者
Stayway / メディア事業部
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。 中小企業庁認定 経営革新等支援機関
この投稿は、
2023年1月時点の情報です。
ご自身の責任のもと有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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この相談に近い、補助金相談
Q採択審査はどのように実施されるのか。
事業再構築補助金> その他
A.外部専門家によって、応募申請された事業計画の内容等を審査の上、採択する事業を決定します。
具体的な審査項目は公募要領を参照してください。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q業態転換について、既存の商品の提供方法を変更する場合、当該商品の既存の売上高に占める割合に加えて更に10%割合を増やすこと が必要になるのか。
事業再構築補助金> 業態転換、事業再編
A.新たな提供方法による既存の商品の売上高が総売上高の10%以上となる計画を策定していれば、必要ありません。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q機械設備の「設置」にかかる費用は補助対象となるか。
事業再構築補助金> 補助対象経費
A.新たに取得する機械設備に限り、据付や運搬費用も含め補助対象になります。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q土地の購入費用に補助金を申請することは可能でしょうか?
事業再構築補助金> 補助対象経費
A.土地の購入費用は補助金の対象経費からはずれてしまいます。
なお、土地を持っていないときに、1点ご留意いただきたいのですが、候補地を絞り込んで事業計画を作成することをお勧め致します。
事業の実施場所が決まっていないと、市場・競合分析の深さが出...
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q認定経営革新等支援機関や金融機関はどのように関与する必要があるのか。
事業再構築補助金> 申請要件
A.事業者の応募申請にあたって、事業計画の策定を支援していただき、応募申請時には認定経営革新等支援機関又は金融機関が確認したことが分かる確認書の提出が必要となります。また、補助事業実施期間中には、必要に応じて新規事業の実施に対する専門的な観点か...
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Qものづくり補助金等いくつかの補助金では、交付決定後に電子記録債権を担保として融資を受けることが認められていますが、事業再 構築補助金でも利用は認められていますか。
事業再構築補助金> その他
A.事業再構築補助金でも、交付決定に基づく電子記録債権を目的物とした融資(債権譲渡担保)を受けることが認められています。なお、融資にあたっては、金融機関の審査が必要となります。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q認定経営革新等支援機関が申請する場合、ほかの認定経営革新等支 援機関と計画を策定する必要があるか。
事業再構築補助金> 申請要件
A.申請者が認定経営革新等支援機関の場合は、他の認定経営革新等支援機関との計画策定を求めま
す。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q製品の新規性要件の「③定量的に性能又は効能が異なること(製品等の性能や効能が定量的に計測できる場合に限る。)」は、製品等の性能や効能が定量的に計測できる場合に限っては、定量的に性能又は効能が異なることを示し、それ以外の場合には、定量的に計測することが難しいことを示すことでよいか。また、計測する方法に指定はあるか。
事業再構築補助金> 新分野展開、事業転換、業種転換
A.問題ありません。また、計測方法については、一律の基準はありませんので、自社の製品等の性能や効能を計測するのに最も適切な指標を用いてお示しください。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q製造業において、従来より品質が優れた(精度が高い、耐熱温度が高い、重量が軽い等)製品を製造する場合には、製品等の新規性要件を満たすといえるのか。
事業再構築補助金> 新分野展開、事業転換、業種転換
A.一概にお答えすることはできませんが、基本的には、製品等の新規性要件を満たし得ると考えられます。ただし、①過去に製造等した実績がないこと、②製造等に用いる主要な設備を変更するこ と、③定量的に性能又は効能が異なることを事業計画においてお示しい...
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q製品等の新規性要件の申請に当たってお示しいただく事項として記載のある「②製造等に用いる主要な設備を変更すること」につい て、新たに導入した設備は新製品等の製造等にしか用いてはなら ず、既存製品等の製造等には用いてはならないのか。
事業再構築補助金> 新分野展開、事業転換、業種転換
A.事業計画において、新製品等の製造等のみならず、既存製品等の製造等にも用いることをお示しいただいていれば可能です。ただし、既存設備で新製品等を製造等できるにもかかわらず、単に設備を買い替えるためだけに本補助金を利用することはできません。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
