設備、装置、プログラム(データを含む。)、施設等を指します。
回答者
Stayway / メディア事業部
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。 中小企業庁認定 経営革新等支援機関
この投稿は、
2022年3月時点の情報です。
ご自身の責任のもと有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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この相談に近い、補助金相談
Q製品等の新規性要件の申請に当たってお示しいただく事項として記載のある「②製造等に用いる主要な設備を変更すること」につい て、新たに導入した設備は新製品等の製造等にしか用いてはなら ず、既存製品等の製造等には用いてはならないのか。
事業再構築補助金> 新分野展開、事業転換、業種転換
A.事業計画において、新製品等の製造等のみならず、既存製品等の製造等にも用いることをお示しいただいていれば可能です。ただし、既存設備で新製品等を製造等できるにもかかわらず、単に設備を買い替えるためだけに本補助金を利用することはできません。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q投資事業有限責任組合が株式を保有する場合は、「その保有比率等をもってみなし大企業の規定を適用しない」とあるが、投資事業有限責任組合(当社の50%超保有)に出資する会社(投資事業有限責任組合の50%超保有)が50%超出資している会社は、同一法人とみなされますか?
事業再構築補助金> 申請要件
A.同一法人としてみなされ、いずれか1社のみでの申請しか認められません。
公開日 2022/09/05
更新日
2022/09/05
Q売上高10%要件の代わりに利益率を用いることは認められるか。
事業再構築補助金> 新分野展開、事業転換、業種転換
A.認められません。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q第1回公募に応募しているが、採択結果公表前に第2回公募に申請することは可能か。
事業再構築補助金> 申請手続き
A.本事業で複数回補助金の交付を受けることはできませんので、採択結果公表前に重複して申請することはできません。
採択結果が不採択であった場合には、採択公表日以降に申請することが可能となります。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q製品等の「等」、製造等の「等」、製造方法等の「等」はそれぞれ何を指しているのか。
事業再構築補助金> 事業再構築指針全般
A.製品等の「等」は「商品又はサービス」を、製造等の「等」は「提供」を、製造方法等の「等」は
「提供方法」を指しています。取り組む事業再構築の分野に合わせて適宜読み替えてご利用くださ
い。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q子会社が業態転換する際、親会社が申請できるか。
事業再構築補助金> 補助対象者
A.子会社が申請者になります。
(連結決算をしている場合には、親会社が応募申請して主たる事業実施場所を子会社とすることも可能ですが、その場合は親会社が付加価値額を増加する必要があることに加え、補助事業に係る財
産管理等も含め、すべての責任を負っ...
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q新規事業を別会社(新規設立)で行う場合、既存会社が各種の要件を満たしており、必要書類を提出できれば申請可能か?なお、新規設立会社は既存会社と同一グループとなるよう、既存会社と同様の株主または既存会社の子会社を想定している。
事業再構築補助金> 申請要件
A.新規設立会社で新規事業を行うという申請は原則認められません。
・新規会社で売上高等の申請の要件を満たさないため原則不可
・事業再編行為を伴い、既存会社で新規事業を行い、後に新規会社に承継する形であれば申請可能
公開日 2022/11/28
更新日
2022/11/28
Q公募要領の改訂履歴を教えてほしい。
事業再構築補助金> その他
A.こちらの改訂履歴(PDFファイル)を参照してください。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q既に製造等している製品等の増産のみを行う場合は対象となるの か。
事業再構築補助金> 新分野展開、事業転換、業種転換
A.対象となりません。手引きの「3-3.製品等の新規性要件を満たさない場合」の「既存の製品等
の製造量等を増やす場合」に該当します。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q「製品等の新規性要件」の判定において、グループ会社を考慮すべきですか。具体的には、親会社が従来製造していた製品を、申請会社(従来は親会社とは全く異なる事業を運営)が新規事業として製造する場合、申請会社単体のみを見ると新規性要件に該当しそうであるが、親会社も含めて考えれば該当しない場合。
事業再構築補助金> 新分野展開、事業転換、業種転換
A.明確な規定はありませんが、公募要領における「親会社が議決権の50%超を有する子会社が存在する場合、親会社と子会社は同一法人とみなし」という点を鑑みれば、親会社を含めて要件に該当することが望ましいと考えられます
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
