事業再構築補助金・事業再構築指針全般
公開日 更新日 2022/03/02

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事業再構築により取り組む事業は、必ずしも既存事業と関連している必要はありません。
詳細は、事業再構築指針PDFファイル、事業再構築指針の手引きPDFファイル及び公募要領PDFファイルを参照してください。
回答者 Stayway / メディア事業部

日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。 中小企業庁認定 経営革新等支援機関

この投稿は、 2022年3月時点の情報です。
ご自身の責任のもと有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
この相談に近い、補助金相談

Q対象業種の中に宿泊業は含まれるのか。

事業再構築補助金> 補助対象者
A.宿泊業も対象となり得ます。補助対象者の詳細は、公募要領を参照してください。
公開日 更新日 2022/03/02

Q第1回公募に応募しているが、採択結果公表前に第2回公募に申請することは可能か。

事業再構築補助金> 申請手続き
A.本事業で複数回補助金の交付を受けることはできませんので、採択結果公表前に重複して申請することはできません。 採択結果が不採択であった場合には、採択公表日以降に申請することが可能となります。
公開日 更新日 2022/03/02

Q現在ECサイトで飲料品をメインに取り扱っている。この度新規事業として家庭用医療機器(血圧計・電気治療機器など)の取り扱いを検討している。そのために新たに倉庫を賃貸し、その内装工事費などを対象経費とする予定である。医療機器の販売を行うためには関連部局に届け出または許可が必要である。 このような場合、小売業として飲料品に加え医療機器の取り扱いを始めることは新規事業として認められるか?事業再構築指針の手引きに記載される、「新たな投資をせず、単に商品ラインナップを増やす場合」には該当しないとの理解で良いか?

事業再構築補助金> 申請要件
A.(事務局内部で確認した結果)過去に販売したことがなく、新規の投資を行うのであれば「製品等の新規性要件」を満たす可能性が高い。 (要件を満たすかどうか最終的な判断は事業計画を見てからの審査判断となるので事務局からは最終回答はできない。)
公開日 更新日 2023/01/30

Q申請時点で見積書が必要か。また、見積書の期限はいつまでのものが必要か。

事業再構築補助金> 申請手続き
A.応募申請時点では見積書自体を提出していただく必要はありませんが、事業計画策定にあたって取得予定の機械装置等の単価や個数等の記載が必要です。 採択された場合には、交付申請の際に、有効期限内の見積書を提出していただく必要があります。
公開日 更新日 2022/03/02

Q全体スケジュールの概要

事業再構築補助金> その他
A.カッコ内の期間は目安です ①公募申請(申請受付~〆切まで1ヶ月強)、②採択通知(申請〆切~2ヶ月-2ヶ月半)、 ③交付申請(※)、④交付決定(申請~30日)、 ⑤補助事業実施・実績報告(12ヶ月以内)、⑥確定検査(※) ⑦補助金の請求(※)...
公開日 更新日 2022/03/02

Q蓄電池電源設備は補助対象経費に含まれるか。

事業再構築補助金> 補助対象経費
A.蓄電した電気が専ら補助事業のために使用される場合に限り、交付申請時に誓約書を提出すること を前提に認められます。
公開日 更新日 2022/03/02

Q第1回公募の際に事前着手承認を既に受けている場合、第2回公募の申請と合わせて、事前着手についても再度申請する必要があるの か。

事業再構築補助金> 申請手続き
A.承認を受けたものから内容に変更がある場合は、再度申請していただく必要がありますが、軽微な変更であれば再度の申請は不要です。
公開日 更新日 2022/03/02

Q自治体等の公的機関は「大企業」とみなされるか。

事業再構築補助金> 補助対象者
A.本事業では、自治体等の公的機関に関しても大企業とみなします。 したがいまして、「みなし大企業」要件におきましても、同様の適用となります。 ただし、以下が株式を保有する場合は、その保有比率等をもって「みなし大企業」の規定は適用されません。 ・...
公開日 更新日 2022/03/02

Q製品の新規性要件等の各要件を満たしているかどうかはどの時点で判定すればよいのか。また、事業再構築に関する取り組み自体を全て交付決定後(又は事前着手が認められる令和3年2月15日以降)に行う必要があるか。

事業再構築補助金> 事業再構築指針全般
A.原則として、申請時点を基準として判定してください。ただし、令和3年2月15日以降に事前着手を行っている場合については、2月15日以降の任意の時点とすることも可能です。
公開日 更新日 2022/03/02

Q製品の新規性要件の「③定量的に性能又は効能が異なること(製品等の性能や効能が定量的に計測できる場合に限る。)」は、製品等の性能や効能が定量的に計測できる場合に限っては、定量的に性能又は効能が異なることを示し、それ以外の場合には、定量的に計測することが難しいことを示すことでよいか。また、計測する方法に指定はあるか。

事業再構築補助金> 新分野展開、事業転換、業種転換
A.問題ありません。また、計測方法については、一律の基準はありませんので、自社の製品等の性能や効能を計測するのに最も適切な指標を用いてお示しください。
公開日 更新日 2022/03/02