原則、補助事業実施期間及び3~5年間の事業計画期間中の任意の時点で満たす事業計画とすることが必要となります。
ただし、売上高10%要件及び売上高構成比要件については、3~5年間の事業計画期間終了時点において、満たしている計画とすることが求められます。
なお、事前着手承認を受けている場合には、令和3年2月15日以降の事前着手を始めた日を起算点と
することも可能です。
ただし、売上高10%要件及び売上高構成比要件については、3~5年間の事業計画期間終了時点において、満たしている計画とすることが求められます。
なお、事前着手承認を受けている場合には、令和3年2月15日以降の事前着手を始めた日を起算点と
することも可能です。
回答者
Stayway / メディア事業部
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。 中小企業庁認定 経営革新等支援機関
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2022年3月時点の情報です。
ご自身の責任のもと有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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この相談に近い、補助金相談
Q製品等の新規性要件の申請に当たってお示しいただく事項として記載のある「②製造等に用いる主要な設備を変更すること」につい て、ファブレス経営の場合には、自社で設備を保有しないため、一律に対象外となるのか。
事業再構築補助金> 新分野展開、事業転換、業種転換
A.既存製品と比較して、委託先において、製造等に用いる主要な設備が変更となっていれば対象となり得ます。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q「金融機関による確認書」は、押印不要でよいか。
事業再構築補助金> 申請手続き
A.押印不要です。
公開日 2022/04/05
更新日
2022/04/05
Q新たに取り組む分野、事業、業種に許認可が必要な場合、申請時点において既に取得している必要はあるか。
事業再構築補助金> 事業再構築指針全般
A.必要ありません。補助事業実施期間又は事業計画期間中に取得することでも問題ありませんが、事業計画書に許認可の取得見込み時期等を記載してください。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q日本標準商品分類において、どの分類に該当するかはどのように確認すれば良いのか。
事業再構築補助金> その他
A.本事業により取得する機械装置がどの商品分類に該当するかについて、e-statの「分類検索システム(日本標準商品分類)」から検索することができます。
ただし、商品の範囲は「有体的商品」であるため、不動産、サービス、無形資産等の分類不能なも
の...
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q人件費の定義は何か。
事業再構築補助金> 申請要件
A.本事業では、次のとおりとします。
(法人の場合)
以下の各項目の全てを含んだ総額を人件費とします。
・売上原価に含まれる労務費(福利厚生費、退職金等を含んだもの。)
・一般管理費に含まれる役員給与、従業員給与、賞与及び賞与引当金繰入れ、福利...
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q業態転換について、既存の商品の提供方法を変更する場合、当該商品の既存の売上高に占める割合に加えて更に10%割合を増やすこと が必要になるのか。
事業再構築補助金> 業態転換、事業再編
A.新たな提供方法による既存の商品の売上高が総売上高の10%以上となる計画を策定していれば、必要ありません。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q事業再編型で、合併を行う場合には、合併により消滅する会社の事業が合併後存続する会社にとって新たな製品等で新たな市場に進出するものである場合、「その他の事業再構築要件」を満たすといえ るか。
事業再構築補助金> 業態転換、事業再編
A.満たし得ると考えられます。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q『電子申請操作マニュアル』に「新分野展開:事業再構築前後の各分類ごとの選択が全て同じでも登録可能です」とあるが、これだと、再構築前後で異なる登録ができるように見える。『事業再構築指針の手引き』では、「新分野展開」は細分類まで変わらないケースと読めるが、どちらが正しいか。
事業再構築補助金> 新分野展開、事業転換、業種転換
A.『電子申請操作マニュアル』の記載は語弊があり、新分野展開の場合は、再構築前後で事業(細分類まで)は同じにする必要がある。 (2022/6/27 16:30コールセンターに確認済み)
公開日 2022/07/13
更新日
2022/07/13
Q既に製造等している製品等の増産のみを行う場合は対象となるの か。
事業再構築補助金> 新分野展開、事業転換、業種転換
A.対象となりません。手引きの「3-3.製品等の新規性要件を満たさない場合」の「既存の製品等
の製造量等を増やす場合」に該当します。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q製品の新規性要件の「③定量的に性能又は効能が異なること(製品等の性能や効能が定量的に計測できる場合に限る。)」は、製品等の性能や効能が定量的に計測できる場合に限っては、定量的に性能又は効能が異なることを示し、それ以外の場合には、定量的に計測することが難しいことを示すことでよいか。また、計測する方法に指定はあるか。
事業再構築補助金> 新分野展開、事業転換、業種転換
A.問題ありません。また、計測方法については、一律の基準はありませんので、自社の製品等の性能や効能を計測するのに最も適切な指標を用いてお示しください。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
