小規模事業者持続化補助金・その他
公開日 更新日 2022/04/19

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補助金により購入したものは、補助事業の終了後においても、善良な管理者の注意
をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければなりません。そのため、50 万円以上(税抜き)で購入したものを売却などする場合は、一定期間制限がかかります。また、制限のかかる期間内に他者へ売却などする場合は、事前に全国商工会連合会へ申請し、承認を得る必要があります。なお、売却などすることで収入がある場合は、その全部又は一部を納付いただく場合がありますので、ご
注意ください。
回答者 Stayway / メディア事業部

日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。 中小企業庁認定 経営革新等支援機関

この投稿は、 2022年4月時点の情報です。
ご自身の責任のもと有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
この相談に近い、補助金相談

Q商工会地区と商工会議所地区で申請先が異なりますが、自社がどちらに該当するか教えてください。

小規模事業者持続化補助金> 総論
A.商工会地区は主として町村のエリア、商工会議所地区は原則として市のエリアですが、 市区町村によって、商工会地区と商工会議所地区が混在している場合があります。その ため、お近くにある商工会もしくは商工会議所にお問い合わせください。
公開日 更新日 2022/04/19

Q中古書籍の購入は補助対象となりますか?

小規模事業者持続化補助金> 補助対象事業・経費
A.事業遂行に必要不可欠な図書等の購入費用は「資料購入費」です(単価が10万円(税込)未満であること、購入する部数は1種類につき1部であることが条件です)。なお、中古書籍の購入は、「同等の中古書籍」の2社以上(個人は不可)からの複数の見積(古書...
公開日 更新日 2022/04/19

Q商品陳列棚の購入で補助金を申請した場合は、どの費目で申請すればよいですか?

小規模事業者持続化補助金> 補助対象事業・経費
A.機械装置等費となります。
公開日 更新日 2022/04/19

Qコンサルティング費用やアドバイス費用、相談費用は補助対象経費になりますか。

小規模事業者持続化補助金> 補助対象事業・経費
A.原則コンサルティング・アドバイス費用は補助対象外経費となり、補助金の対象になりません。 ただし、インボイス制度対応のための取引先の維持・拡大に向けた専門家(税理士、公認会計 士、中小企業診断士等)への相談費用に限り、補助対象経費となる場...
公開日 更新日 2022/07/13

Q補助対象経費の支払いは、現金払いでも可能でしょうか。

小規模事業者持続化補助金> 補助対象事業・経費
A.支出は、銀行振込方式が大原則です。補助金執行の適正性確保のため、旅費や現金決済のみの取引(証拠書類が別途必要)を除き、1取引10万円超(税抜き)の支払いは、現金払いは認められませんのでご注意ください。
公開日 更新日 2022/04/19

Q「常時使用する従業員」の範囲はどう考えればいいですか?

小規模事業者持続化補助金> 補助対象者
A.本事業では、従業員の数に会社役員(従業員との兼務役員は除く)、個人事業主本人お よび同居の親族従業員、(申請時点で)育児休業中・介護休業中・疾病休業中または休 職中の社員(*法令や社内就業規則等に基づいて休業・休職措置が適用されてい...
公開日 更新日 2022/07/13

Qウェブサイト関連費の上限の考え方については、次の考え方で合っていますか。 補助金申請時・交付決定時 補助金総額 100 万円、ウェブサイト関連費 25 万円 実績報告時 補助金総額 80 万円、ウェブサイト関連費 20 万円

小規模事業者持続化補助金> 補助対象事業・経費
A.その通りです。ウェブサイト関連費は、補助金交付申請額の1/4を上限とします。 また、交付すべき補助金の額の確定時に認められる補助金総額の1/4が上限となります。例えば、補助金確定額を50万円とした場合、そのうち12.5万円までがウェブサイ...
公開日 更新日 2022/04/19

Q販路開拓以外での活用可否について

小規模事業者持続化補助金> 補助対象事業・経費
A.等という表記ではあるが、販路開拓は必須事項になります。
公開日 更新日 2025/10/01

Qホームページ制作は対象となりますか?

小規模事業者持続化補助金> 補助対象事業・経費
A.販路開拓の取り組みであれば、対象となり得ます。 ただし、経費はウェブサイト関連費として計上を行い、補助金交付申請額の1/4を上限とします。 詳細は公募要領 P.14 の 5.(1)③をご覧下さい。
公開日 更新日 2022/04/19

Q賃金引き上げ枠で業績が赤字の事業者に対する要件で、直近1期または直近 1 年間 の課税所得金額がゼロであるとされていますが、期間は直近1期または直近 1 年間 以外の期間でも認められますか。

小規模事業者持続化補助金> 特別枠について
A.過去に赤字であったとしても、直近1期もしくは直近 1 年間で課税所得金額がゼロでなければ認められません。
公開日 更新日 2022/04/19