小規模事業者持続化補助金・特別枠について
公開日 更新日 2022/07/13

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回答
回答者 Stayway / メディア事業部

日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。 中小企業庁認定 経営革新等支援機関

事業場内最低賃金の対象者を確認するため、全従業員(役員、専従者は除く)の賃金台帳のご
提出をお願いいたします。
この投稿は、 2022年7月時点の情報です。
ご自身の責任のもと有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
この相談に近い、補助金相談

Q顧客向けアプリの月額利用費用は補助対象経費となりますか?

小規模事業者持続化補助金> 補助対象事業・経費
A.ウェブサイト関連費として補助対象経費となります。 ※ウェブサイト関連費は、補助金交付申請額の1/4を上限 ※マーケティング利用などの場合が対象となる。アプリそのもので売上が計上されるものは補助対象外。 ※システム開発が公募要領の経費例...
公開日 更新日 2024/11/25

Qインボイス枠の申請要件について教えてください。

小規模事業者持続化補助金> 特別枠について
A.2021 年 9 月 30 日から 2023 年 9 月 30 日の属する課税期間で一度でも免税事業者で あった又は免税事業者であることが見込まれる事業者のうち、適格請求書発行事業者 の登録が確認できた事業者であることが要件となります。
公開日 更新日 2022/04/19

Q①地域別最低賃金が 1,000 円で、現在支給している事業場内最低賃金が 1,010 円の場合、補助事業終了時点において 1,030 円の 20 円アップであれば要件を満たすということでしょうか。 ②地域別最低賃金が 1,000 円で、現在支給している事業場内最低賃金が 1,050 円の場合、補助事業終了時点において 1,070 円の 20 円アップであれば要件を満たすということでしょうか。

小規模事業者持続化補助金> 特別枠について
A.①事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+30円以上であるため、要件を満たし ます。②現在の支給している事業場内最低賃金が既に地域別最低賃金より+30円 以上を達成している場合は、現在支給している事業場内最低賃金より+30円以上 とする...
公開日 更新日 2022/04/19

Q商品サンプル試供品製作は対象ですか?

小規模事業者持続化補助金> 補助対象事業・経費
A.販路開拓が目的であること、販売用商品と試供品が明確に異なるものであれば、対象となり得ます。
公開日 更新日 2022/04/19

Q(様式2)経営計画書の「主たる業種」は、何をもとに選択すればいいですか?

小規模事業者持続化補助金> 様式(書式)の記入、提出の方法、必要書類
A.公募ページ内 参考資料 P. 2、 1.「業種の考え方」に基づき選択肢を選択してください。
公開日 更新日 2022/07/13

Q現在業務(チラシ配布ではない)を委託している先に、補助事業に関する業務(チラシ配布)を追加で委託したい、補助対象となるか?

小規模事業者持続化補助金> 補助対象事業・経費
A.補助対象となる。なお、業務委託の場合は「広報費」、臨時に雇い入れる場合は「雑役務費」となる。
公開日 更新日 2023/04/18

Q家賃は補助対象経費になりますか。

小規模事業者持続化補助金> 補助対象事業・経費
A.事務所等に係る家賃は補助対象となりません。ただし、既存の事務所賃料ではなく、新たな販路開拓の取り組みの一環として新たに事務所を賃借する場合は、対象となることがあります。なお、審査時に床面積の按分資料が必要となることがあります。
公開日 更新日 2022/04/19

Q暫定 G ビズ ID プライムアカウントは使用できますか?

小規模事業者持続化補助金> Jグランツについて
A.使用できません。なお、GビズIDプライムアカウントの取得には数週間程度を要 しますので、利用ご希望で未取得の方は、お早めに利用登録を行ってください。
公開日 更新日 2022/04/19

Q不採択となった場合、次回の公募に応募できますか。

小規模事業者持続化補助金> 総論
A.次回公募回で再度、申請することが可能です。ただし、公募回ごとに様式等が変更になることがありますので、再度申請をいただく際には、最新の「公募要領」、「参考資料」、「応募時提出資料・様式集」をご確認の上、応募ください。
公開日 更新日 2022/07/13

Qホームページ制作は対象となりますか?

小規模事業者持続化補助金> 補助対象事業・経費
A.販路開拓の取り組みであれば、対象となり得ます。 ただし、経費はウェブサイト関連費として計上を行い、補助金交付申請額の1/4を上限とします。 詳細は公募要領 P.14 の 5.(1)③をご覧下さい。
公開日 更新日 2022/04/19