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Stayway / メディア事業部
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。 中小企業庁認定 経営革新等支援機関
設備、装置、プログラム(データを含む。)、施設等を指します。
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2022年3月時点の情報です。
ご自身の責任のもと有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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この相談に近い、補助金相談
Q新分野展開において、新たに取り組む分野が既存の事 業と日本標準産業分類上異なる事業でもよいのか。
A.問題ありません。なお、結果として、主たる事業や業種が異なる計画となる場合には、事業転換や業種転換を選択してください
公開日 2021/12/17
更新日
2022/02/14
Q製品の新規性要件の「③定量的に性能又は効能が異なること(製品等の性能や効能が定量的に計測できる場合に限る。)」は、製品等の性能や効能が定量的に計測できる場合に限っては、定量的に性能又は効能が異なることを示し、それ以外の場合には、定量的に計測することが難しいことを示すことでよいか。また、計測する方法に指定はあるか。
事業再構築補助金> 新分野展開、事業転換、業種転換
A.問題ありません。また、計測方法については、一律の基準はありませんので、自社の製品等の性能や効能を計測するのに最も適切な指標を用いてお示しください。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q公募要領の改訂履歴を教えてほしい。
事業再構築補助金> その他
A.こちらの改訂履歴(PDFファイル)を参照してください。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q第1回公募の際に事前着手承認を既に受けている場合、第2回公募の申請と合わせて、事前着手についても再度申請する必要があるの か。
事業再構築補助金> 申請手続き
A.承認を受けたものから内容に変更がある場合は、再度申請していただく必要がありますが、軽微な変更であれば再度の申請は不要です。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q「金融機関による確認書」は、押印不要でよいか。
事業再構築補助金> 申請手続き
A.押印不要です。
公開日 2022/04/05
更新日
2022/04/05
Q自治体等の公的機関は「大企業」とみなされるか。
事業再構築補助金> 補助対象者
A.本事業では、自治体等の公的機関に関しても大企業とみなします。
したがいまして、「みなし大企業」要件におきましても、同様の適用となります。
ただし、以下が株式を保有する場合は、その保有比率等をもって「みなし大企業」の規定は適用されません。
・...
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q製造方法等の新規性要件の「過去に同じ方法で製造等していた方法で製造等していた実績等がないこと」について、現在試行的に運営しているECサイトを拡張する場合は認められるのか。また、従来ECプラットフォームサービスを利用していたが、これに替えて自社独自のECサイトを立ち上げる場合は認められるか。
事業再構築補助金> 業態転換、事業再編
A.いずれの場合にも、新たな機能をECサイトに導入することなどによって、過去の販売方法とは異なる販売方法と説明できれば、要件を満たし得ると考えられます。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q通常枠と緊急事態宣言特別枠の併願は可能か
事業再構築補助金> 申請要件
A.・同一法人・事業者での応募は、1回の公募につき1申請です
・ただし通常枠以外の5枠(※)で申請し不採択の場合は、通常枠で再審査されます。再審査にあたっては事業者での手続きは不要。
(※:大規模賃金引上枠、卒業枠、グローバルV字回復枠、緊急事...
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q・機械装置の仕入れ先の商社から、半導体不足の影響によって当初予定していた納期を守れないとの連絡を受けた。交付決定を受けて既に補助事業を進めているが、機械装置の納品がされなければ補助事業を完了することができない。どうしたらよいか。 ・木材価格の高騰(ウッドショック)の影響によって建築資材の調達が困難となり、建物改修の工期が遅延するとの連絡を受けた。工事業者には調整を続けてもらっているが、補助事業実施期間を守れ ない場合は交付決定が取り消されてしまうのか。
事業再構築補助金> 採択後の手続きについて
A.例えば、半導体不足や木材価格高騰などの供給制約の影響を受けるなど、事業者自身の責任によらない事由により、補助事業を予定の期間内(補助事業完了期限日まで)に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、事故等報...
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q「みなし法人」は、本事業の対象か。
事業再構築補助金> 補助対象者
A.みなし法人(人格なき社団)とは法人として登記されていないが、事実上法人として機能している団体であり、サークルや学会などが該当します。
本事業においては補助対象者に含まれていないため、対象外となります。
詳細は公募要領を参照してください。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02