事業再構築補助金・申請要件
公開日 更新日 2022/09/05

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マイナスはマイナスとして計算すればよいです。
(▲100の場合、15%減少は▲115を指します)
Stayway / メディア事業部
回答者 Stayway / メディア事業部

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この投稿は、 2022年9月時点の情報です。
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この相談に近い、補助金相談

Q<収益納付について>補助事業の手引き(P.29)に『控除額(C)』とあるが、控除額(自己負担額)の定義にある『補助事業に要した経費』の具体的な内容について教えて欲しい。

事業再構築補助金> 採択後の手続きについて
A.補助事業に要した経費は次の2点が含まれる。 ①補助対象経費の1/3部分(通常枠の場合1/3。つまり、補助金でカバーされない部分)、②補助対象外経費部分(そもそも公募要領で対象外とされている商品の原材料費など) (2022/7/13コール...
公開日 更新日 2022/08/01

Q既に製造等している製品等の増産のみを行う場合は対象となるの か。

事業再構築補助金> 新分野展開、事業転換、業種転換
A.対象となりません。手引きの「3-3.製品等の新規性要件を満たさない場合」の「既存の製品等 の製造量等を増やす場合」に該当します。
公開日 更新日 2022/03/02

Q製品等の新規性要件のうち「定量的に性能又は効能が異なること(※)」の具体例。(※:製品等の性能や効能が定量的に計測できる場合に限って必要。)

事業再構築補助金> 新分野展開、事業転換、業種転換
A.・既存製品と比べ、新製品の強度・耐久性・軽さ・加工性・精度・速度・容量等が、X%向上する等 ・例)新たに製造する医療機器部品と従来製造していた航空機用部品が異なる部品であれば、定量的に性能又は効能(強さや軽さ等)を比較することが難しいことを...
公開日 更新日 2022/03/02

Q当社は繊維卸業を営む企業です。仕入先(製紙加工業)が廃業予定 で、当社の持つ機器(撚糸機)は日本で新規製造しているメーカーがなく、当社が同社より中古機器を買い取る予定 です。買取後大規模修理を行い、新規事業(製造業)を開始予定 ですが、当該年式の購入費用に加え、大規模修理費用を補助対象経費に含めることは可能ですか?

事業再構築補助金> 補助対象経費
A.公募要領「対象経費の区分」に記載の通り、「機械装置・システム構築費」にかかる改良・修繕費も補助対象となります。 なお、「改良・修繕」とは、本事業で新規に購入又は本事業のために使用される機械装置等の機能を高めることや耐久性を増すために行うも...
公開日 更新日 2023/05/30

Q対象業種の中に宿泊業は含まれるのか。

事業再構築補助金> 補助対象者
A.宿泊業も対象となり得ます。補助対象者の詳細は、公募要領を参照してください。
公開日 更新日 2022/03/02

Q「補助率2/3(6,000万円超は1/2)」の意味

事業再構築補助金> 補助対象経費
A.・補助対象経費9,000万円の場合、補助金6,000万円となる。補助対象経費9,000万円までは補助率が2/3 ・補助対象経費が9,000万円を超える部分(補助金が6,000万円を超える部分)は、補助率が1/2となる。 ・例)補助対象経費が...
公開日 更新日 2022/03/02

Q事業再構築に取り組むにあたって、新規事業は必ず既存事業と関連した事業である必要があるのか。

事業再構築補助金> 事業再構築指針全般
A.事業再構築により取り組む事業は、必ずしも既存事業と関連している必要はありません。 詳細は、事業再構築指針PDFファイル、事業再構築指針の手引きPDFファイル及び公募要領PDFファイルを参照してください。
公開日 更新日 2022/03/02

Q新規事業の実施場所について、対象エリアは決まっているが、具体的な住所までは現時点で決まっていない。このような場合、申請時の事業実施場所については仮で記載し、その後変更後の住所で交付申請を行う場合、実施場所変更を理由に採択が取り消される可能性はあるか?

事業再構築補助金> 申請手続き
A.事業実施場所変更を理由に採択が取り消されることはありません。交付申請時に事業計画を修正していただく必要はあります。
公開日 更新日 2023/01/17

Q製品等の新規性要件の申請に当たってお示しいただく事項として記載のある「②製造等に用いる主要な設備を変更すること」につい て、必ず当該設備に係る投資を補助対象経費として計上することは 必要か。

事業再構築補助金> 新分野展開、事業転換、業種転換
A.主要な設備を変更していれば、当該設備にかかる費用について、必ずしも補助対象経費に含めることは必要ありません。
公開日 更新日 2022/03/02

Q製品の新規性要件の「③定量的に性能又は効能が異なること(製品等の性能や効能が定量的に計測できる場合に限る。)」は、製品等の性能や効能が定量的に計測できる場合に限っては、定量的に性能又は効能が異なることを示し、それ以外の場合には、定量的に計測することが難しいことを示すことでよいか。また、計測する方法に指定はあるか。

事業再構築補助金> 新分野展開、事業転換、業種転換
A.問題ありません。また、計測方法については、一律の基準はありませんので、自社の製品等の性能や効能を計測するのに最も適切な指標を用いてお示しください。
公開日 更新日 2022/03/02