宮城県東松島市:創業支援補助金

上限金額・助成額200万円
経費補助率 66%

市では、市内の産業の活性化及び振興を図ることを目的として、東松島市内で新たに創業・第二創業する方に対し、「東松島市創業支援補助金」を交付します。

■補助対象経費
事務所等の増改築費事務所等の借入費設備・備品費広報費開業事務手続費マーケティング調査費専門家助言・指導費

■補助率
創業:2/3以内
第二創業:1/3以内


東松島市
中小企業者,小規模企業者
東松島市内で新たに創業・第二創業すること

2025/10/01
2025/11/21
■対象となる方
以下の(1)から(6)の要件を全て満たす者であることが必要です。
(1)次のいずれかに該当する者
 ・市内で新たに創業又は第二創業をする個人又は中小企業者等
 ・補助事業公募開始前年度以降に市内で創業又は第二創業した個人又は中小企業者等
(2)補助事業期間満了日までに個人開業又は会社、企業組合、協業組合、特定非営利活動法人、一般社団法人、その他法人格を有さない組合又は団体等の設立を行い、市内に事務所を設置する者
(3)「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」の交付を受けた者。
 ただし、令和6年度または令和7年度に受講したものに限る。
 ※特定創業支援等事業:創業チャレンジセミナー(東松島市商工会主催)
            創業開成塾(石巻産業創造株式会社主催)
(4)東松島市暴力団排除条例(平成24年東松島市条例第44号)第2条第2号及び第4号に規定する暴力団関係者に該当しておらず、かつ、それらと関係を有していない者
(5)市町村の市税等を滞納していない者
(6)過去にこの補助金を受けていない者

■対象業種
宮城県信用保証協会による信用保証の対象となる業種を営む事業
ただし、次の事業は対象外となります。
✓他の者が行っていた事業を継承して行う事業※詳細は募集要項をご覧ください。
✓風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定により許可を要する事業
✓フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業

■補助対象事業要件
(1)宮城県信用保証協会による信用保証の対象となる業種を営む事業であること。
(2)他の者が行っていた事業を継承して行う事業でないこと。
(3)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規程により許可を要する事業でないこと。
(4)フランチャイズ契約又はこれに要する契約に基づく事業でないこと。

※申請書の提出前に事前にご相談ください。

■補助金交付までの流れ
①応募
②資格審査
③審査・プレゼンテーション
④交付決定
⑤事業着手
⑥実績報告書
⑦補助金交付

東松島市役所産業部商工観光課商工振興・企業誘致係電話:0225-82-1111(内2167)E-mail :syoko@city.higashimatsushima.miyagi.jp

市では、市内の産業の活性化及び振興を図ることを目的として、東松島市内で新たに創業・第二創業する方に対し、「東松島市創業支援補助金」を交付します。

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