事業再構築補助金・補助対象経費
公開日 更新日 2022/03/02

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補助対象になります。ただし、貸工場・貸店舗等への移転のみの事業計画では支援の対象となりません。補助事業実施期間内に工場・店舗等の改修や大規模な設備入替えを完了し貸工場・貸店舗等から退去する計画となっている必要があります。なお、一時移転に係る費用(貸工場・貸店舗等の建設費、移転費(設備の運搬費)、改修費、賃料)は補助対象経費総額の1/2を上限とします。
Stayway / メディア事業部
回答者 Stayway / メディア事業部

日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。 中小企業庁認定 経営革新等支援機関

この投稿は、 2022年3月時点の情報です。
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この相談に近い、補助金相談

Q業態転換について、既存の商品の提供方法を変更する場合、当該商品の既存の売上高に占める割合に加えて更に10%割合を増やすこと が必要になるのか。

事業再構築補助金> 業態転換、事業再編
A.新たな提供方法による既存の商品の売上高が総売上高の10%以上となる計画を策定していれば、必要ありません。
公開日 更新日 2022/03/02

Q対象業種の中に宿泊業は含まれるのか。

事業再構築補助金> 補助対象者
A.宿泊業も対象となり得ます。補助対象者の詳細は、公募要領を参照してください。
公開日 更新日 2022/03/02

Q「労働者名簿の写し」のご質問。 ①「電子申請にあたってご注意いただくこと」の「労働者名簿」では、表題が『労働者名簿』となっていること、と書いてあります。 当社の労働者名簿は、表題が「従業員一覧表」となっているが大丈夫か。 ②同じく、「電子申請にあたってご注意いただくこと」の「労働者名簿」の一番左に「必ずNoを入れて下さい」とある。この点、当社の労働者名簿は、現在の従業員のほか、役員・退職者も含めて、通し番号で管理しているため、「役員・退職者」も含めたナンバリングになっているが、大丈夫か。

事業再構築補助金> 申請手続き
A.①表題は「労働者名簿」にしてください。 ②「役員・退職者」は除いて、「電子申請にあたってご注意いただくこと」の例示に沿った形でご用意頂くのがベターです。 ※労働基準法に則った項目が入っていなくても、この例示のようなものを出して頂く方...
公開日 更新日 2022/07/13

Q複数の新製品等により新分野展開の取り組みを行う場合、売上高 10%要件は複数の新製品等を合わせて10%以上となることでよい か。

事業再構築補助金> 新分野展開、事業転換、業種転換
A.ご理解のとおりです。
公開日 更新日 2022/03/02

Q土地を持っていないのですが、補助金を使用してグランピングを始めることは可能でしょうか?

事業再構築補助金> 補助対象経費
A.事業の候補地を絞り込んで申請することは可能です。 事業の実施場所が決まっていないと、市場・競合分析の深さが出なかったり、地域の魅力による差別化がしづらいため、計画書を書きづらいです。 必ずしも、現在土地を持っていなくてもよいですが、事業の候...
公開日 更新日 2022/03/02

Q投資事業有限責任組合が株式を保有する場合は、「その保有比率等をもってみなし大企業の規定を適用しない」とありますが、投資事業有限責任組合(当社の50%超保有)に出資する会社(投資事業有限責任組合の50%超保有)が大企業でも補助対象者となりますか?

事業再構築補助金> 申請要件
A.補助対象者になります(投資事業有限責任組合の除外規定があるため)
公開日 更新日 2022/09/05

Q「付加価値額の増加」要件は、どの時点を基準として比較するのか。

事業再構築補助金> 申請要件
A.補助事業終了月の属する申請者における決算年度を基準とします。例) 毎年5月決算の法人の場合交付決定:2021年6月 補助事業終了:2022年4月→基準年度:2022年5月 補助事業終了:2022年6月→基準年度:2023年5月
公開日 更新日 2022/03/02

Q建物の建設の契約を申請前にした場合、対象となるか。

事業再構築補助金> 補助対象経費
A.原則、対象外となります。 補助事業実施期間に発注(契約)を行い、検収、支払をしたものが対象です。事前着手承認を受け ている範囲で行われた契約行為等は対象です。
公開日 更新日 2022/03/02

Q設備購入の支払いは銀行振込払いのみか。

事業再構築補助金> 採択後の手続きについて
A.支払の実績は、補助事業終了後の確定検査において、銀行振込の実績で確認するのが原則となります。手形、小切手、ファクタリング等による支払いは認められません。 詳細は、採択事業者向けに別途公表する「補助事業の手引き」をご確認ください。
公開日 更新日 2022/03/02

Q製品の新規性要件の「③定量的に性能又は効能が異なること(製品等の性能や効能が定量的に計測できる場合に限る。)」は、製品等の性能や効能が定量的に計測できる場合に限っては、定量的に性能又は効能が異なることを示し、それ以外の場合には、定量的に計測することが難しいことを示すことでよいか。また、計測する方法に指定はあるか。

事業再構築補助金> 新分野展開、事業転換、業種転換
A.問題ありません。また、計測方法については、一律の基準はありませんので、自社の製品等の性能や効能を計測するのに最も適切な指標を用いてお示しください。
公開日 更新日 2022/03/02