事業再構築補助金・申請手続き
公開日 更新日 2022/07/13

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回答
回答者 Stayway / メディア事業部

日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。 中小企業庁認定 経営革新等支援機関

「e-taxの受信通知」を出していれば、「確定申告書別表一の控え」に「受付番号・受付日時」の印字が無くても大丈夫である。
※なお、公募要領のP.47には、その旨が『(個人のみ)』の方にしか書かれていないが、「法人にも適用してください」とのこと。 (2022/6/27 11:43コールセンターに確認済み)
この投稿は、 2022年7月時点の情報です。
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この相談に近い、補助金相談

Q子会社が業態転換する際、親会社が申請できるか。

事業再構築補助金> 補助対象者
A.子会社が申請者になります。 (連結決算をしている場合には、親会社が応募申請して主たる事業実施場所を子会社とすることも可能ですが、その場合は親会社が付加価値額を増加する必要があることに加え、補助事業に係る財 産管理等も含め、すべての責任を負っ...
公開日 更新日 2022/03/02

Q空調は補助対象経費として含まれるか

事業再構築補助金> 補助対象経費
A.公募要領P.37に記載のとおり、補助事業に専ら利用される前提であればその旨を事業計画書に記載いただき認められるかどうかは審査判断となる。
公開日 更新日 2024/06/04

Q緊急事態宣言特別枠において、応募申請できる対象地域や対象業種 は限定されているのか。

事業再構築補助金> 申請要件
A.要件に合致すれば、対象地域や対象業種は問いません。
公開日 更新日 2022/03/02

Q「みなし法人」は、本事業の対象か。

事業再構築補助金> 補助対象者
A.みなし法人(人格なき社団)とは法人として登記されていないが、事実上法人として機能している団体であり、サークルや学会などが該当します。 本事業においては補助対象者に含まれていないため、対象外となります。 詳細は公募要領を参照してください。
公開日 更新日 2022/03/02

Q「製品等の新規性要件」の判定において、グループ会社を考慮すべきですか。具体的には、親会社が従来製造していた製品を、申請会社(従来は親会社とは全く異なる事業を運営)が新規事業として製造する場合、申請会社単体のみを見ると新規性要件に該当しそうであるが、親会社も含めて考えれば該当しない場合。

事業再構築補助金> 新分野展開、事業転換、業種転換
A.明確な規定はありませんが、公募要領における「親会社が議決権の50%超を有する子会社が存在する場合、親会社と子会社は同一法人とみなし」という点を鑑みれば、親会社を含めて要件に該当することが望ましいと考えられます
公開日 更新日 2022/03/02

Q持株会社は対象となるか。

事業再構築補助金> 補助対象者
A.対象になります。ただし、50%超の議決権を有する子会社は同一法人とみなします。
公開日 更新日 2022/02/14

Q製品等の新規性要件の申請に当たってお示しいただく事項として記載のある「②製造等に用いる主要な設備を変更すること」につい て、新たに導入した設備は新製品等の製造等にしか用いてはなら ず、既存製品等の製造等には用いてはならないのか。

事業再構築補助金> 新分野展開、事業転換、業種転換
A.事業計画において、新製品等の製造等のみならず、既存製品等の製造等にも用いることをお示しいただいていれば可能です。ただし、既存設備で新製品等を製造等できるにもかかわらず、単に設備を買い替えるためだけに本補助金を利用することはできません。
公開日 更新日 2022/03/02

Q建物の購入や賃貸、土地の造成費用は対象となるか。

事業再構築補助金> 補助対象経費
A.本事業の公募要領で規定している建物費の対象には該当しません。本事業における建物とは、減価償却資産の耐用年数等に関する省令における「建物」の区分に該当するものが補助対象経費となります。詳細は公募要領をご確認ください。
公開日 更新日 2022/03/02

Q新規事業の実施場所について、対象エリアは決まっているが、具体的な住所までは現時点で決まっていない。このような場合、申請時の事業実施場所について仮でも具体的な住所を記載すべきなのか?またはXX県XX市などの記載で足りるのか?また、採択された場合は事業計画の具体的な住所に変更するという事業計画の修正が必要となるか?

事業再構築補助金> 申請手続き
A.QA記載の通り、予定地を具体的な住所で記載いただき、交付申請時に事業計画を修正して提出する必要があります。
公開日 更新日 2023/01/10

Q子会社や関連会社との取引、代表者が同じ会社間取引、本人(個 人)と本人が代表を務める会社の取引によって取得した設備等の経費は補助対象経費となるか。

事業再構築補助金> 補助対象経費
A.補助対象経費の中に補助事業者の自社製品の調達又は関係会社からの調達分(工事を含む。)がある場合、補助事業者の利益等相当分を排除した製造原価又は取引価格が当該調達品の製造原価以内であると証明できる場合は、取引価格をもって補助対象とします。
公開日 更新日 2022/03/02