茨城県笠間市:令和7年度 人材確保支援事業

上限金額・助成額20万円
経費補助率 50%

笠間市内の中小企業等における安定的な雇用の確保を促進し、市内の中小企業等の振興を図ることを目的として、中小企業者がその事業活動に必要な人材を安定的に確保するために実施する事業に要する経費に対し笠間市人材確保支援事業費補助金を交付します。

■補助対象経費
対象者が市内の事業所、事務所等で勤務する正規雇用職員を安定的に確保するために実施する事業に要する経費のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)民間の就職支援事業の利用に要する経費
(2)合同企業説明会、就職面接会等への出展に要する経費
(3)求人、採用等に関する企業広報動画、パンフレット等の広報媒体の作成に要する経費
(4)会社説明会の主催又は工場見学、職場体験、オープンファクトリー、インターンシップその他中小企業等に対する理解の促進に係る取組の実施に要する経費
(5)外国人材を対象とした求人活動に要する経費
(6)その他市長が必要と認める経費

■補助金の交付額と限度額
(1)補助対象経費の2分の1以内の額とし、20万円を限度とする。
(2)補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(3)同一事業者への補助金の交付は、同一年度内1回限りとする。


笠間市
中小企業者,小規模企業者
中小企業者がその事業活動に必要な人材を安定的に確保するために実施する事業

2025/04/01
2026/03/13
■補助対象者
補助金交付の対象となる事業者は、次の条件をすべて満たす事業者
(1)中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者又は、社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、学校法人、農事組合法人及び農業法人であって同項第1号から第5号までに掲げる要件のいずれかに該当する者。
(2)笠間市内に事業所、事務所等(現に事業の用に供していると認められるものに限る。)を有し事業を営む中小企業者(個人事業主にあっては市内に住所を有する者)で、引き続き事業継続の意向を有する者。
(3)市に納付すべき税について未納がない者。

■補助対象外となるもの
(1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は当該営業に係る同条第13項に規定する接客業務受託営業を行う者
(2)会社更生法又は民事再生法に基づく更生手続若しくは再生手続を行っている者
(3)自己又は自社若しくは自社の役員等が笠間市暴力団排除条例第2条第1号から第3号までに該当する者
(4)フランチャイズ方式で出店している者
(5)下記のいずれかに該当する者
 (1) 発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上が同一の大企業者により所有され、又は出資若しくは拠出されている者
 (2) 発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上が大企業者により所有され、又は出資若しくは拠出されている者
 (3) 役員の総数の2分の1以上が大企業者の役員又は職員を兼ねている者が占めている者

※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■交付申請
 補助金の交付を受けようとする者は、必要掲げる書類を商工課に提出してください。

■申請書類の受付
(1)受付期間令和8年3月13日(金曜日)まで
   土日祝日を除く、平日の午前8時45分から午後5時まで
   ※予算がなくなり次第受付は終了となります。
(2)提出方法申請書類を持参もしくは、いばらき電子申請サービスをご利用ください。
(3)提出先笠間市役所商工課(問合せ先参照)

■補助金の交付決定
 内部審査会による審査を経て、補助金の交付の可否及び交付額を決定いたします。

■実績報告
 事業が完了したときは、事業完了した日から起算して30日を経過する日、又は令和8年3月31日(火曜日)のいずれか早い日までに、笠間市人材確保支援事業費補助金実績報告書(様式第8号)に必要書類を添えて報告してください。
※令和8年3月31日までに実績報告が提出されない場合は、補助対象外となります。

商工課 〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号 電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-77-1146

笠間市内の中小企業等における安定的な雇用の確保を促進し、市内の中小企業等の振興を図ることを目的として、中小企業者がその事業活動に必要な人材を安定的に確保するために実施する事業に要する経費に対し笠間市人材確保支援事業費補助金を交付します。

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