事業再構築補助金・補助対象者
公開日 更新日 2022/03/02

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みなし法人(人格なき社団)とは法人として登記されていないが、事実上法人として機能している団体であり、サークルや学会などが該当します。
本事業においては補助対象者に含まれていないため、対象外となります。
詳細は公募要領を参照してください。
回答者 Stayway / メディア事業部

日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。 中小企業庁認定 経営革新等支援機関

この投稿は、 2022年3月時点の情報です。
ご自身の責任のもと有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
この相談に近い、補助金相談

Q全体スケジュールの概要

事業再構築補助金> その他
A.カッコ内の期間は目安です ①公募申請(申請受付~〆切まで1ヶ月強)、②採択通知(申請〆切~2ヶ月-2ヶ月半)、 ③交付申請(※)、④交付決定(申請~30日)、 ⑤補助事業実施・実績報告(12ヶ月以内)、⑥確定検査(※) ⑦補助金の請求(※)...
公開日 更新日 2022/03/02

Q「再生事業者」の定義において、再生計画等を「策定済」の場合における「公募終了日から遡って3年以内」とは具体的にいつまで か。

事業再構築補助金> 補助対象者
A.各公募回の公募終了日から、3年遡った応当日の翌日を指します。例えば、公募終了日が令和4年3月24日の場合、平成31年3月25日以降に再生計画等が成立していれば、「再生事業者」として加点 対象になります。
公開日 更新日 2022/03/02

Q事業計画書上、「実施体制」の記載のポイントについて 。

事業再構築補助金> その他
A.・本事業を遂行するための「適切な能力を持った人材」が確保できているか。すなわち、本事業を遂行するために、どのような役割(営業、製造、企画開発など)が必要で、その役割に対して、適切な経験や能力を持った人材を配員できているか。第三者視点で、実行...
公開日 更新日 2022/03/02

QNPO法人は対象になるか

事業再構築補助金> 補助対象者
A.一般財団法人・一般社団法人(非営利型法人に該当するもの・該当しないもの双方)が対象となっているため、対象となると考えられますが、次のケースは対象外です:収益事業を行っていない法人、運営費の大半を公的機関から得ている法人 (出典:公募要領P....
公開日 更新日 2022/03/02

Q投資事業有限責任組合が株式を保有する場合は、「その保有比率等をもってみなし大企業の規定を適用しない」とあるが、投資事業有限責任組合(当社の50%超保有)に出資する会社(投資事業有限責任組合の50%超保有)が50%超出資している会社は、同一法人とみなされますか?

事業再構築補助金> 申請要件
A.同一法人としてみなされ、いずれか1社のみでの申請しか認められません。
公開日 更新日 2022/09/05

Q製品等の新規性要件の申請に当たってお示しいただく事項として記載のある「②製造等に用いる主要な設備を変更すること」につい て、既存の製品等に関しては、設備を変更する必要はないか。

事業再構築補助金> 新分野展開、事業転換、業種転換
A.必要ありません。
公開日 更新日 2022/03/02

Q製品の新規性要件の「③定量的に性能又は効能が異なること(製品等の性能や効能が定量的に計測できる場合に限る。)」は、製品等の性能や効能が定量的に計測できる場合に限っては、定量的に性能又は効能が異なることを示し、それ以外の場合には、定量的に計測することが難しいことを示すことでよいか。また、計測する方法に指定はあるか。

事業再構築補助金> 新分野展開、事業転換、業種転換
A.問題ありません。また、計測方法については、一律の基準はありませんので、自社の製品等の性能や効能を計測するのに最も適切な指標を用いてお示しください。
公開日 更新日 2022/03/02

Q「製品等の新規性要件」の判定において、グループ会社を考慮すべきですか。具体的には、親会社が従来製造していた製品を、申請会社(従来は親会社とは全く異なる事業を運営)が新規事業として製造する場合、申請会社単体のみを見ると新規性要件に該当しそうであるが、親会社も含めて考えれば該当しない場合。

事業再構築補助金> 新分野展開、事業転換、業種転換
A.明確な規定はありませんが、公募要領における「親会社が議決権の50%超を有する子会社が存在する場合、親会社と子会社は同一法人とみなし」という点を鑑みれば、親会社を含めて要件に該当することが望ましいと考えられます
公開日 更新日 2022/03/02

Q公募申請採択後の交付申請において、見積書が必要だが、相見積もりを取っていない場合に提出する「選定理由書」の内容

事業再構築補助金> 採択後の手続きについて
A.・業者選定理由書が認められるのは、相見積書が取得できない合理的な理由がある場合のみです ・<相見積書が取得できない合理的な理由として認められない例>  -かねてより当該企業と付き合いがある。  -商業習慣である。  -アフターフォローが充実...
公開日 更新日 2022/03/02

Q新規事業の実施場所について、対象エリアは決まっているが、具体的な住所までは現時点で決まっていない。このような場合、申請時の事業実施場所については仮で記載し、その後変更後の住所で交付申請を行う場合、実施場所変更を理由に採択が取り消される可能性はあるか?

事業再構築補助金> 申請手続き
A.事業実施場所変更を理由に採択が取り消されることはありません。交付申請時に事業計画を修正していただく必要はあります。
公開日 更新日 2023/01/17