事業場内最低賃金の算出方法については、次のとおりです。
① 年俸制の場合:時間換算額=年俸総額÷1年間の所定労働時間数(所定労働日数
×1日の所定労働時間数)
② 月給制の場合:時間換算額=直近の給与支払時における月給(次項で構成要素に
算入されるもののみ)÷1か月平均所定労働時間数
③ 日給制の場合:時間換算額=直近の給与支払時における日給(次項で構成要素に
算入されるもののみ)÷1日の所定労働時間数
④ 歩合給(インセンティブ給)の適用がある場合の、歩合給部分の時間換算額の算
定方法:
○歩合給については、1年間(12か月分)の歩合給の平均時間単価を算出(雇入
れ後1年未満の場合は、雇用されてからの期間で算出)
○固定給との併用の場合、通常の方法で算出した固定給の「時間給または時間換算
額」に、上記による歩合給の時間単価を合算
※時間給または時間換算額の構成要素
○算入されるもの
基本給、役職手当・職務手当等(算入されないものを除くすべての諸手当)
○算入されないもの<限定列挙>
賞与、時間外勤務手当・休日出勤手当・深夜勤務手当、通勤手当、家族手当、精皆勤手当、
臨時の賃金(結婚祝賀金等)
※詳細は参考資料「7.事業場内最低賃金の算出方法」を参照ください。
① 年俸制の場合:時間換算額=年俸総額÷1年間の所定労働時間数(所定労働日数
×1日の所定労働時間数)
② 月給制の場合:時間換算額=直近の給与支払時における月給(次項で構成要素に
算入されるもののみ)÷1か月平均所定労働時間数
③ 日給制の場合:時間換算額=直近の給与支払時における日給(次項で構成要素に
算入されるもののみ)÷1日の所定労働時間数
④ 歩合給(インセンティブ給)の適用がある場合の、歩合給部分の時間換算額の算
定方法:
○歩合給については、1年間(12か月分)の歩合給の平均時間単価を算出(雇入
れ後1年未満の場合は、雇用されてからの期間で算出)
○固定給との併用の場合、通常の方法で算出した固定給の「時間給または時間換算
額」に、上記による歩合給の時間単価を合算
※時間給または時間換算額の構成要素
○算入されるもの
基本給、役職手当・職務手当等(算入されないものを除くすべての諸手当)
○算入されないもの<限定列挙>
賞与、時間外勤務手当・休日出勤手当・深夜勤務手当、通勤手当、家族手当、精皆勤手当、
臨時の賃金(結婚祝賀金等)
※詳細は参考資料「7.事業場内最低賃金の算出方法」を参照ください。

回答者
Stayway / メディア事業部
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。 中小企業庁認定 経営革新等支援機関
この投稿は、
2022年7月時点の情報です。
ご自身の責任のもと有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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この相談に近い、補助金相談
Q屋号/法人が複数あるが、どの屋号/法人で申請すればいいですか。
小規模事業者持続化補助金> 補助対象者
A.申請する補助対象事業を行う屋号/法人での申請をお願いいたします。なお、同一の
個人事業主又は法人による重複申請はできません。また、同一の個人事業主又は法人が、
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公開日 2022/04/19
更新日
2022/04/19
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小規模事業者持続化補助金> 補助対象事業・経費
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公開日 2022/04/19
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公開日 2022/04/19
更新日
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公開日 2022/04/19
更新日
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Q後継者支援枠の「アトツギ甲子園」の内容・応募方法について教えてください。
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A.全国各地の中小企業の後継者・後継者候補(アトツギ)が、新規事業アイディアを競う
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公開日 2022/04/19
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小規模事業者持続化補助金> 特別枠について
A.直近 1 か月分の賃金台帳の提出が必要となりますので、1 か月分の賃金台帳が提出できるタ
イミングでご申請ください。
公開日 2022/07/13
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公開日 2023/04/18
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2023/04/18
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小規模事業者持続化補助金> 補助対象事業・経費
A.販路開拓の取組のために必要であり、補助事業計画に基づく経費であれば、補助対象となります。ただし、臨時の雇い入れとみなされない場合は、補助対象とはなりません。詳細は公募要領 P.16 の 5.(1)⑧雑役務費をご覧ください。
公開日 2022/04/19
更新日
2022/04/19
Q士業を営んでいますが、補助の対象になりますか?
小規模事業者持続化補助金> 補助対象者
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公開日 2022/04/19
更新日
2022/04/19
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公開日 2022/04/19
更新日
2022/04/19