回答
回答者
Stayway / メディア事業部
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。 中小企業庁認定 経営革新等支援機関
製品等の「等」は「商品又はサービス」を、製造等の「等」は「提供」を、製造方法等の「等」は
「提供方法」を指しています。取り組む事業再構築の分野に合わせて適宜読み替えてご利用くださ
い。
「提供方法」を指しています。取り組む事業再構築の分野に合わせて適宜読み替えてご利用くださ
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この投稿は、
2022年3月時点の情報です。
ご自身の責任のもと有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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この相談に近い、補助金相談
Q既に事業再構築を行って自社で支出した費用は補助対象となるのか。
事業再構築補助金> 補助対象経費
A.交付決定前に自社で補助事業を開始された場合は、原則として補助金の交付対象とはなりません。ただし、公募開始後に事前着手申請を提出し、事務局に承認された場合は、令和3年2月15日以降の設備の購入契約等も補助対象となります。詳細は、公募要領「事前...
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q採択決定後に辞退をすることはできるか。
事業再構築補助金> 採択後の手続きについて
A.事務局に申請していただくことで、辞退は可能です。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q既に当社で計画を進めておりますがその際は補助金活用厳しいでしょうか また別で利用できる補助金などありますでしょうか
事業再構築補助金> 補助対象経費
A.事業再構築補助金では、事前着手制度を活用することが可能です
その他の補助金については、別途ご相談ください。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q公募要領に「50%超の議決権を有する子会社は同一法人とみなす」という記載があるが、例えば、 A社:親会社(第1回公募採択) B社:A社の100%子会社(未申請) の場合、B社は第2回公募以降申請することが可能か。
事業再構築補助金> 補助対象者
A.採択事業者は再度申請することができないため、本事業で同一法人とみなされるB社は、第2回公募以降のいずれの公募回でも申請することができません。
B社から第2回公募以降の公募回に申請された場合は、要件不備として不採択となります。
ただし、A社か...
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q通常枠では、補助額が100万円~6,000万円となっているが、事業再 構築に必要となる経費が50万円の場合、申請することができないの か。
事業再構築補助金> 補助対象経費
A.通常枠では、補助額の下限を100万円としております。中小企業の場合、補助率は2/3であるため、少なくとも150万円以上の支出を行う事業計画である必要があります。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q認定経営革新等支援機関や金融機関は、事業所の所在地域にある機 関でなければならないのか。
事業再構築補助金> 申請要件
A.認定経営革新等支援機関や金融機関は、事業所の所在地域にある必要はございません。任意の機関
を選択してください。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q事業再構築に取り組むにあたって、新規事業は必ず既存事業と関連した事業である必要があるのか。
事業再構築補助金> 事業再構築指針全般
A.事業再構築により取り組む事業は、必ずしも既存事業と関連している必要はありません。
詳細は、事業再構築指針PDFファイル、事業再構築指針の手引きPDFファイル及び公募要領PDFファイルを参照してください。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q新たな事業の宣伝として、SNSツール(フェイスブックやインスタグラム等)にWEB広告を掲載することを検討しているが、対象とな るか。
事業再構築補助金> 補助対象経費
A.対象になります。期間や費用は、補助事業実施期間内に広告が使用・掲載される分のみです(公募要領 広告宣伝・販売促進費を参照ください)。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Qものづくり補助金等いくつかの補助金では、交付決定後に電子記録債権を担保として融資を受けることが認められていますが、事業再 構築補助金でも利用は認められていますか。
事業再構築補助金> その他
A.事業再構築補助金でも、交付決定に基づく電子記録債権を目的物とした融資(債権譲渡担保)を受けることが認められています。なお、融資にあたっては、金融機関の審査が必要となります。
公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
Q自治体等の公的機関は「大企業」とみなされるか。
事業再構築補助金> 補助対象者
A.本事業では、自治体等の公的機関に関しても大企業とみなします。
したがいまして、「みなし大企業」要件におきましても、同様の適用となります。
ただし、以下が株式を保有する場合は、その保有比率等をもって「みなし大企業」の規定は適用されません。
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公開日 2022/03/02
更新日
2022/03/02
