大規模成長投資補助金・補助対象事業・経費
公開日 更新日 2026/02/06

減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和 40 年大蔵省令第 15 号)に照らして厳密に判定すると「構築物」に該当する部分について、建物と一体であると判断していることが理由で会計処理上「建物」や「建物付属設備」として固定資産計上する場合は、補助対象となるか

(参考)参照した公募要領の記載(P.11)
※1 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和 40 年大蔵省令第 15 号)における「建物」、建物と切り離すことのできない「建物附属設備」、及びその「付帯工事(土地造成含む)」に係る経費が対象です。
※2 建物の単なる購入や賃貸、土地代は補助対象外となります。
※3 建物における構築物(門、塀、フェンス、広告塔等)は補助対象外となります。

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回答
回答者 Stayway / メディア事業部

日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。 中小企業庁認定 経営革新等支援機関

公募要領に記載の通り、建物と切り離すことのできない「建物附属設備」、及びその「付帯工事(土地造成含む)」に係る経費は補助対象となり得ます。
ただし、対象可否につきましては、提出された書類をもとに総合的に判断いたしますので、ご了承ください。
この投稿は、 2026年2月時点の情報です。
ご自身の責任のもと有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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