事業再構築補助金・新分野展開、事業転換、業種転換
公開日 更新日 2022/03/02

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回答
回答者 Stayway / メディア事業部

日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。 中小企業庁認定 経営革新等支援機関

設備、装置、プログラム(データを含む。)、施設等を指します。
この投稿は、 2022年3月時点の情報です。
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この相談に近い、補助金相談

Q事業計画書上、「実施体制」の記載のポイントについて 。

事業再構築補助金> その他
A.・本事業を遂行するための「適切な能力を持った人材」が確保できているか。すなわち、本事業を遂行するために、どのような役割(営業、製造、企画開発など)が必要で、その役割に対して、適切な経験や能力を持った人材を配員できているか。第三者視点で、実行...
公開日 更新日 2022/03/02

Q持続化給付金・事業復活支援金の給付を受けているが、事業再構築補助金に申請することはできるか。

事業再構築補助金> その他
A.可能です。同一事業で複数の国の補助金を受けることはできませんが、持続化給付金や復活支援金等の給付金は事業継続を支援することを目的とした使途に制約のない資金であって、補助金ではありませんので、併用されることに制限はありません。
公開日 更新日 2022/03/02

Q既に事業再構築を行って自社で支出した費用は補助対象となるのか。

事業再構築補助金> 補助対象経費
A.交付決定前に自社で補助事業を開始された場合は、原則として補助金の交付対象とはなりません。ただし、公募開始後に事前着手申請を提出し、事務局に承認された場合は、令和3年2月15日以降の設備の購入契約等も補助対象となります。詳細は、公募要領「事前...
公開日 更新日 2022/03/02

Q「新事業売上高10%要件」について、『2021年11月以前の直近の決算において、売上高が10億円以上であり、事業再構築を行う事業部門の売上高が3億円以上であることが分かる書類』を追加提出する場合、具体的にどのような書類を提出すればよいのか。

事業再構築補助金> 申請要件
A.以下のいずれかを想定しております。 ①会計ソフトやエクセルなどで部門別に管理している売上台帳 ②部門別集計を行っている確定申告の基礎となる資料(試算表や部門別採算表や部門別損益計算書など)
公開日 更新日 2022/03/02

Q<加点項目>大規模賃金引上枠、グリーン成長枠が対象の加点項目に、「パートナーシップ構築宣言」があるが、これは宣言に記載のある項目に同意できる企業であれば、誰でも登録可能という理解で良いか。

事業再構築補助金> 申請手続き
A.その理解で良い。 (2022/7/12コールセンター:シオツカさん)
公開日 更新日 2022/08/01

Q製品の新規性要件の「③定量的に性能又は効能が異なること(製品等の性能や効能が定量的に計測できる場合に限る。)」は、製品等の性能や効能が定量的に計測できる場合に限っては、定量的に性能又は効能が異なることを示し、それ以外の場合には、定量的に計測することが難しいことを示すことでよいか。また、計測する方法に指定はあるか。

事業再構築補助金> 新分野展開、事業転換、業種転換
A.問題ありません。また、計測方法については、一律の基準はありませんので、自社の製品等の性能や効能を計測するのに最も適切な指標を用いてお示しください。
公開日 更新日 2022/03/02

Q土地の購入費用に補助金を申請することは可能でしょうか?

事業再構築補助金> 補助対象経費
A.土地の購入費用は補助金の対象経費からはずれてしまいます。 なお、土地を持っていないときに、1点ご留意いただきたいのですが、候補地を絞り込んで事業計画を作成することをお勧め致します。 事業の実施場所が決まっていないと、市場・競合分析の深さが出...
公開日 更新日 2022/03/02

Q機械設備の「設置」にかかる費用は補助対象となるか。

事業再構築補助金> 補助対象経費
A.新たに取得する機械設備に限り、据付や運搬費用も含め補助対象になります。
公開日 更新日 2022/03/02

Q持株会社は対象となるか。

事業再構築補助金> 補助対象者
A.対象になります。ただし、50%超の議決権を有する子会社は同一法人とみなします。
公開日 更新日 2022/02/14

Q投資事業有限責任組合が株式を保有する場合は、「その保有比率等をもってみなし大企業の規定を適用しない」とあるが、投資事業有限責任組合(当社の50%超保有)が50%超出資している会社は、同一法人とみなされますか?

事業再構築補助金> 申請要件
A.同一法人としてみなされ、いずれか1社のみでの申請しか認められません。 たとえば、投資事業有限責任組合がA社50%超、B社50%超、C社50%以下を所有している場合、A社・B社は同一法人とみなされる、C社は同一法人とみなされません。
公開日 更新日 2022/09/05