「認定特定創業支援等事業」とは、産業競争力強化法に基づいて認定された市区町村の
創業支援等事業計画における創業支援等事業のうち、経営、財務、人材育成、販路開拓
に関する知識の全ての習得が見込まれる継続的な支援を創業者等に対して行う事業の
ことです。詳しくは、お近くの市区町村の創業担当窓口にご確認ください。
創業支援等事業計画における創業支援等事業のうち、経営、財務、人材育成、販路開拓
に関する知識の全ての習得が見込まれる継続的な支援を創業者等に対して行う事業の
ことです。詳しくは、お近くの市区町村の創業担当窓口にご確認ください。
回答者
Stayway / メディア事業部
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。 中小企業庁認定 経営革新等支援機関
この投稿は、
2022年4月時点の情報です。
ご自身の責任のもと有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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この相談に近い、補助金相談
Q補助事業完了時点とは、具体的にどの時点のことでしょうか。
小規模事業者持続化補助金> 特別枠について
A.補助事業者が事業計画に基づき事業を実施し自ら定める事業完了の日まで(最長で、公募要領記載の実施期限日まで)となります。
公開日 2022/04/19
更新日
2022/04/19
Q持続化補助金は、申し込みをすれば、補助金は必ず交付されますか。
小規模事業者持続化補助金> 総論
A.補助金は要件を満たした方が全て補助されるわけではありません。申請内容を審査
し、評価の高い順に採択者が決まります。また補助金は、採択・交付決定を受けた内
容で補助事業を実施し、経費内容が認められ、補助金の額が確定した後に支払われま
す...
公開日 2022/04/19
更新日
2022/04/19
Qホームページに買い物かごを追加する計画を考えていますが、広報費または委託・外注費で申請できますか?
小規模事業者持続化補助金> 補助対象事業・経費
A.ウェブに関する経費となりますので、ウェブサイト関連費にて計上してください。 (第 8 回公募より広報費などの計上からウェブサイト関連費での計上となります)
公開日 2022/04/19
更新日
2022/04/19
Q申請後、審査結果はいつわかりますか。
小規模事業者持続化補助金> 総論
A.各申請受付締切後、補助金事務局及び有識者による審査が行われます。申請件数によ
っては審査に時間を要する場合もありますが、受付締切から概ね 2~3か月程度です。
審査終了後に採択公表を事務局 HP で行うとともに、全ての申請者に対して、審...
公開日 2022/04/19
更新日
2022/04/19
Q産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を受けたことの証明書の有効期限が切れていても補助金の申請に問題はないですか。
小規模事業者持続化補助金> 特別枠について
A.問題ございません。「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携
創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を公募締切時から
起算して過去3か年の間に受けているかを確認いたします。(期間については、公募...
公開日 2022/04/19
更新日
2022/07/13
Q士業を営んでいますが、補助の対象になりますか?
小規模事業者持続化補助金> 補助対象者
A.士業(弁護士、税理士、行政書士、弁理士、社会保険労務士等)や経営コンサルタン
トについても対象となります。
公開日 2022/04/19
更新日
2022/04/19
Q新たな販路開拓のための見本品(展示用の商品)の購入の費用は補助対象となるか?
小規模事業者持続化補助金> 補助対象事業・経費
A.デモ品・見本品は補助対象外。
※公募要領「5.補助対象経費」「①機械装置等費」「対象とならない経費例」の以下の記載を参照
「(ある機械装置等を商品として販売・賃貸する事業者が行う)当該機械装置等の購入・仕入れ(デモ品・見本品とする場合で...
公開日 2023/04/03
更新日
2023/04/03
Q交付決定前に発注したものを購入した場合どうなりますか。
小規模事業者持続化補助金> 申請手続き
A.補助対象外となります。
公開日 2022/04/19
更新日
2022/04/19
Q業種区分の考え方について:当社は3つ事業を運営しており、①不動産業、②小売業、③建設業(建築リフォーム工事業)を運営している。また、売上割合は半分以上が①不動産業である。この場合、業種区分は「商業・サービス業」か「製造業その他」のいずれに該当するか? ※補助対象者の要件である「従業員数」の人数が異なるため、確認したい。
小規模事業者持続化補助金> 補助対象者
A.前提として、業種区分は、事業者の判断でOKである。本件は、公式HPの参考資料P.2「1.業種の考え方」の『区分が異なる複数の事業を営んでいる』ケースに該当するため、「製造業その他」で良い。理由としては、①・②は「商業・サービス業」、③は建築...
公開日 2023/10/17
更新日
2023/10/23
Q「地域別最低賃金」の地域について、①本社は東京、②主たる事業場が山梨(運営する施設が山梨)にある場合、どちらの地域とすれば良いか。
小規模事業者持続化補助金> 特別枠について
A.主たる事業場である「山梨県」である。(2022/5/18コールセンター確認済)
公開日 2022/05/24
更新日
2022/05/24
