全国:令和7年度 持続可能な水産加工流通システム推進事業のうち水産加工連携プラン支援事業
2024年2月11日
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経費補助率
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国民への水産物の安定供給に重要な役割を果たす水産加工・流通の課題解決に向け、生産・加工・流通・販売を含むサプライチェーン上の関係者による一体となった取組を総合的に支援し、水産加工・流通の生産力向上と持続性の両立を図る必要があります。
このため、本事業では、水産加工・流通の課題解決に取り組もうとする生産段階事業者(漁業者、養殖業者)、加工・流通段階事業者(水産加工、倉庫・保管、卸売・仲卸、物流等の業を営む事業者)、販売段階事業者(小売・外食等の業を営む事業者)又はこれらの者が構成する団体(以下「水産加工業者等」という。)が、他の水産加工業者等又は金融機関、地方公共団体、研究機関、その他民間団体事業者等と2者以上により構成された連携協議会(以下「連携協議
会」という。)が行う課題解決に向けた計画(以下「連携プラン」という。)に基づく取組に対して支援します。
■連携協議会助成経費
①連携協議会による連携体制を構築するとともに事業計画内容の検討・調査に要する経費
②経営指導等コンサルティングに要する経費
■加工流通等連携プラン・スタートアップ支援事業費
①市場調査・商談等に要する経費
②プロモーション資材等の作成に要する経費
③研修等の知識・技術の取得に要する経費
④保管経費(水産物の冷蔵庫等での保管料)
⑤入出庫料(冷蔵庫等の入出庫料等)
⑥加工経費(新商品開発・試作に要する経費)
⑦原材料等費(試作に要する経費)
⑧販売等電子システム導入に要する経費
⑨運送経費等の物流構造の改善を図る取組に要する経費
⑩水産物の加工のために必要な機器、資材(水産物の処理・加工機器、冷凍・冷蔵・貯蔵機器、衛生管理機器、包装用機器、パレット等)の購入費
⑪水産物の集出荷・貯蔵・販売等に必要な機器、資材(水産物の選別機器、冷凍・冷蔵機器、検査機器、衛生管理機器、集出荷用機器、集出荷用資材、販促資材、鮮度保持容器等)の購入費
⑫その他水産庁長官が必要と認めた経費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1)連携プランに基づく内容深化のための取組
連携協議会が実施する連携プランに基づく内容深化のための取組について、連携協議会による連携体制を構築するとともに事業計画内容の検討・調査の実施や、経営指導等の専門性の高いコンサルティングを受けるために必要な経費を助成します。
(2)加工流通等連携プラン・スタートアップ支援事業
連携プランに基づいて連携協議会が実施する以下の取組を実行するために必要な経費を助成します。
ア 資源状態の良い魚種への原材料転換、低・未利用魚を利用した新商品開発等、海洋環境の変化等に伴う原材料不足に対処し、環境負荷の少ない原材料調達を行う取組
イ ICT や DX 等の先端技術によるイノベーションや、省エネ機器の導入、高品質な商品作り、EC を利用した販路開拓等により、生産性を向上させる取組
ウ デジタル化等による流通の効率化、新たな鮮度保持技術の導入、作業自動化、中核的水産加工事業者育成等を通じて人手不足を解消し、持続的な供給体制を構築する取組
エ その他持続可能な水産加工流通業の実現に資する取組
2025/05/02
2025/06/20
(1)連携協議会に関する要件等
連携協議会は、aからeまでに掲げる要件の全てを満たすものとし、連携協議会構成員は、fからjまでに掲げる要件の全てを満たすものとします。
a 課題解決に取り組もうとする生産段階事業者(漁業者、養殖業者)、加工・流通段階事業者(水産加工、倉庫・保管、卸売・仲卸、物流等の業を営む事業者)、販売段階事業者(小売・外食等の業を営む事業者)又はこれらの者が構成する団体(以下「水産加工業者等」という。)が、他の水産加工業者等又は金融機関、地方公共団体、研究機関、その他民間事業者等と2者以上により構成するものであること。
b 加工・流通段階事業者が含まれていること。
c 代表機関及び主たる事務所の定めがあること。
d 連携協議会規約、組織規程、経理規程等の組織運営に関する定めがあること。
e 代表機関は、各種事務に対応し、他の構成員等と協議・連携し、連携協議会の管理運営を行うとともに、事業終了後も成果報告及び必要な対応を行う能力を有すること。
f 取組を行う意思を有し、本事業を的確に実施できる能力を有する者又は団体であること。
g 本事業に係る経理及びその他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する者又は団体であって、定款、役員名簿、団体の事業計画書・報告書・収支決算書等(これらの定めのない団体にあっては、これに準ずるもの)を備えているものであること。
h 日本国内に所在し、本事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができる者又は団体であること。
i 本事業により得られた成果について、その利用を制限せず、公益の利用に供することを認めていること。
j 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。
(2)事業実施に関する要件等
ア 本事業による支援終了後も本事業による支援の対象とする取組が持続的に継続することが見込まれること。
イ 本事業を実施しようとする連携協議会構成員が、課題提案書の提出日の直近1年間において法令の違反に係る刑事又は行政処分を受けていないこと。
■提出方法
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
原則として郵送、宅配便(バイク便を含む。)、又は電子メールによる申請とし、やむを得ない場合には持参も可としますが、FAX による提出は受け付けません。
■提出先
〒100-8907
東京都千代田区霞が関 1-2-1
水産庁漁政部加工流通課指導班
TEL:03-3502-8111(内線:6617)
※電子メールで申請する場合上記に記載される提出先の番号に連絡の上、ご確認ください。
相談窓口では、水産加工業者等が抱える水産物の加工流通に関するさまざまな課題をお聞きして、課題解決に向けたアドバイザーの派遣や、同様の悩みを抱える者による情報交換を行う場を提供したいと考えております。こちらの問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。順次こちらからご返信申し上げます。 問い合わせフォームはGoogleフォームへの入力画面ですが、セキュリティの関係で入力が困難な方は、ご相談の内容をメールにてご連絡ください。 送付先アドレス:m-project★fishfund.or.jp(★を@に置き換えてください) 件名:【問合せ】水産加工連携プラン支援事業_相談 本文の記載内容:団体名(または企業名)、担当者名、担当者電話番号、相談の具体的内容
国民への水産物の安定供給に重要な役割を果たす水産加工・流通の課題解決に向け、生産・加工・流通・販売を含むサプライチェーン上の関係者による一体となった取組を総合的に支援し、水産加工・流通の生産力向上と持続性の両立を図る必要があります。
このため、本事業では、水産加工・流通の課題解決に取り組もうとする生産段階事業者(漁業者、養殖業者)、加工・流通段階事業者(水産加工、倉庫・保管、卸売・仲卸、物流等の業を営む事業者)、販売段階事業者(小売・外食等の業を営む事業者)又はこれらの者が構成する団体(以下「水産加工業者等」という。)が、他の水産加工業者等又は金融機関、地方公共団体、研究機関、その他民間団体事業者等と2者以上により構成された連携協議会(以下「連携協議
会」という。)が行う課題解決に向けた計画(以下「連携プラン」という。)に基づく取組に対して支援します。
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