事業再構築補助金・補助対象者
公開日 更新日 2022/07/13

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・売上高等10%減少要件は、あくまで申請主体の単体で判定。連結ではない。
・新事業売上高等10%要件・付加価値増加要件は、親会社連結or単体の回答はできない。事業者・認定機関で相談して決めて欲しい、との回答。
なお、連結納税を行っている場合は、「売上高減少の確認に係る特例について(1.5版)」(ウ)の通り、必ず連結納税に係る資料を追加提出すること。(2022/5/10,11:コールセンターに確認済み)
回答者 Stayway / メディア事業部

日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。 中小企業庁認定 経営革新等支援機関

この投稿は、 2022年7月時点の情報です。
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この相談に近い、補助金相談

Q「金融機関による確認書」の金融機関側の決裁者はどのレベルの役職者になるか。

事業再構築補助金> 申請手続き
A.金融機関の「代表者氏名欄」に記入する氏名は、当該金融機関の内部規定等により判断してください。 (出典:金融機関による確認書の※印参照)
公開日 更新日 2022/04/05

Q新規事業を行うために子会社を設立した場合の、事業再構築要件について

事業再構築補助金> 申請要件
A.子会社側で申請する事業とは別の事業を行い、新規事業として補助金を申請する場合は申請要件を満たす可能性がある。
公開日 更新日 2023/11/05

Q業態転換において、「製造方法等の新規性要件」における「②新たな製造方法等に用いる主要な設備を変更すること」と「製品の新規性要件」における「②製造等に用いる主要な設備を変更すること」は結果として同じ設備の変更でも問題ないか。

事業再構築補助金> 業態転換、事業再編
A.問題ありません。
公開日 更新日 2022/03/02

Q公募要領に「50%超の議決権を有する子会社は同一法人とみなす」という記載があるが、例えば、 A社:親会社(第1回公募採択) B社:A社の100%子会社(未申請) の場合、B社は第2回公募以降申請することが可能か。

事業再構築補助金> 補助対象者
A.採択事業者は再度申請することができないため、本事業で同一法人とみなされるB社は、第2回公募以降のいずれの公募回でも申請することができません。 B社から第2回公募以降の公募回に申請された場合は、要件不備として不採択となります。 ただし、A社か...
公開日 更新日 2022/03/02

Q卒業枠又はグローバルV字回復枠に応募申請して不採択だった場合、通常枠で採択されることはあるか。

事業再構築補助金> 申請要件
A.卒業枠又はグローバルV字回復枠で不採択であった場合には、通常枠で再審査されます。再審査にあたっては、申請者自身による手続きは不要です。なお、通常枠を希望しない場合(次回以降の公募で再度卒業枠又はグローバルV字回復枠に申請されたい場合)には、...
公開日 更新日 2022/03/02

Q補助金の採択有無によらず、新規事業を実施予定であり、申請に際しては事前着手承認制度を利用予定です。 現在の計画では、採択発表前に補助事業が終了する予定ですが、事業計画上の基準年度が、交付決定より前の決算日になることもあり得るとの理解で良いでしょうか?

事業再構築補助金> 申請要件
A.交付決定や採択発表前に補助事業が終了する場合であっても問題なく申請可能です。その場合、基準年度は交付決定日より前の決算日として記載いただくこともあります。
公開日 更新日 2023/03/06

Q認定経営革新等支援機関が申請する場合、ほかの認定経営革新等支 援機関と計画を策定する必要があるか。

事業再構築補助金> 申請要件
A.申請者が認定経営革新等支援機関の場合は、他の認定経営革新等支援機関との計画策定を求めま す。
公開日 更新日 2022/03/02

Q新たに取り組む分野、事業、業種に許認可が必要な場合、申請時点において既に取得している必要はあるか。

事業再構築補助金> 事業再構築指針全般
A.必要ありません。補助事業実施期間又は事業計画期間中に取得することでも問題ありませんが、事業計画書に許認可の取得見込み時期等を記載してください。
公開日 更新日 2022/03/02

Q「中小企業再生支援協議会が策定を支援した再生計画」に「特例リ スケジュール」も含まれるか。

事業再構築補助金> 補助対象者
A.含まれません。
公開日 更新日 2022/03/02

Q製品の新規性要件等の各要件を満たしているかどうかはどの時点で判定すればよいのか。また、事業再構築に関する取り組み自体を全て交付決定後(又は事前着手が認められる令和3年2月15日以降)に行う必要があるか。

事業再構築補助金> 事業再構築指針全般
A.原則として、申請時点を基準として判定してください。ただし、令和3年2月15日以降に事前着手を行っている場合については、2月15日以降の任意の時点とすることも可能です。
公開日 更新日 2022/03/02