事業再構築補助金・新分野展開、事業転換、業種転換
公開日 更新日 2022/03/02

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回答者 Stayway / メディア事業部

日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。 中小企業庁認定 経営革新等支援機関

設備、装置、プログラム(データを含む。)、施設等を指します。
この投稿は、 2022年3月時点の情報です。
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この相談に近い、補助金相談

Q「金融機関による確認書」の金融機関側の決裁者はどのレベルの役職者になるか。

事業再構築補助金> 申請手続き
A.金融機関の「代表者氏名欄」に記入する氏名は、当該金融機関の内部規定等により判断してください。 (出典:金融機関による確認書の※印参照)
公開日 更新日 2022/04/05

Q既存の事業を縮小又は廃業することは必要か。

事業再構築補助金> 事業再構築指針全般
A.必ずしも必要ではありません。ただし、業態転換のうち、提供方法を変更する場合であって、商品等の新規性要件を満たさないときには、設備撤去等要件を満たすことが必要となります。
公開日 更新日 2022/03/02

Q「電子申請入力項目」の「3.(1)株主等一覧表」について、『株主又は出資者が中小企業である場合、該当するすべての中小企業の株主等の情報を記載』とありますが、その場合の『中小企業の株主等』の入力の仕方。また、当該中小企業が複数ある場合の入力方法。

事業再構築補助金> 申請手続き
A.「株主一覧表」の入力に基づき、該当する可能性がある場合(=株主又は出資者が中小企業である場合)に、システム上、次の項目が入力可能となります。 ・株主又は出資者名:「XXX株式会社」(←当該中小企業) ・XXX株式会社についての「株主等一...
公開日 更新日 2022/04/05

Q「製品等の新規性要件」の判定において、グループ会社を考慮すべきですか。具体的には、親会社が従来製造していた製品を、申請会社(従来は親会社とは全く異なる事業を運営)が新規事業として製造する場合、申請会社単体のみを見ると新規性要件に該当しそうであるが、親会社も含めて考えれば該当しない場合。

事業再構築補助金> 新分野展開、事業転換、業種転換
A.明確な規定はありませんが、公募要領における「親会社が議決権の50%超を有する子会社が存在する場合、親会社と子会社は同一法人とみなし」という点を鑑みれば、親会社を含めて要件に該当することが望ましいと考えられます
公開日 更新日 2022/03/02

Q事業再構築の各類型において必要となる要件について、いつ時点で要件を満たす事業計画を策定すれば良いのか教えてほしい。

事業再構築補助金> 事業再構築指針全般
A.原則、補助事業実施期間及び3~5年間の事業計画期間中の任意の時点で満たす事業計画とすることが必要となります。 ただし、売上高10%要件及び売上高構成比要件については、3~5年間の事業計画期間終了時点において、満たしている計画とすることが求め...
公開日 更新日 2022/03/02

Q製品等の新規性要件の申請に当たってお示しいただく事項として記載のある「②製造等に用いる主要な設備を変更すること」につい て、必ず当該設備に係る投資を補助対象経費として計上することは 必要か。

事業再構築補助金> 新分野展開、事業転換、業種転換
A.主要な設備を変更していれば、当該設備にかかる費用について、必ずしも補助対象経費に含めることは必要ありません。
公開日 更新日 2022/03/02

Q補助金の採択有無によらず、新規事業を実施予定であり、申請に際しては事前着手承認制度を利用予定です。 現在の計画では、採択発表前に補助事業が終了する予定ですが、事業計画上の基準年度が、交付決定より前の決算日になることもあり得るとの理解で良いでしょうか?

事業再構築補助金> 申請要件
A.交付決定や採択発表前に補助事業が終了する場合であっても問題なく申請可能です。その場合、基準年度は交付決定日より前の決算日として記載いただくこともあります。
公開日 更新日 2023/03/06

Q日本企業の海外支店は申請できるか?

事業再構築補助金> 申請要件
A.日本企業が本社であれば対象となります
公開日 更新日 2022/12/19

QECサイトの運営をしたい。システム構築費用やランニングコストは対象となるか。

事業再構築補助金> 補助対象経費
A.補助事業実施期間内に係る経費は対象となります。ただし、単にデジタルプラットフォーム企業が提供するECサイトを利用して販路開拓を行うだけでは事業再構築指針の要件を満たさないため、指針をよくご確認の上、事業計画を策定してください。
公開日 更新日 2022/03/02

Q海外現地法人の経費は、補助対象となるか。

事業再構築補助金> 補助対象経費
A.事業再構築補助金の交付対象は国内法人のため、海外現地法人(子会社)の支出は対象となりません。なお、国内本社が海外現地法人向けの物品を購入した場合等は、補助対象となり得ます。
公開日 更新日 2022/03/02