中小企業成長加速化補助金 に関するQ&A
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Q
土地の造成費用は対象経費となり得るが、補助対象経費に含めない場合、土地の取得・造成工事を事前着手しても問題ないか?
Q
申請時に売上高10億円超えで、その後売上高10億円を下回ってた場合はペナルティの対象か?
Q
コンソーシアムで100億宣言している企業が、単独で加速化補助金の申請可能か?
Q
<状況>
・倉庫の新設を予定しており、補助金の活用を検討中
・当該土地は2024年10月頃に落札済みだが、用途が農地となっており現在「農地転用」の手続中
・農地転用後、所有権の名義変更も行う予定であり、現在の名義は前所有者、そのため土地費用の支払いも未了の状況
・農地転用手続きの完了目途は2026年12月頃を予定。完了次第代金の支払も速やかに実施し、名義変更予定
<確認事項>
・補助金交付申請時には土地名義は他者、用途も農地のままとなるが申請要件は問題ないか(申請可能か)?
・また、留意点等があれば併せてご教示いただけますと幸いです。
Q
成長加速化補助金の申請において、一般財団法人は対象になりますか?
Q
中小企業成長加速化補助金の交付決定を受けた企業は、「国から交付の決定」を受けた会社となるため、交付の決定の通知を受けた日から同日後一年を経過する日までの間、政治活動に関する寄附をしてはならなくなるのでしょうか?
関連条文
○政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号。以下「法」という。) (抄)(寄附の質的制限)
第二十二条の三
国から補助金、負担金、利子補給金その他の給付金の交付の決定を受けた会社その他の法人は、当該給付金の交付の決定の通知を受けた日から同日後一年を経過する日までの間、政治活動に関する寄附をしてはならない。
○総務省ガイドライン
国から交付の決定を受けていない会社その他の法人について
○ 法第22条の3第1項は、国から補助金等の交付の決定を受けた会社その他の法人について政治活動に関する寄附を制限している。
○ したがって、独立行政法人や基金設置法人が会社その他の法人に対して補助金等の交付の決定を行っている場合など、国ではない者から補助金等の交付の決定を受けた会社その他の法人には、この規定は適用されない。
○ なお、「交付の決定」とは、交付行政庁が補助金等の交付申請者に対して一定金額の補助金等を交付する旨の行政行為をいい、事業の採択の決定はこれに該当しない。
Q
他の国の補助金と対象経費が重なっている場合、対象経費のみが補助対象外になるのではなく補助事業全体が対象外になる、つまりどちらかの補助金を取り下げるという認識でよいか。
Q
自治体(県・市)の補助金との併用については問題ないという認識でよいでしょうか。
Q
様式1~3に記載する「減価償却費」についてお伺いします。この金額には、製造原価や販売費及び一般管理費に計上された減価償却費のみを含め、繰延資産の償却額は含めないという理解で正しいでしょうか?
Q
不備修正の対応期限の「3営業日以内」の日数のカウントに、メール受領日を含まれますか?
<対応依頼メールの一部抜粋>
■ご対応期限
本メールの受信後、3営業日以内に再提出をお願いいたします。