起業を志す事業家の中には、女性や若者、またシニア世代も多くみられます。こうした属性の起業家を支援するために設けられているのが「女性、若者/シニア起業家支援資金」です。
この制度について詳しく解説します。
制度の概要
女性、若者/シニア起業家支援資金は、政府系金融機関である日本政策金融公庫が、国民生活事業と中小企業事業の双方で取扱っている支援(創業関連融資)制度で、主な対象となるの下記の属性を有する事業者です。
- 新たに事業を始めるか、事業を開始してから概ね7年以内の女性(年齢制限なし)
- 35歳未満か55歳以上の男性
上記のうち、国民生活事業は、個人事業者や比較的小規模な企業を対象とする小口資金融資が主要となる支援業務で、融資額は概ね数百万円~数千万円となっています。個人創業者やベンチャー企業、スタートアップ企業の大半が、この支援制度の対象となります。
一方、中小企業事業は、主に中小・中堅企業向けの長期事業資金融資を目的とする支援業務で、融資額は国民生活事業と比較すればかなり高額で、数千万円~数億円です。この事業は、新規事業を始めたり、企業の立て直しに取り組もうとする中堅企業を対象が主な対象であり、通常の新規起業家は対象となりません。
このため、この記事では通常の起業家向けの創業資金を対象とする国民生活事業における、女性、若者/シニア起業家支援資金について解説します。
なお、女性、若者/シニア起業家支援資金の対象となるには、同公庫が取扱う全ての融資制度に共通する条件と、女性、若者/シニア起業家支援資金特有の条件両方を満たす必要があります。
資格要件(条件)
上述した、全ての融資制度に共通する条件と、女性、若者/シニア起業家支援資金特有の条件それぞれについて解説します。
全融資制度共通の条件
日本政策金融公庫の融資制度は、ほとんどの業種において個人事業者・中小企業であれば利用が可能ですが、次に挙げる業種の場合には利用できません。
- 金融業
- 投機的事業
- 一部の遊興娯楽業等
女性、若者/シニア起業家支援資金制度特有の条件
今回直接の対象となる本制度では、以下の要件いずれかに該当する必要があります。
- 女性であること
- 35歳未満か55歳以上の男性であること
- 新たに事業を開始する場合、または事業を開始して概ね7年以内であること
条件のポイント(要約)
上記を改めて要約すると下記となります。
- 金融業、投機的事業、一部の遊興娯楽業等でないこと
- 35歳から54歳の男性でないこと
- これから創業するか、創業して7年以内であること
こうした条件は、同公庫におけるその他の創業関連融資や融資特例制度と比較した場合、条件が非常に簡潔・シンプルです。要約からわかるとおり、資格要件は実質「35歳から54歳の男性でない創業者(起業家)」と同義です。
この背景として、創業融資審査を受ける申請者の多くが35歳から54歳の男性となっている反面、女性や若者、また「第2創業」といわれる、いわゆるシニア層の創業者が少ないため、こうした属性にある起業家の創業支援という政策意欲が挙げられます。
ただし、その他の創業関連融資と同様、申請にあたっては事業計画が正しく策定され、遂行可能と同公庫に認められることが、融資を受けるにあたって重要なポイントとなります。融資担当者との面談や、準備に不安がある場合などには、税理士や会計士など専門家に相談することが重要です。
融資金額と返済期間・利率
女性、若者/シニア起業家支援資金の融資金額や返済に関する規定について解説します。
融資金額
本支援制度における融資限度額は、同じく日本政策金融公庫が運営する、新規事業や事業開始後概ね7年以内の事業者向けの融資支援制度である「新規開業資金」と同額の7,200万円で、そのうち4,800万円は運転資金の限度額です。
実際の融資状況をみると、無担保の場合は300万円~700万円、特別なノウハウを有していたり資産状況が良好な場合などでは、ごく少数ですが、1,000万円~1,500万円程度が実行される場合もあり、この点も新規開業資金と共通の傾向がみられます。
なお、女性、若者/シニア起業家支援資金だからといって融資金額が特別に上乗せされるなどの恩恵はありません。
返済期間
返済期間は設備資金で20年以内、運転資金で7年以内となっています。
借り手の希望により返済期間の短縮は可能で、設備の償却期間に対応した返済期間が指定されることや、融資実行後の当初利息のみ支払(据置期間)が設備資金、運転資金ともに最長2年設定できることなど、こちらも新規開業資金と同じ条件が設定されています。
利率
利率は基本的に、土地取得資金については基準利率が適用され、担保提供の有無や融資期間により変動(特別利率A)しますが、以下の要件に該当するときは別枠の利率が設定されています。
- 技術・ノウハウ等に新規性がみられる場合(特別利率A・B・C)
- 地方創生推進交付金を活用した起業支援金の交付決定を受けて新たに事業を始める場合(特別利率B)(土地取得資金は基準利率)
- 地方創生推進交付金を活用した起業支援金および移住支援金の両方の交付決定を受けて新たに事業を始める場合(特別利率C)(土地取得資金は基準利率)
詳細については前述の参照URLでご確認ください。要約すると、新規開業資金と同じく、政府が行う地方創生推進交付金を活用した支援金の利用者には、特別利率B、Cが適用されることとなります。
一方、新規開業資金と違い、上記の特別な条件を満たさない場合でも、基準利率より0.4%低い条件(特別利率A)が適用され、この制度最大のメリットとなります。
活用事例
女性、若者/シニア起業家支援資金は、対象事業者が新規に事業を開始する際、また事業開始後に必要となった設備資金・運転資金として活用することが認められており、この点でも新規開業資金と同一の条件です。
本支援制度は、事業開始前であっても、直近での支出が客観的に確認できる場合(例:領収書や振込み通知書など)には融資対象となる可能性があります。一方、事業とは無関係の使途や、会社設立に必要な資本金や増資、また他者からの借入れに対する返済目的などの場合は対象となりません。
具体例
本支援制度活用における具体的な使途の例としては、新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする以下の資金が挙げられます。
設備資金
- 店舗内装工事費用
- 賃貸保証金
- 事業用車両購入費用
- 事務機器購入費用
運転資金
- 売上が回収できるまでの仕入れ資金
- 人件費
- 店舗または事務所家賃
事業者は、上記のような具体的項目に照らしあわせ、融資資金の充当についてしっかりと検討することがポイントです。
最後に
みてきたように、女性または35歳未満か55歳以上で、 新たに事業を始める場合、または事業開始後概ね7年以内の起業家であれば、この女性、若者/シニア起業家支援資金に融資を申込むことが可能です。
新たなチャレンジの一環として、今後の仕事を充実・拡大させていくこをと目指す事業家は是非一度、検討することをお勧めします。
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