事業再構築補助金・採択後の手続きについて
公開日 更新日 2022/03/02

・機械装置の仕入れ先の商社から、半導体不足の影響によって当初予定していた納期を守れないとの連絡を受けた。交付決定を受けて既に補助事業を進めているが、機械装置の納品がされなければ補助事業を完了することができない。どうしたらよいか。 ・木材価格の高騰(ウッドショック)の影響によって建築資材の調達が困難となり、建物改修の工期が遅延するとの連絡を受けた。工事業者には調整を続けてもらっているが、補助事業実施期間を守れ ない場合は交付決定が取り消されてしまうのか。

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Stayway / メディア事業部
回答者 Stayway / メディア事業部

日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。 中小企業庁認定 経営革新等支援機関

この投稿は、 2022年3月時点の情報です。
ご自身の責任のもと有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
例えば、半導体不足や木材価格高騰などの供給制約の影響を受けるなど、事業者自身の責任によらない事由により、補助事業を予定の期間内(補助事業完了期限日まで)に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、事故等報告書を事務局(中小機構)に提出してください。(交付決定後に、当該報告書の提出は可能となります。)
事故等の事由を事務局にて確認の上、補助事業の遂行及び完了の予定が適当と認められた場合に は、3か月を目安とし、補助事業完了期限日を延長することができます。詳細は「補助事業の手引き」をご確認ください。
なお、いたずらに補助事業完了期限日を延長することは認められませんのでご注意ください。
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Q公募要領に「50%超の議決権を有する子会社は同一法人とみなす」という記載があるが、例えば、 A社:親会社(第1回公募採択) B社:A社の100%子会社(未申請) の場合、B社は第2回公募以降申請することが可能か。

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