公募要領に「50%超の議決権を有する子会社は同一法人とみなす」という記載があるが、例えば、A社:株主構成 α氏(個人) 100% B社:株主構成 A社40%、α氏(個人)20%の場合、B社はA社の同一法人とみなされ、A社とB社がそれぞれ申請することはできないのか。
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回答者
Stayway / メディア事業部
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。 中小企業庁認定 経営革新等支援機関
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2023年5月時点の情報です。
ご自身の責任のもと有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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※6月22日に内容を改訂
α氏は、A社の50%超の議決権を有するため、同一法人とみなします。
ただし、個人と法人は別個の人格であり、A社は、B社の50%超の議決権を有しないため、A社とB社はそれぞれ申請することが可能です。
また、親会社が議決権の50%超を有する子会社が複数存在する場合、親会社と複数の子会社は全て同一法人とみなし、このうち1社のみでの申請しか認められません。
α氏は、A社の50%超の議決権を有するため、同一法人とみなします。
ただし、個人と法人は別個の人格であり、A社は、B社の50%超の議決権を有しないため、A社とB社はそれぞれ申請することが可能です。
また、親会社が議決権の50%超を有する子会社が複数存在する場合、親会社と複数の子会社は全て同一法人とみなし、このうち1社のみでの申請しか認められません。
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公開日 2022/03/02
更新日
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公開日 2022/04/05
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公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
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公開日 2022/03/02
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公開日 2022/03/02
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公開日 2022/03/02
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公開日 2022/09/05
更新日
2022/09/05